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商標拒絶査定不服審判

2021-003629

コートハウスドッグ、コートハウス、コート、ハウスドッグ、ハウス、ドッグ

審判番号
2021-003629
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-097763
請求日
2021年03月19日
審決日
2022年02月16日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】NPO法人神奈川子ども支援センターつなっぐ
  • 【請求人代理人】中村 行孝
  • 【請求人代理人】宮嶋 学
  • 【請求人代理人】本宮 照久
  • 【請求人代理人】柏 延之
  • 【請求人代理人】砂山 麗
  • 【請求人代理人】矢崎 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .13 -WY (W1641) / T18 .272-WY (W1641)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019- 97763拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「コートハウスドッグ」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第41類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年7月17日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年6月3日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月15日付け意見書が提出されたが、同年12月17日付けで拒絶査定がされ、これに対して同3年3月19日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「コートハウスドッグ」の文字を標準文字で表してなるところ、「コートハウスドッグ」の文字は、「裁判所において精神的にサポートをする犬(裁判所犬)」の意味を有するものとして、一般に使用されている実情が確認できる。そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、「裁判所において精神的にサポートをする犬に関する役務」であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものであり、また、これを「裁判所において精神的にサポートをする犬に関する指定役務」以外の指定役務に使用するときは、その役務の質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「コートハウスドッグ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に表されており、構成全体として一体的に看取されるものである。 そして、「コートハウスドッグ」の文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではないため、本願商標の構成中の「コートハウス」の文字が「裁判所」を意味する語であり、「ドッグ」の文字が「犬」を意味する語であるとしても、本願商標全体として、直ちに原審説示の「裁判所において精神的にサポートをする犬(裁判所犬)」のような意味合いを需要者に理解させるものとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「コートハウスドッグ」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質を表示するものとはいえず、自他商品又は自他役務を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。 したがって、本願商標をその指定商品及び指定役務中の「裁判所において精神的にサポートをする犬に関する役務」に使用した場合、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものであり、これを前記指定役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあると認定、判断し、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-003629

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