商標拒絶査定不服審判
2021-007956
フレームキッチン、フレーム、キッチン
- 審判番号
- 2021-007956
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-115078
- 請求日
- 2021年06月17日
- 審決日
- 2022年04月27日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ウッドワン
- 【請求人代理人】山広 宗則
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .13 -Z (W0611192021)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第5項、商標法第3条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-115078拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和元年8月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月14日付け:拒絶理由通知書
令和2年10月27日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年3月18日付け:拒絶査定
令和3年6月17日 :審判請求書の提出
令和4年1月26日付け:証拠調べ通知書
第2 本願商標
本願商標は、「フレームキッチン」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第11類、第19類、第20類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、指定商品については、上記第1の手続補正書により、第6類、第11類、第19類、第20類及び第21類に属する別掲1のとおりの商品に補正されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『フレームキッチン』の文字を書してなるところ、その構成中の『フレーム』の文字は、『枠。』の意味を、『キッチン』の文字は、『台所。調理場。』の意味を有する語として、それぞれ広く一般に使用されているものである。また、本願の指定商品を取り扱う業界において、フレーム(枠組み)を主体とし、それに棚板やシンク等を組み合わせた、必要最小限の設備からなるキッチンが、『フレームキッチン』と称され、取引されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『フレームキッチン(フレームを主体とした、必要最小限の設備からなるキッチン)を構成する商品』であること、すなわち、商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審における証拠調べ通知及びそれに対する請求人の対応
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2(1)ないし(5)に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、上記第1の証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。
しかしながら、請求人は、上記証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。
第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
(1)商標法第3条第1項第3号について
商標法3条1項3号が、「その商品の・・・品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、・・・」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の品質、形状その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される。そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決時において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者、需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(平成27年(行ケ)第10107号、平成27年10月21日判決参照)。
(2)本願商標及びその構成文字について
本願商標は、「フレームキッチン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「フレーム」の文字は、「枠。骨組み。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を、「キッチン」の文字は、「台所。調理場。」(前掲書)の意味を有するいずれも親しまれた語であるところ、当審における職権調査及び原審において通知した事実によれば、別掲2のとおり、本願の指定商品と関係の深い商品「調理台,流し台」の分野において、「フレームを主体とした最低限の設備からなるシンプルなキッチン」を「フレームキッチン」と称して一般に使用している事実が認められる。
そうすると、本願商標は、その指定商品中、第11類「業務用調理台,業務用流し台,家庭用調理台用木製天板,家庭用調理台用人工石製天板,家庭用調理台を構成するカウンター,その他の家庭用調理台,家庭用調理台用水槽,家庭用流し台用木製天板,家庭用流し台用人工石製天板,家庭用流し台を構成するカウンター,その他の家庭用流し台」の取引者、需要者によって、「フレームを主体とした最低限の設備からなるシンプルなキッチン」の意味合いを表示したものと一般に認識される標章であるといえる。
(3)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
上記(1)及び(2)によれば、本願商標は、その指定商品中、第11類「業務用調理台,業務用流し台,家庭用調理台用木製天板,家庭用調理台用人工石製天板,家庭用調理台を構成するカウンター,その他の家庭用調理台,家庭用調理台用水槽,家庭用流し台用木製天板,家庭用流し台用人工石製天板,家庭用流し台を構成するカウンター,その他の家庭用流し台」の取引者、需要者によって、「フレームを主体とした最低限の設備からなるシンプルなキッチン」の意味合いを表示したものと一般に認識される標章であって、かつ、その構成文字を普通に用いられる方法で表示する標章であることから、その商品の品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、何人もその使用を欲するものであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適切でないとともに、自他商品の識別力を欠くものであるというべきである。
したがって、本願商標は、その指定商品中、第11類「業務用調理台,業務用流し台,家庭用調理台用木製天板,家庭用調理台用人工石製天板,家庭用調理台を構成するカウンター,その他の家庭用調理台,家庭用調理台用水槽,家庭用流し台用木製天板,家庭用流し台用人工石製天板,家庭用流し台を構成するカウンター,その他の家庭用流し台」との関係において、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、指定商品の市場においては、「フレームキッチン」の文字が、商品の特性をアピールするため、商標的に使用されているにすぎないことから、本願商標は登録されるべき旨主張する。
しかしながら、本願商標が、その指定商品中、第11類「業務用調理台,業務用流し台,家庭用調理台用木製天板,家庭用調理台用人工石製天板,家庭用調理台を構成するカウンター,その他の家庭用調理台,家庭用調理台用水槽,家庭用流し台用木製天板,家庭用流し台用人工石製天板,家庭用流し台を構成するカウンター,その他の家庭用流し台」の取引者、需要者によって、「フレームを主体とした最低限の設備からなるシンプルなキッチン」の意味合いを表示したものと一般に認識される標章であることは、上記1の認定のとおりであって、かつ、本願商標は、その構成文字を普通に用いられる方法で表示する標章であることからすれば、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適切でないとともに、自他商品の識別力を欠くものであるというべきである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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