商標拒絶査定不服審判
2021-007590
マトウスキンケア、マトウ、スキンケア、ケア
- 審判番号
- 2021-007590
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-167011
- 請求日
- 2021年06月10日
- 審決日
- 2022年07月15日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】内野株式会社
- 【請求人代理人】前島 大吾
- 【請求人代理人】宇高 克己
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W2425) / T18 .272-WY (W2425)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-167011拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「まとうスキンケア」の文字を標準文字で表してなり、第24類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年12月25日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年10月8日付けで拒絶理由の通知、同年11月20日受付で意見書及び手続補正書の提出、同3年3月15日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月10日受付で本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第24類「ガーゼ生地,タオル生地,ガーゼ織物,タオル織物,その他の織物,ガーゼ製タオル,ガーゼ製てぬぐい,ガーゼ製ハンカチ,その他のガーゼ製身の回り品,タオル,タオル製身の回り品,その他の布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,織物製テーブルナプキン,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,シャワーカーテン,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ」、第25類「部屋着,ドレッシングガウン,ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,パジャマ,バスローブ,その他の寝巻き類,吸汗性下着,その他の下着,洋服,コート,カーディガン,セーター,チョッキ,その他のセーター類,開きんシャツ,スポーツシャツ,ポロシャツ,その他のワイシャツ類,その他の外衣,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「まとうスキンケア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字の種類から「まとう」と「スキンケア」の語から構成されたものと容易に把握され、その構成中「まとう」は「身につける」の意味で、「スキンケア」は「肌の手入れ」の意味で広く親しまれた語である。
また、スキンケアをうたう素材やその素材を使った下着などの商品が製造、販売されている実情がある。
そうすると、本願商標は、「身につけるスキンケア効果のある商品」ほどの意味を、本願商標の指定商品の需要者に一般に認識させる。
加えて、本願商標の指定商品の分野で、上述の意味で本願商標に係る「まとうスキンケア」の語が用いられている事例も見いだせる。
してみれば、本願商標は、指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなり、商標法第3条第1項第3号に該当する。
さらに、本願商標は、その指定商品中「身につけるスキンケア効果のある商品」以外の商品との関係では、その商品が、身につけるスキンケア効果のある商品であるかのように品質の誤認を生じさせるおそれがある。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「まとうスキンケア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列にまとまりよく表されているから、一連一体の語を表してなると認識、理解できる。
そして、本願商標の構成中「まとう」の文字は「巻きつかせる。身につける。ただよわせる。」の意味を、「スキンケア」の文字は「肌の手入れ。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるとしても、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも多様で漠然としており、具体的な商品の品質を表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「まとうスキンケア」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般的に使用されている事実までは発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、漠然とした意味合いを連想させるとしても、その指定商品について、商品の品質を表示するものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではなく、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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