2021-009211
テックイイエル、テック、テク
- 審判番号
- 2021-009211
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-074730外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月09日
- 審決日
- 2021年12月09日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本アイアール株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人iRify国際特許事務所
- 分類
- T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4001109号「テック」第42類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標
本願商標は、「Tech e-L」の文字を標準文字で表してなり、第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与」を指定役務として、令和2年6月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年12月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年2月25日受付けの意見書が提出されたが、同年4月8日付けで拒絶査定がされた。
これに対して、令和3年7月9日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4001109号商標(以下「引用商標」という。)は、「テック」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,日本料理を主とする飲食物の提供,通訳,翻訳,衣服の貸与,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同9年5月16日に設定登録され、その後、同19年5月22日及び同29年4月4日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「Tech」の文字と後半の「e-L」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「テックイーエル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Tech」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標より「テック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-009211