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商標拒絶査定不服審判

2021-007600

デュアルポーラ、デュアル、ポーラ

審判番号
2021-007600
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-111201
請求日
2021年06月10日
審決日
2021年11月02日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エターナル株式会社
  • 【請求人代理人】茅島 真吾
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T18 .271-WY (W104144)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項15号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-111201拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は,令和元年8月19日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年10月 7日付け:拒絶理由通知 令和2年10月23日  :意見書の提出 令和3年 3月30日付け:拒絶査定 令和3年 6月10日  :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,「デュアルポーラ」の文字を標準文字で表してなり,第10類「マッサージ機器,美容マッサージ機器,業務用高周波美容マッサージ器,電気式美容マッサージ器」,第41類「エステティック技術の教授,痩身技術の教授,高周波を用いた痩身技術の教授,エステティックサロン用機械器具の使用方法の教授,セミナー・研修会又は講習会の企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供,エステティシャンに関する資格取得のための知識の教授,エステティシャン養成講座における教授,エステティシャンの養成及び教育,資格検定試験の企画・運営又は実施,資格の認定及び資格の付与,エステティシャンに関する資格の認定及び資格の付与」及び第44類「エステティック美容,痩身に関するエステティック美容,痩身に関する美容及びその助言,スキンケア・全身トリートメントを主とする美容,エステティックサロンにおける美容,エステティック美容に関する指導及び助言,エステティックサロンに関する情報の提供,エステティックサロン用の機械器具の貸与,高周波照射による痩身に関するエステティックサロン用機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は,「デュアルポーラ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「ポーラ」の文字は,東京都品川区に所在する株式会社ポーラ・オルビスホールディングスが「化粧品」等に使用し,本願商標の登録出願前より取引者,需者間に広く認識されている商標と認められるから,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは,あたかも前記会社又は前記会社と組織的・経済的に何らかの関係のある者の業務であるかのように,商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)「POLA」及び「ポーラ」の周知性について 東京都品川区所在の株式会社ポーラ・オルビスホールディングス(以下「ポーラ社」という。)が,商品「化粧品」に使用する「POLA」の欧文字及び「ポーラ」の片仮名からなる商標(以下,これらをまとめて「引用商標」ということがある。)は,「化粧品」を取り扱う分野において,本願の登録出願前から,現在に至るまで,我が国の需要者に広く認識されていることは,顕著な事実と認められる。 しかしながら,原査定におけるインターネット情報によれば,引用商標が,本願商標の指定役務の分野において使用されていることはうかがえるとしても,当該役務の分野の需要者にまで,広く知られていると認めるに足りず,当審における職権調査によっても,引用商標が,本願商標の指定商品及び指定役務の分野の需要者に広く知られていると認めるに足る実情を見いだすこともできない。 (2)本願商標と引用商標の類似性について 本願商標は,上記2のとおり,「デュアルポーラ」の文字を標準文字で表してなり,その構成に「ポーラ」の文字を含んでなるものの,本願商標を構成する文字は同書,同大,等間隔で外観上全体がまとまりのある一体的なものとして表されており,「ポーラ」の文字が強く印象に残る構成ではない。 また,本願商標の構成全体から生ずる「デュアルポーラ」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに,構成中の「デュアル」及び「ポーラ」の文字が本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において自他商品の識別機能を有しないとはいえないから,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるものというのが相当であり,本願商標と引用商標とは,その構成文字全体において大きく異なるものであるから,両者の類似性の程度は極めて低いというべきである。 (3)本願商標の指定商品及び指定役務と「化粧品」との関連及び需要者の共通性について 本願商標の指定商品及び指定役務は上記2のとおりであるところ,ポーラ社の業務に係る「化粧品」とは,用途,目的が異なるものであるから,関連性の程度は低いというのが相当であり,必ずしもその需要者を共通にするものとはいえない。 (4)出所の混同を生ずるおそれについて 以上によれば,引用商標は,「化粧品」を取り扱う分野において,本願の登録出願前から,現在に至るまで,我が国の需要者に広く認識されているに至っていると認められるものの,本願商標の指定商品及び指定役務の分野の需要者の間にまで広く認識されるに至っているものということはできない。 また,本願商標と引用商標の類似性及び本願商標の指定商品及び指定役務とポーラ社の業務に係る「化粧品」との関連性は低いことから,本願商標が「ポーラ」の文字を含むとしても,これに接する需要者をして,当該「ポーラ」の文字部分のみに着目し,引用商標を想起することはないものというべきである。 したがって,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても,これに接する需要者が,引用商標ないしポーラ社を連想,想起して,当該商品及び役務がポーラ社又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように認識することはなく,その商品の出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。 (5)まとめ 以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-007600

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