商標拒絶査定不服審判
2022-012258
ノン、エヌオオエヌ
- 審判番号
- 2022-012258
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-039889
- 請求日
- 2022年08月05日
- 審決日
- 2023年06月13日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アキレス株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人はなぶさ特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-39889拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,履物用滑り止め具,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、令和3年4月1日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月22日付けで意見書が提出されたが、同4年4月25日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年8月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5977485号商標(以下「引用商標」という。)は、「NON」の文字を標準文字で表してなり、平成29年3月7日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、同年9月1日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標と引用商標は、外観を異にし、観念において比較することができないとしても、本願商標の構成中の「non」の欧文字と引用商標から生じる「ノン」の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標の構成中の「non」の欧文字と引用商標は、そのつづり「non(NON)」を共通とするものであることを踏まえると、外観の相違を称呼の共通性がしのぐものといえるから、両者は相紛らわしく出所の混同を生ずるおそれがある商標であり、また、本願の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、星型の図形、山型状の図形、2つの∩記号、円図形及び下向き円弧状図形を、全体として家を擬人化したような構成に配置してなるところ、これに接する取引者、需要者は、本願商標を一体不可分の図形として認識し、把握すると判断するのが相当であって、2つの∩記号及び円図形のみに着目すると判断し得る特段の事情はないものである。
そして、本願商標は、我が国において特定の事物又は意味合いを有するものとして認識され、親しまれているというべき事情はない。
そうすると、本願商標は、星型の図形、山型状の図形及び下向き円弧状図形を捨象し、2つの∩記号及び円図形のみに着目すべき特段の事情はなく、構成全体として、特定の称呼及び観念は生じないと判断するのが相当である。
したがって、本願の指定商品が引用商標に係る指定商品と同一又は類似するとしても、本願商標より「ノン」の称呼を生じると認定、判断し、その上で、本願商標と引用商標は、「ノン」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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