商標拒絶査定不服審判
2022-007735
ダスクグレー、ダスク
- 審判番号
- 2022-007735
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-052879
- 請求日
- 2022年05月24日
- 審決日
- 2023年02月09日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社LIXIL
- 【請求人代理人】及川 周
- 【請求人代理人】川渕 健一
- 【請求人代理人】眞島 竜一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -Z (W06192022) / T18 .272-Z (W06192022)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-52879拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年4月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年9月27日付け:拒絶理由通知書
令和3年11月10日 :意見書の提出
令和4年2月24日付け:拒絶査定
令和4年5月24日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ダスクグレー」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第19類、第20類及び第22類に属する別掲1に示す商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ダスクグレー」を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「ダスク」の文字は、「夕暮れ、暗い色の」等を意味する英語の表音を表したものと、「グレー」の文字は、「灰色の、グレーの」等を意味する英語の表音を表したものと認められる。そして、本願指定商品のほか様々な商品との関係において、「ダスク」の文字が、それに続く色の名称を修飾する語として用いられると共に、商品の色を表すのに「ダスクグレー」の語が使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する当業者、需要者は、出願人の商品であることを理解するというよりも、「暗い灰色、暗いグレーの商品」であることを認識するにすぎないから、本願商標は商品の品質、特徴を普通に用いられる方法で表示したものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「ダスクグレー」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「暗い色の」(ランダムハウス英和大辞典、小学館)の意味を有する英語「dusk」の表音を片仮名で書した「ダスク」の文字と、「灰色の、グレーの」(同上)の意味を有する英語「gray」の表音を片仮名で書した「グレー」の文字とを結合してなるものである。
そして、「ダスクグレー」の文字は、原審において示した別掲2の事例のほかに、別掲3に示す事例からも、「暗い灰色、暗いグレー」の色彩を表すものとして使用されていることが認められる。また、原審において示した別掲4の事例のほかに、別掲5に示す事例からも、「ダスク」の文字が色彩を表す表現として、接頭語的に他の色彩と組み合わせて使用されていることが認められる。
これらの事情によれば、本願商標は、「暗い灰色、暗いグレー」の色彩を示す文字として一般的に使用されているといえる。
そして、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にその商品の色彩が「暗い灰色、暗いグレー」であること、すなわちその商品の品質、特徴を普通に用いられる方法で表示したものとして理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきであり、また、本願の指定商品中「暗い灰色、暗いグレー」の色彩を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標から“暗いグレー”の意味合いが生じ得る場合があるとしても、“夕暮れ時のグレー、黄昏時のグレー”といった意味合いも生じ得るものであり、本願商標に接した取引者、需要者が「ダスク」の文字から想起し得る意味合いによって、連想されるイメージは大きく異なるから、本願商標は必ずしも特定の意味合いを看取し得るものではない旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、「ダスクグレー」の文字が「暗い灰色、暗いグレー」の色彩を表すものとして一般的に使用されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にその商品の色彩が「暗い灰色、暗いグレー」であることを認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものとみるのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は採用できない。
イ 請求人は、色見本において「ダスクグレー」の文字が使用されていないことをもって、「ダスクグレー」の文字から一義的な色彩は導き出せないため、出所表示機能を発揮し得るものである旨主張する。
しかしながら、「ダスクグレー」の文字が、色見本に記載されていないことが必ずしも色彩の名前と認識されることを否定する証拠にはならず、現に、上記(1)のとおり、「ダスクグレー」の文字は「暗い灰色、暗いグレー」の色彩を表す文字として一般的に使用されている実情があることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これを商品の品質、特徴と認識するとみるのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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