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商標拒絶査定不服審判

2024-015522

シンコー

審判番号
2024-015522
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-107224
請求日
2024年09月27日
審決日
2025年04月07日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】心幸ホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】正木 裕士
  • 【請求人代理人】三上 祐子
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W35414243) / T18 .262-WY (W35414243) / T18 .263-WY (W35414243)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-107224拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年5月1日付け :拒絶理由通知 令和6年6月14日 :意見書の提出 令和6年9月12日付け:拒絶査定 令和6年9月27日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「心幸」の文字を標準文字で表してなり、別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願された。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「SHINKO」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年11月26日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録、その後、同14年12月4日に、第4類ないし第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類ないし第21類、第24類及び第26類ないし第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録、さらにその後、第20類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同24年1月17日に存続期間の更新登録された登録第2361707号商標の他、別掲2の2ないし19のとおりの登録商標(いずれも構成中に「SHINKO」、「SINKO」、「シンコー」又は「しんこう」の文字(構成文字の一部がデザイン化されたものも含む。)を含んでなる。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は「心幸」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであるものの、「心」の文字は「気持。心持。」の、「幸」の文字は「さいわい。しあわせ。」(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語として、それぞれごく親しまれたものであることからすれば、その構成全体から「気持ち(心)のしあわせ」程の意味合い(観念)を認識させるといえる。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「シンコウ」の称呼及び「気持ち(心)のしあわせ」程の観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、その構成中に「SHINKO」の文字、「SINKO」の文字、「シンコー」の文字又は「しんこう」の文字を有するものであるところ、「SHINKO」の文字、「SINKO」の文字及び「シンコー」の文字は、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。また、「しんこう」の文字は、これを読みとする複数の語(「信仰」「振興」等)が存在する(前掲書)ものの、そのうちいずれかの特定の語を表すものと認識されるという事情は見当たらないから、特定の意味合いを認識させるものではない。 そうすると、引用商標のうち「SHINKO」の文字、「SINKO」又は「シンコー」の文字を有するものは「シンコー」の称呼を、また、引用商標のうち「SHINKO」の文字、「SINKO」の文字又は「しんこう」の文字を有するものは「シンコウ」の称呼を、さらに、引用商標のうち「SHINKO」の文字又は「SINKO」の文字を有するものは「シンコ」の称呼を生じる。また、引用商標はいずれも特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標を比較すると、いずれも文字種や文字数などが異なることから外観上相違する。 次に、称呼については、本願商標と、引用商標のうち「SHINKO」の文字、「SINKO」の文字又は「しんこう」の文字を有するものは、ともに「シンコウ」の称呼を生じるから、「シンコウ」の称呼を共通にする。 また、本願商標が生じる「シンコウ」の称呼と、引用商標のうち「SHINKO」の文字、「SINKO」の文字又は「シンコー」の文字を有するものが生じる「シンコー」の称呼を比較すると、語尾における「ウ」の音と長音で異なるが、「ou(オウ)」のごとく母音が連続する二重母音は、「オウ」と一音ずつ分けて発音するだけでなく、「オー」と発音することも少なくないことからすれば、これらは語調、語感が近似する類似のものといえる。 さらに、本願商標が生じる「シンコウ」の称呼と、引用商標のうち「SHINKO」の文字又は「SINKO」の文字を有するものが生じる「シンコ」の称呼を比較すると、語尾における「ウ」の音の有無において差異を有するものであるところ、4音又は3音と極めて短い音構成において、当該差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼すれば、語調、語感が相違し、明瞭に聴別できるものである。 そして、さらに、観念については、本願商標が「気持ち(心)のしあわせ」程の観念を生じるのに対し、引用商標はいずれも特定の観念を生じないから、これらは観念上相紛れるおそれはない。 以上からすると、本願商標と引用商標は、称呼において共通又は類似する場合があるとしても、外観において相違し、観念において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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