商標拒絶査定不服審判
2020-009718
ジンソク、シンソク
- 審判番号
- 2020-009718
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-102635
- 請求日
- 2020年07月10日
- 審決日
- 2021年03月24日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】加藤 大輝
- 【請求人代理人】後藤 憲秋
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .16 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-102635拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「神速」の文字を標準文字で表してなり、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」を指定商品とし、平成30年12月21日に登録出願された商願2018-158940に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和元年7月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、ゲームの分野において、商品の宣伝広告に普通に使用されている『神速』の文字を標準文字で表してなるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「神速」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が「人間わざとは思えないくらい速いこと」等(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)の意味を有する語であるとしても、これが、本願商標の指定商品との関係において、商品の特徴を表示したものとして、取引者、需要者に理解、認識されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、「神速」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、その商品の特徴を端的に表示する宣伝文句の一つとして一般に使用されている事実はなく、また、取引者、需要者が、当該文字を自他商品の識別標識と認識し得ないと判断するべき特別な事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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