商標異議申立
2021-900311
ミツボシセーヤク、ミツボシ
- 審判番号
- 2021-900311
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-032330
- 登録番号
- 6393868
- 請求日
- 2021年08月13日
- 審決日
- 2021年12月21日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】三星製薬株式会社
- 【異議申立人】三星電子株式会社
- 【異議申立人代理人】平山 一幸
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鈴木 雅也
- 分類
- T1651.01 -X (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6393868号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
理 由
本件登録第6393868号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年5月25日に設定登録され、同年6月15日発行の商標掲載公報に掲載されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和3年8月13日付けで商標録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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