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商標拒絶査定不服審判

2022-010314

タッチレスフレーム、タッチレス、フレーム

審判番号
2022-010314
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-012024
請求日
2022年07月04日
審決日
2023年08月18日
公報発行日
2023年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】富士通フロンテック株式会社
  • 【請求人代理人】青木 宏義
  • 【請求人代理人】天田 昌行
  • 【請求人代理人】大菅 義之
  • 【請求人代理人】潮崎 宗
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-12024拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年2月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月12日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月24日 :意見書の提出 令和4年3月29日付け :拒絶査定 令和4年7月4日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「タッチレスフレーム」の文字を標準文字で表してなり、第9類「非接触タッチパネルユニット,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「タッチレスフレーム」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中「タッチレス」の文字部分は、「触れることのできない」程の意味を有する「touchless」の表音と認められ、一般的な辞書に掲載が少ないとしても、「非接触(型)」程の意味合いで広く使用されている語といえる。また、本願商標の構成中、「フレーム」の文字部分は、「額縁。枠。」等を表す語であることから、本願商標全体として、「非接触(型)の枠」程の意味合いが認識されるものである。そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、既存のタッチパネルに取り付けることで、後付けでタッチレス化することができるフレーム型の商品が取り扱われていることを考慮すると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、該商品が「タッチレス化することができるフレーム型の商品」又はそれ用の商品であると認識し、理解するにとどまることも決して少なくないといえる。そうすると、本願商標は、商品の品質及び用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当であり、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、上記2のとおり、「タッチレスフレーム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「タッチレス」の文字は、「非接触の」の意味を表す語であって(「imidas 現代人のカタカナ語欧文略語辞典」集英社)、例えば、「タッチレスパネル」の語が非接触のパネルの意味合いで、「タッチレスサイネージ」の語が非接触の看板の意味合いで使用されていることからすると、「タッチレス」の語に商品の一般的な名称が続いた場合、その構成文字の全体は、「非接触の商品」との趣旨で使用され、そのような使用法が、一般的に受け入れられているものと認められる。 そして、本願商標の構成中、「フレーム」の文字は、一般に、「枠」(前掲書)を意味する語であるから、本願商標を構成する「タッチレスフレーム」の文字は、「非接触の枠」の意味合いを理解させるものといえる。 しかしながら、「非接触の枠」は、本願商標の指定商品との関係で、具体的にどのような品質等その他の特徴に相応するのか明らかでなく、指定商品との関係で品質を認識させるものとはいえない。 また、本願商標の指定商品の分野では、「既存のタッチパネルに取り付けることで、後付けでタッチレス化することができるフレーム型の商品」が存在しているものの、そのような商品を「タッチレスフレーム」と称している事例は見当たらない。 してみれば、「タッチレスフレーム」の文字は、本願商標の指定商品の取引者及び需要者によって、商品の具体的な品質等その他の特徴を表示するものとして一般に認識されるとはいい難いというのが相当である。 そのほか、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「タッチレスフレーム」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に認識されるものであると認めるに足りる事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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