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商標拒絶査定不服審判

2020-005745

シュンカンショーシュー、シュンカン

審判番号
2020-005745
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-100906
請求日
2020年04月28日
審決日
2020年12月25日
公報発行日
2021年02月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本製紙クレシア株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人サカモト・アンド・パートナーズ
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-100906拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「瞬感消臭」の文字を標準文字で表してなり、第5類「失禁用おむつ,失禁用吸収性パンツ,大人用紙おむつ,おむつ,おむつカバー,失禁用ライナー,失禁用パッド,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生マスク,ガーゼ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,綿棒,愛玩動物用おむつ」を指定商品として、平成30年8月7日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5261324号商標(以下、「引用商標」という。)は、「イノドールクイック瞬感消臭」の文字を標準文字で表してなり、平成20年9月5日に登録出願、第5類「消臭マスク,衛生マスク,失禁用おしめ,生理帯,生理用パンティ,ばんそうこう,包帯」、第10類「失禁用シーツ,病床用シーツ,介護用の消臭処理を施してなるシーツ,三角きん,支持包帯,綿棒」、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,カーテン,テーブル掛け,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル」、第25類「洋服,コート,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,靴下,布製幼児用おしめ,バンダナ,保温用サポーター,ナイトキャップ,運動用特殊衣服」及び第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),繊維機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同21年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記1のとおり、「瞬感消臭」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「シュンカンショウシュウ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、「瞬感消臭」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、本願商標は、全体として、特定の観念を生じないものとして看取、把握されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「シュンカンショウシュウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記2のとおり、「イノドールクイック瞬感消臭」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「イノドールクイックシュンカンショウシュウ」の称呼も、やや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。 また、引用商標の構成中「イノドールクイック」及び「瞬感消臭」の文字のいずれかが、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとか、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないというものではない。 そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、殊更、「瞬感消臭」の文字部分のみに着目することはなく、引用商標の構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語として把握、認識するというのが相当である。 したがって、本願商標は、その構成全体に相応して、「イノドールクイックシュンカンショウシュウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、文字種及び構成文字において顕著な差異があるから、外観上、相紛れるおそれはなく、また、本願商標から生じる「シュンカンショウシュウ」の称呼と引用商標から生じる「イノドールクイックシュンカンショウシュウ」の称呼とでは、音の構成及び音数において明らかな差異があるから、称呼上、相紛れるおそれはない。 さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。 したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合勘案すれば、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-005745

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