商標拒絶査定不服審判
2021-006363
ソイキッチン、キッチン
- 審判番号
- 2021-006363
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-149182
- 請求日
- 2021年05月18日
- 審決日
- 2021年11月30日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】昭和産業株式会社
- 【請求人代理人】渡邊 薫
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-149182拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年8月5日に登録出願された商願2019-106049に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和元年11月27日の登録出願されたものであって、同2年7月28日付けの拒絶理由の通知に対し、同年8月26日に意見書が提出されたが、同3年2月1日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年5月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「油揚げ,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「菓子用粉,即席菓子のもと,ドーナツのもと,ホットケーキのもと,菓子,パン,ぎょうざ,しゅうまい,たこ焼,ラビオリ,お好み焼,コーヒー飲料,ココア飲料,茶飲料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5880991号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成28年3月7日登録出願、第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同年9月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、円に目、口、手及び足等を付した2体のキャラクター図形、手書き風の「SOY KITCHEN」の欧文字(「Y」の文字部分は一部図案化してなる。)及びフライパンとおぼしき図形から構成されているところ、跳ねるように表された当該キャラクター図形及び当該欧文字は、フライパンとおぼしき図形の内側に湾曲させて配置され、看者をして、外観上まとまりよく一体的に看取、認識されるものといえる。
そして、上記構成中の文字部分である「SOY」及び「KITCHEN」は、ともに平易な英単語であるからそれぞれ「大豆」及び「キッチン、台所」程の意味合いを認識させるとしても、「SOY KITCHEN」の欧文字全体は、特定の意味合いを想起しない一種の造語として認識、理解されるとみるのが相当である。
また、上記構成中のキャラクター図形からは特定の観念は生じないから、フライパンと思しき図形からは、「フライパン」程度の観念を生じる場合があるとしても、図形部分全体からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分に相応した「ソイキッチン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「SOY’S」、「KITCHEN」及び「TOKYO」の欧文字を上下3段に横書きしてなるところ、構成中の「TOKYO」の文字は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の産地、販売地及び役務の提供の場所を表すものと認められるから、それ自体は何ら商品及び役務の出所識別標識としての機能がないか又は弱いものといえる。
そうすると、引用商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用するときは、その構成中の「SOY’S」及び「KITCHEN」の文字が、取引者、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として機能するといえるから、その構成中の要部である「SOY’S」及び「KITCHEN」の文字部分に相応して、「ソイズキッチン」の称呼を生じ、「大豆のキッチン」程の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標と引用商標との類否について検討すると、両者は、外観において、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、商標全体としては図形の有無という顕著な差異があり、また、本願商標の文字部分と引用商標の要部のみを比較しても、「SOY」の文字に続く「’S」の有無やその構成において差異を有するものであるから、両者は、外観上、判然と区別することができるものである。
イ 称呼においては、本願商標の「ソイキッチン」の称呼と引用商標から生じる「ソイズキッチン」の称呼とは、比較的短い称呼において、中間に摩擦音の「ズ」の音の有無という差異を有するものであるから、両者を一連に称呼するときは語感の異なるものとして聴別され、互いに紛れるおそれはないものというのが相当である。
ウ 観念においては、本願商標からは、特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「大豆のキッチン」の観念を生じるから、両者は、観念において相紛れるおそれはないものである。
エ そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において判然と区別することができ、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、両者は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品の類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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