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商標拒絶査定不服審判

2020-014462

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審判番号
2020-014462
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-057279
請求日
2020年10月15日
審決日
2021年05月10日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ファイテン株式会社
  • 【請求人代理人】山田 泰之
  • 【請求人代理人】中村 理弘
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .26 -WY (W030509101418242526283235)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-57279拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第9類、第10類、第14類、第18類、第20類、第24類、第25類、第26類、第28類、第32類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年4月23日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年4月22日付けの手続補正書及び当審における同年10月15日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、国際登録第1295915号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-014462

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