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商標拒絶査定不服審判

2023-008757

ハンズフリードアシステム、ハンズフリードア、ハンズフリー

審判番号
2023-008757
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-096027
請求日
2023年05月29日
審決日
2025年02月04日
公報発行日
2025年04月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ベスト
  • 【請求人代理人】小林 正英
  • 【請求人代理人】小林 正治
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 深田 彩紀子
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .13 -Z (W061920)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 96027拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和4年8月19日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 1月 5日付け:拒絶理由通知書 令和5年 2月14日 :意見書の提出 令和5年 2月21日付け:拒絶査定 令和5年 5月29日 :審判請求書の提出 令和6年10月15日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「ハンズフリードアシステム」の文字を標準文字で表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,扉用金属製付属品及び金具,金属製ドアストップ,ドア用金属製締め具,扉用鉄製部品」、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建築材料(金属製のものを除く。)」及び第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),ドアストップ(金属製及びゴム製のものを除く。),ドア用締め具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「ハンズフリードアシステム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ハンズフリー」、「ドア」及び「システム」の文字は、共に辞書類に記載され、一般に使用されている語であるから、本願商標が、これらの文字を結合したものであることが容易に理解できる。そして、「ハンズフリー」の文字は「〈電話・機械が〉手を用いなくても操作できる」の意味を有し、「ドア」の文字は「戸、とびら」の意味を有し、「システム」の文字は「機構」の意味を有することと、本願の指定商品に関する業界において、「ハンズフリードアシステム」の文字が「手を用いなくても解錠などを行えるドア」ほどの意味を表す語として使用されること等からすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、本願商標に接する取引者又は需要者は、その商品が「手を用いなくても解錠などを行えるドア」又は「手を用いなくても解錠などを行えるドア」に関する商品であることを理解し、又は認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和6年10月15日付けで通知した審尋により、別掲1ないし別掲5のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 本願商標は、「ハンズフリードアシステム」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲1のとおり、「ハンズフリーでドアの開閉や施解錠ができる商品」が一般に取引されている事実が認められ、また、別掲2のとおり、「ドア」、「金具」及び「鍵」等、本願の指定商品に関連する分野において、「ハンズフリーキー」や「ハンズフリーゲート」のように、「ハンズフリー○○」(○○には任意の文字が入る。)と称する、ハンズフリーでドアの開閉や施解錠ができる各種の商品が、紹介・販売されている事実も認められる。 そして、別掲3のとおり、本願の指定商品に関連する分野において、「ハンズフリーシステム」の文字(語)が「ハンズフリーでドアの開閉や施解錠ができる機能(システム)」を表す語として使用されている事実が認められ、また、別掲4のとおり、「ハンズフリー認証システム」や「ハンズフリー入退管理システム」のように、「ハンズフリー○○システム」(○○には任意の文字が入る。)と称する各種の商品が、紹介・販売されている事実も認められる。 さらに、別掲5のとおり、「ハンズフリードアシステム」と称する商品が紹介されている事実も確認できる。 これらの事実からすると、「ハンズフリードアシステム」の文字に接する取引者、需要者は、「ハンズフリーでドアの開閉や施解錠ができるシステム」といった意味合いを表したものと認識し、当該文字が付された商品が「ハンズフリーでドアの開閉や施解錠ができる商品」であるといった商品の品質を表したものと認識するとみるのが相当である。 加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは、明らかである。 してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、「ハンズフリーでドアを施解錠できる商品」であること、すなわち、商品の品質を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-008757

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