商標拒絶査定不服審判
2024-007543
シンウインドラスキコー、シンウインドラス、ウインドラスキコー、ウインドラス
- 審判番号
- 2024-007543
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-030633
- 請求日
- 2024年05月07日
- 審決日
- 2025年07月17日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社メディカルケア
- 【請求人代理人】亀卦川 巧
- 【請求人代理人】木下 洋平
- 【請求人代理人】弁理士法人テックロー国際知財事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .13 -WY (W4144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 30633拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年3月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 9月13日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月25日 :意見書の提出
令和6年 2月 8日付け:拒絶査定
令和6年 5月 7日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「新ウィンドラス機構」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第44類に属する別掲に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「新ウィンドラス機構」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「新」の文字は、「あたらしい。」の意味を有する語であり、「ウィンドラス機構」の文字は、足裏のアーチの機能の一つとして、「足趾(足の指)を反るとアーチが引き上げられ、足の剛性を高めて足先で地面を蹴るチカラを高める機構」を表す語として使用されているから、全体として、「新しい足のアーチの機能」ほどの意味合いが容易に認識される。そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「新しい足のアーチの機能に関する役務」のように、役務の特徴や質を表すものとして理解、認識するにすぎないから、本願商標は、役務の特徴や質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「新ウィンドラス機構」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「新」の文字は、「あたらしいこと。」等の意味を、「ウィンドラス」の文字は、「電動で錨(いかり)を巻き上げる機械。揚錨機。」の意味を、「機構」の文字は、「機械的に構成されているしくみ。」等の意味を有する語である(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)。
そして、原審において示した事例及び当審における職権調査によれば、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ウィンドラス機構」の文字が原審認定の意味合いにおいて使用されていることがうかがわれるものの、「ウィンドラス機構」は、足部の生体力学的な機能・構造であって、新・旧の別でとらえることは想定できないものと認められるから、「新ウィンドラス機構」が何を意味するものであるのか不明であって、これが直ちに役務の特徴や質を表したものと理解、認識されるとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「新ウィンドラス機構」又はそれに類する文字が、役務の質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-007543