商標拒絶査定不服審判
2022-013601
サイレントポンプ
- 審判番号
- 2022-013601
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-008131
- 請求日
- 2022年08月30日
- 審決日
- 2023年11月07日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社タカギ
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .13 -Z (W07112021) / T18 .272-Z (W07112021)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項商標法3条3項商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-8131拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「サイレントポンプ」の文字を標準文字にて表してなり、第7類、第11類、第20類及び第21類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、令和3年1月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月5日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月18日付けで手続補正書及び意見書が提出されたが、同年5月25日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年8月30日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
なお、指定商品については、原審における上記手続補正書により、第7類「高圧洗浄機,洗浄装置,家庭用高圧洗浄機,噴霧装置,塗装用スプレーガン,農薬散布機用ノズル,肥料散布機,霧吹き機,風水力機械器具,ポンプ」、第11類「給水用設備,上水道配管用機械器具及び設備,水道器具の調節用及び安全用の付属品,農業用水のろ過装置,家庭用電気式散水器,入浴装置,浴槽類,風呂釜,サウナ装置,自動給水又は散水用設備,灌漑用スプリンクラー,園芸用灌漑装置,農業用灌漑装置,ドリップ式灌漑用設備,農業用散水器具,農業用散水ノズル,農業用噴霧ノズル,農業用散水ホース用蛇口継手,農業用散水ホース用中間継手,農業用スプリンクラー,その他の農業用散水器及びその部品」、第20類「ホースリール,ホース巻き枠(金属製のものを除く。),家庭園芸用散水用ホース巻取機(金属製のものを除く。),家庭用ホースリール(機械式のものを除く。),家庭園芸用散水ホース掛け,家庭園芸用散水ホース収納具」及び第21類「園芸用散水器具,家庭園芸用散水ノズル,家庭園芸用散水ノズル,家庭園芸用噴霧ノズル,家庭園芸散水ホース用金属製ノズル,家庭園芸用散水ホース用蛇口継手,家庭園芸用散水ホース用中間継手,家庭園芸用スプリンクラー,家庭園芸用散水ホースと家庭園芸用散水ノズルと家庭園芸用散水ホース用蛇口継ぎ手からなる家庭園芸用散水器具,家庭用のホース用蛇口継手と家庭園芸用散水ホースと家庭園芸用散水ノズル及びホース巻取機からなる家庭園芸用散水器具,その他の家庭園芸用散水器及びその部品,家庭園芸用の噴霧器,家庭園芸用の噴霧器の付属品,家庭園芸用の噴霧器の部品,家庭園芸用灌水器具,プラスチック製の家庭園芸用散水タンク,清掃用具及び洗濯用具,家庭用石油燃料注油ポンプ,家庭用電動式給油ポンプ,手動式給水ポンプ,家庭用の冷却・冷房効果のある噴霧器(電気式のものを除く),霧吹き,霧吹き用ノズル」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「サイレントポンプ」の文字を標準文字で表してなるものである。本願商標の構成中の「サイレント」の文字は「静かな」、「ポンプ」の文字は「外部から機械的エネルギーを受け、流体に圧力を与えて送り出したり高所へ上げたりする装置」の意味を有する語としてそれぞれ一般的に知られているものであり、本願商標は全体として「静かなポンプ」ほどの意味合いを認識させるというのが相当である。そして、実際に、本願の指定商品を取り扱う業界において、静かなポンプや、静かなポンプを使用した商品の取引が行われている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品中「各種ポンプや、ポンプを使用した商品(例えば、各種洗浄機、噴霧機、散布機、給水設備、散水機、入浴装置等)」に使用した場合、これに接する取引者、需要者に「静かなポンプや、静かなポンプを使用した商品」であることを認識させるにとどまるものであるから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の各種ポンプや、ポンプを使用した商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
当審において、令和5年7月31日付け審尋により、請求人に対し、別掲2に係る証拠を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。
4 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記3の審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「サイレントポンプ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「サイレント」の文字(語)と「ポンプ」の文字(語)とを結合させたものと容易に理解、認識されるものである。
そして、別掲1(1)のとおり、「サイレント」の文字は「静かな」、「ポンプ」の文字は「外部から機械的エネルギーを受け、流体に圧力を与えて送り出したり高所へ挙げたりする装置」の意味を有する語としてそれぞれ一般的に知られているものであり、本願商標は全体として「静かなポンプ」ほどの意味合いを認識させるというのが相当である。
また、別掲1(3)のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、各種ポンプやポンプを使用した商品において、騒音問題は周知の課題であるといえるところ、同(2)のとおり、静かなポンプや、静かなポンプを使用した商品の取引が行われている実情がある。
さらに、別掲2(1)のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界やポンプに関連する商品を取り扱う業界において、「サイレントポンプ」の文字が使用されている実情がある。
加えて、別掲2(2)のとおり、各種の商品において、「サイレント」と商品名とを組み合わせた表示(「サイレント○○」(○○には商品名が入る。))あるいはそれに類する表示が、「静かな○○」ほどの意味合いで使用されている実情がある。
そうすると、「サイレントポンプ」の文字からなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「静かなポンプ、静かなポンプを使用した商品」であること、すなわち、商品の品質を表したものとして理解、認識するにとどまるというべきである。
よって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、かつ、本願商標を「静かなポンプ、静かなポンプを使用した商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「サイレント(SILENT)」や「ポンプ(PUMP)」の文字を含む構成の過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として、当該商標の構成態様と指定商品との関係や取引の実情等をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであって、他の登録例の存在によって、本件の判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3項及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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