商標拒絶査定不服審判
2018-650055
プラノ、プラーノ
- 審判番号
- 2018-650055
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1347322
- 請求日
- 2018年08月09日
- 審決日
- 2019年01月08日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Plano Pte Ltd
- 【請求人代理人】特許業務法人YKI国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 林 圭輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際商標登録第1347322号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「PLANO」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2017年1月19日にSingaporeにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)1月24日に国際商標登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務は、2018年(平成30年)7月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第42類に属する別掲のとおりの役務となった。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、以下の(1)ないし(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品及び指定役務中、第9類及び第42類において指定する商品及び役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4782966号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
また、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないものとなった。
したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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