2021-008578
ザペントハウス、ペントハウス、ウイズウイークエンドテラス、ウイズウイーケンドテラス、ウイークエンドテラス、ウイーケンドテラス
- 審判番号
- 2021-008578
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-014135外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月30日
- 審決日
- 2021年12月14日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ポジティブドリームパーソンズ
- 【請求人代理人】亀卦川 巧
- 【請求人代理人】木下 洋平
- 分類
- T18 .26 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5227557号(図形等・別掲)第43類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 6項目
1 手続の経緯
本願は、令和2年2月10日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「イタリア料理を主とする飲食物の提供,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物のレシピに関する情報の提供,飲食物の提供の予約の代行・媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5227557号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成20年6月9日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同21年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「PENTHOUSE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標の構成中「PENTHOUSE」の文字部分とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
(1)本願商標は、別掲1のとおり、「THE」及び「PENTHOUSE」の各文字を顕著に横書きして表し、その下に小さく「with weekend terrace」の文字を表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、「THE PENTHOUSE」の文字部分と、「with weekend terrace」の文字部分は、欧文字の大文字と小文字の違いがあり、大きさを異にし、段も変えて表されていることから、外観上分離して看取されるものである。
また、本願商標の構成中、「THE PENTHOUSE」の文字部分は、その構成文字に相応して、「屋上住宅」(株式会社大修館書店発行 ジーニアス英和辞典 第5版)であることを強調したものと理解させるものであり、一方、「with weekend terrace」の文字部分は、特定の意味合いを理解させるものではないから、両者を合わせた全体としては、一般に親しまれた特定の意味合いを理解させるものではないので、観念上結びつきがないものである。
さらに、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ザペントハウスウィズウィークエンドテラス」の称呼が生じるところ、当該称呼は極めて冗長である。
そうすると、本願商標の構成中、「THE PENTHOUSE」の文字部分と、「with weekend terrace」の文字部分とは、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないものであるから、「THE PENTHOUSE」の部分を抽出することができる。
(2)そして、「THE PENTHOUSE」の構成中「THE」の文字部分は、「PENTHOUSE」の文字部分に比べてやや小さいながらも濃い色で表されている上に、その構成各文字の一部は「PENTHOUSE」の文字の一部と形状(書体)を共通にしているものであり、「THE PENTHOUSE」の文字部分全体は、同じ文字種を用いて、いずれも大文字で表されている。
また、当該文字部分から生じる「ザペントハウス」の称呼はよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、「THE PENTHOUSE」の文字部分は、たとえ、その構成中、「THE」の語が英語の定冠詞であってやや小さく表されているとしても、かかる構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて「THE」を捨象して「PENTHOUSE」の文字部分に着目するというよりは、むしろ「THE PENTHOUSE」の文字部分を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
よって、本願商標の構成中、「THE PENTHOUSE」の文字部分は、一体不可分のものであるから、これより「PENTHOUSE」の文字部分は分離抽出されないというべきである。
(3)したがって、本願商標の構成中、「PENTHOUSE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
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