2021-008699
ネコリ、シンコリ
- 審判番号
- 2021-008699
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-152969外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月01日
- 審決日
- 2021年12月21日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は、令和元年12月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「寝コリ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は『寝コリ』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品中『薬剤,サプリメント,食餌療法用食品,食餌療法用飲料』を取り扱う分野においては、その構成中の『コリ』の文字は、『筋肉が張ってかたくなること。その部分。』等の意味を有する『凝り』の表音として一般に使用されており、また、『寝コリ』の文字が『体が緊張状態で筋肉がこわばり、寝ている間に凝りが酷くなる状態』ほどの意味合いで使用され、体の凝りに効果のある商品が製造・販売されている実情が認められる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、例えば、『寝ている間に凝りが酷くなる状態に効果がある薬剤』等に使用したときは、これに接する取引者、需要者に『寝ている間に凝りが酷くなる状態に効果がある商品』であることを理解させるにすぎないから、商品の品質及び効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の『薬剤,サプリメント,食餌療法用食品,食餌療法用飲料』に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「寝コリ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書類に掲載されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として一般に認識されているものともいえない。そして、「寝コリ」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「寝コリ」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-008699