商標拒絶査定不服審判
2018-016165
ケイフレーム、フレーム
- 審判番号
- 2018-016165
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-100636
- 請求日
- 2018年12月05日
- 審決日
- 2019年12月03日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日成ビルド工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人IPRコンサルタント
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .13 -WY (W37)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-100636拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Kframe」の欧文字と「Kフレーム」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年7月28日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同30年5月2日受付の手続補正書により、第37類「工場・店舗・運動施設・倉庫・ガレージの建設工事,プレハブ式の建築物及び構造物の建設工事,工場・店舗・運動施設・倉庫・ガレージの建築工事に関する助言,プレハブ式の建築物及び構造物の建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,硬貨作動式駐車設備及び駐輪設備の運転・点検・整備,立体駐車場の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,硬貨作動式駐車装置及び駐輪装置の修理又は保守,硬貨作動式駐車場管理装置及び駐輪場管理装置の修理又は保守,硬貨作動式駐車場用自動管理制御システム及び駐輪場用自動管理制御システムの修理又は保守,駐車場及び駐輪場用硬貨作動式ゲートの修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Kframe』及び『Kフレーム』の文字を二段に横書きしてなるところ、上段の『Kframe』の文字部分は、下段の『Kフレーム』の文字部分の英語表記と認識されるものである。そして、工事を取り扱う業界において、『Kフレーム』の文字は、構造物の強度を高めるK型のフレームを指すものとして一般に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定役務中、『工場・店舗・運動施設・倉庫・ガレージの建設工事,プレハブ式の建築物及び構造物の建設工事,工場・店舗・運動施設・倉庫・ガレージの建築工事に関する助言,プレハブ式の建築物及び構造物の建設工事に関する助言』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、『K型のフレームを利用した役務』であることを認識するにとどまり、本願商標は、単にその役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「Kframe」及び「Kフレーム」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の「Kframe」の欧文字は、下段の「Kフレーム」の文字を欧文字で表したものと容易に認識されるものである。
そして、当審において職権をもって調査したところ、「Kframe」及び「Kフレーム」の文字が、「工場・店舗・運動施設・倉庫・ガレージの建設工事,プレハブ式の建築物及び構造物の建設工事,工場・店舗・運動施設・倉庫・ガレージの建築工事に関する助言,プレハブ式の建築物及び構造物の建設工事に関する助言」などの建設工事に関係する役務を含む本願の指定役務に係る業界において、原審説示のように「K型のフレーム」の意味合いをもって、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、また、本願の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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