商標拒絶査定不服審判
2025-003415
ロッテガーナ、ロッテ、ガーナ
- 審判番号
- 2025-003415
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-014884
- 請求日
- 2025年03月03日
- 審決日
- 2025年09月18日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ロッテ
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .272-WY (W242526282930323343)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号、商標法第3条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 14884拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年2月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 7月31日付け:拒絶理由通知書
令和6年 9月10日 :意見書の提出
令和6年11月22日付け:拒絶査定
令和7年 3月 3日 :審判請求書の提出
令和7年 5月15日付け:審尋
令和7年 6月30日 :回答書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第24類ないし第26類、第28類ないし第30類、第32類、第33類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、別掲1のとおり、わずかに陰影をつけて金色で横書きした欧文字「Ghana」と、前記「Ghana」の文字の3文字目の「a」の上に極めて小さく黒色で「LOTTE」の文字を配置した構成からなるものであり、その構成中の「Ghana」の文字はアフリカ西部に位置する国家の名称である「ガーナ共和国」を表す語である。
そうすると、本願商標を、ガーナ共和国を産地若しくは販売地とする商品又はガーナ共和国を提供地とする役務以外の指定商品又は指定役務に使用すると、あたかもその商品又は役務がガーナ共和国に関する商品又は役務であるかのように商品の品質又は役務の質について、誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における審尋
当審において、令和7年5月15日付け審尋により、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の意見(要旨)
請求人は、上記4の審尋に対し、令和7年6月30日に回答書及び手続補正書を提出し、要旨以下(1)及び(2)のとおりの意見を述べた。
(1)本願の指定商品及び指定役務中、「チョコレート」以外の商品を、ガーナ共和国産(ガーナ共和国製)の商品若しくはガーナ共和国産の原材料を使用した商品、又は、ガーナ共和国に関連する役務に補正するとともに、「日本酒」を削除する補正をした。これによって、これらの商品及び役務との関係で本願商標が商標法第4条第1項第16号の規定に該当する旨の拒絶の理由は、解消された。
(2)指定商品「チョコレート」については、本願商標構成中の「Ghana」の文字は、「ガーナ共和国」ではなく、不服2019-8784号において商標法第3条第2項の適用を受けて登録を認められた「Ghana」(登録第6258737号)と同様に、請求人の業務に係る商品を表示するものとして依然として需要者に認識されており、故に、本願商標は、ガーナ共和国産の又はガーナ共和国産の原材料を使用したチョコレート以外のチョコレートとの関係でも商標法第4条第1項第16号の規定に該当するものではない。
6 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「Ghana」の文字を、わずかに黒色の陰影を施して、金色で横書きし、そのうち3文字目の「a」の文字の上に、小さく「LOTTE」の文字を黒色で横書きしてなるところ、その構成中「Ghana」の文字は、一般的には「ガーナ(アフリカ西部にある英連邦内の共和国)」(出典:株式会社研究社「新英和中辞典 第7版」)を意味する語として理解されるものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、「チョコレート」以外の指定商品及び指定役務は、いずれも「ガーナ共和国産の商品」「ガーナ共和国製の商品」若しくは「ガーナ共和国産の原材料を使用した商品」又は「ガーナ共和国に関連する役務」に限定され、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
また、上記5(2)にある請求人主張の審決や、請求人提出の資料(甲1~甲26)からすれば、「Ghana」の文字は、商品「チョコレート」との関係においては、請求人の業務に係る商品を表示する商標(ブランド)として、我が国において長年使用され、需要者に相当程度広く認識されているものといえる。
そうとすると、本願商標を指定商品「チョコレート」に使用するときは、これに接する需要者は、その構成中の「Ghana」の文字より、その商品が「ガーナ共和国産の又はガーナ共和国産の原材料を使用した商品」であると認識するというよりは、「請求人の業務に係る「チョコレート」のブランド」を想起する蓋然性が高いとえるものである。
以上のことからすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品又は指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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