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商標拒絶査定不服審判

2021-013358

フレイムクリニック、フレームクリニック、フレーム

審判番号
2021-013358
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-117029
請求日
2021年10月04日
審決日
2022年03月23日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般社団法人日本メディカルエステ協会
  • 【請求人代理人】辻田 朋子
  • 【請求人代理人】下田 一徳
  • 【請求人代理人】樋口 頼子
  • 【請求人代理人】中川 慶太
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W44) / T18 .262-WY (W44) / T18 .263-WY (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-117029拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年9月23日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年2月8日付け:拒絶理由通知書 令和3年3月19日受付:意見書 令和3年7月1日付け:拒絶査定 令和3年10月4日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「フレイムクリニック」の片仮名を標準文字で表してなり、第44類「医業,医療情報の提供,美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,健康診断,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)国際登録第1306894号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲のとおり 国際商標登録出願日:2016年(平成28年)6月1日 優先権主張:2016年(平成28年)3月15日 Switzerland 設定登録日:平成29年2月3日 指定役務:第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの役務 (2)国際登録第1418582号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「FLAME」の文字を横書きしてなる商標 国際商標登録出願日:2018年(平成30年)6月1日 設定登録日:令和元年5月31日 指定役務:第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの役務 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「フレイム」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「フレイムクリニック」の片仮名を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「フレイムクリニック」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中「クリニック」の文字が、「診療所」を意味する語(広辞苑 第七版)であるとしても、本願商標は、構成全体として固有の名称を表したものとして理解されると判断するのが自然である。 さらに、本願商標の構成中「フレイム」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標の上記構成及び称呼等からすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。 したがって、本願商標について、その構成中の「フレイム」の文字部分を要部として抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-013358

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