商標拒絶査定不服審判
2021-007591
スキンケアガーゼ、ケアガーゼ
- 審判番号
- 2021-007591
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-167134
- 請求日
- 2021年06月10日
- 審決日
- 2025年07月08日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】内野株式会社
- 【請求人代理人】前島 大吾
- 【請求人代理人】宇高 克己
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 杉本 克治
- 分類
- T18 .13 -WY (W25) / T18 .272-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-167134拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「スキンケアガーゼ」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年12月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年10月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月20日に意見書が提出されたが、同3年3月15日付けで拒絶査定されたもので、これに対して、同年6月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標は「スキンケアガーゼ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「スキンケア」の文字は「肌の手入れ」の意味を有する語として、また、「ガーゼ」の文字は「目を粗く織った軟らかい綿布」の意味を有する語として、広く一般に親しまれており、本願商標はこれらの意味の語を単に左横書きに表したものであるから、「肌の手入れのためのガーゼ」ほどの意味合いを認識させ、また、本願商標の指定商品の分野には、ガーゼ(生地)を使用した商品が存在し、さらに、「スキンケアガーゼ」が、肌に優しいガーゼの意味合いで用いられている実情もあることから、本願商標は、その指定商品との関係で、需要者に対して、当該商品が「肌の手入れのためのガーゼ生地を使用した商品」又は「肌に優しいガーゼ生地を使用した商品」であることを認識させるにすぎず、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものですあるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、その指定商品中、「肌の手入れのためのガーゼ生地を使用した商品」又は「肌に優しいガーゼ生地を使用した商品」以外の指定商品との関係では、当該商品が「肌の手入れのためのガーゼ生地を使用した商品」又は「肌に優しいガーゼ生地を使用した商品」であるかのように、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「スキンケアガーゼ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中、「スキンケア」の文字は「肌の手入れ。」の意味を、「ガーゼ」の文字は「目を粗く織った軟らかい綿布。」の意味を有する外来語(いずれも「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)であるところ、いずれも我が国でも親しまれた語であって、意味の理解も容易であるとしても、構成文字全体として想起される意味合い(肌の手入れのためのガーゼ)は、主にファッション関連の商品を取り扱う本願の指定商品との関係においては、直接かつ具体的に商品の品質や原材料を表示するものとして認識されるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「スキンケアガーゼ」又はそれに類する文字が、商品の品質や原材料等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質や原材料を表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれら各号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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