商標拒絶査定不服審判
2021-008093
アオイトリコバヤシセーヤク、アオイトリ、コバヤシセーヤク、コバヤシ
- 審判番号
- 2021-008093
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-071029
- 請求日
- 2021年06月21日
- 審決日
- 2021年12月27日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】門田 尚也
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W16) / T18 .262-WY (W16) / T18 .263-WY (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 71029拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年6月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月11日付け:拒絶理由通知書
令和2年12月18日 :意見書の提出
令和3年 3月15日付け:拒絶査定
令和3年 6月21日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第16類「冊子」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5348090号商標(以下「引用商標」という。)は、「青い鳥郵便葉書」の文字を標準文字で表してなり、平成21年11月30日に登録出願、第16類「葉書,雑誌,新聞」及び第39類「信書の送達」を指定商品及び指定役務として、同22年8月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「あおいとり」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「あおいとり」の文字(「お」の文字の点の部分は、ややデザイン化がされている。)と「小林製薬」の文字を、中央を揃えて、ほぼ同じ大きさで、上段及び下段の文字は近接して表されてなるところ、かかる構成からすれば、本願商標は、看者に対し、構成全体として、外観上まとまりよく一体的に表されたとの印象を与えるものといえる。
また、本願商標の構成全体から生じる「アオイトリコバヤシセイヤク」の称呼も格別冗長というべきものでもなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中、「あおいとり」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標の構成中、「あおいとり」の文字部分を分離抽出して、他の商標との類否判断を行うことは、許されないというべきである。
したがって、本願商標の構成中、「あおいとり」の文字を分離抽出し、当該部分から「アオイトリ」の称呼が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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