商標拒絶査定不服審判
2025-006881
シンプリー
- 審判番号
- 2025-006881
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-002439
- 請求日
- 2025年05月02日
- 審決日
- 2025年10月15日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】新普利股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】大上 寛
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-2439拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年1月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 8月22日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月 6日 :意見書の提出
令和7年 2月 5日付け:拒絶査定
令和7年 5月 2日 :審判請求書の提出
令和7年 6月 5日 :上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「Simply」の欧文字を横書きし、その右に緑と黄緑の二枚の葉の図形からなる結合商標であり、第5類「栄養補助食品,プロテインを主原料とする栄養補助食品,サプリメント,たら肝油,ミネラルを主原料とする栄養補助食品,レシチンを主原料とする栄養補助食品,医療用酵素,酵素を主原料とする栄養補助食品,酵母を主原料とする栄養補助食品,ローヤルゼリーを主原料とする栄養補助食品,アサイー粉を主原料とする栄養補助食品,食物繊維,ルテインを主原料とする栄養補助食品」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5568534号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、令和6年11月8日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同7年6月12日にその商標登録の指定商品及び指定役務中、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース・コーヒー及びココア・茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を除く。)」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月8日にその審決の確定登録がされたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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