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商標拒絶査定不服審判

2025-003937

セーブンドーテチョーヨーシ、ショーブンドーテチョーヨーシ、セーブンドー、ショーブンドー、セーブン、ショーブン

審判番号
2025-003937
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-003403
請求日
2025年03月12日
審決日
2026年01月26日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】菁文堂株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人高田・高橋国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .261-WY (W16) / T18 .262-WY (W16) / T18 .263-WY (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-3403拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月30日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月25日 :意見書の提出 令和6年10月28日 :手続補足書の提出 令和7年 1月28日付け:拒絶査定 令和7年 3月12日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「菁文堂手帳用紙」の文字を標準文字で表してなり、第16類「文房具,カード,アルバム,ノートブック,方眼紙,便せん,日記帳,手帳,付箋,ルーズリーフ用紙,方眼紙,白紙の手帳,手帳用ルーズリーフ,印刷用紙,筆記用紙,紙類,紙製文房具,印刷物」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6779830号商標(以下「引用商標」という。)は、「Seibundo」の欧文字を横書きしてなり、令和5年8月29日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、令和6年2月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「菁文堂」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「菁文堂手帳用紙」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種の文字を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるものであり、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではないから、全体をして一連一体の語を表してなると認識できるものである。 そして、本願商標の構成中、「菁」の文字は、常用漢字ではなく、我が国において一般に広く親しまれた語とまで言いがたいものの、「にらの花」「かぶら」等を意味する語であり、「ショウ」「セイ」の音読みを有するから(「漢字辞典ONLINE」の「菁」の項https://kanji.jitenon.jp/kanjik/5379)、本願商標は、その構成文字に相応して、「セイブンドウテチョウヨウシ」又は「ショウブンドウテチョウヨウシ」の称呼を生じ得る。 また、本願商標は、全体として直ちに具体的な意味合いを認識させるものではないから、特定の観念を生じるものではない。 (2)引用商標について 引用商標は、「Seibundo」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえない。そして、造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み又は英語読みで発音するのが一般的であるから、当該文字部分は、その構成文字に相応して、「セイブンドウ」の称呼が生じる。 そうすると、引用商標は、「セイブンドウ」の称呼を生じるが、特定の観念を生じるものではない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の文字種の差異(漢字、欧文字)及び書体の相違に加えて、構成文字全体としては異なる語を表してなるから、両商標は大きく相違し、判別は容易である。 また、称呼においては、本願商標より「セイブンドウ」の称呼が生じ得る場合、同じ構成音を含む点において共通するが、語尾の「手帳用紙」の構成音の有無により、全体としての語調、語感は明らかに異なるものになるから、聴別は容易である。 さらに、観念においては、両商標は特定の観念を生じるものではないから比較することができない。 そうすると、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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