商標拒絶査定不服審判
2021-007656
シュンソク
- 審判番号
- 2021-007656
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-108427
- 請求日
- 2021年06月11日
- 審決日
- 2022年01月25日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アキレス株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 平澤 芳行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-108427拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年8月9日の出願であって、同2年9月28日付けの拒絶理由の通知に対し、同年11月10日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年3月5日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第5類「靴用消臭剤,靴用抗菌剤,スプレー式の靴用消臭剤,スプレー式の靴用抗菌剤,歯科用材料,サプリメント,薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液,移植組織(生組織),愛玩動物用おむつ,食物繊維,医療用蛭」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5413870号商標(以下「引用商標」という。)は、「瞬速」の文字を標準文字で表してなり、平成22年9月1日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙」を指定商品として、同23年5月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、斜体でややデザイン化された「SYUnSOKU」の欧文字を横書きに表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録された成語ではないから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識し、把握されるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「シュンソク」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「瞬速」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録された成語ではないから、構成文字全体としては特定の意味合いを有していないものの、その構成中の「瞬」の文字は「まばたく」等を、「速」の文字は「はやい」等の意味をそれぞれ有する漢字(いずれも大辞林第4版)として、いずれも一般に親しまれているものであることからすると、各文字の字義に相応して「まばたくくらい速い」程度の漠然とした意味合いを想起させるものといえる。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「シュンソク」の称呼を生じ、「まばたくくらい速い」程度の漠然とした意味合いを想起させるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 外観
本願商標と引用商標の外観を比較すると、両者の全体の構成は上記(1)及び(2)のとおりであり、文字種及び文字数が明らかに相違するものであるから、両者は、外観上、判然と区別できるものである。
イ 称呼
本願商標と引用商標とは、「シュンソク」の称呼を共通にするものである。
ウ 観念
本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「まばたくくらい速い」程度の漠然とした意味合いを想起させるものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。
エ 小括
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、外観において判然と区別できるものであり、観念において相紛れるおそれはないものであるから、外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品の類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-007656