商標拒絶査定不服審判
2020-015121
キナリ
- 審判番号
- 2020-015121
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-151214
- 請求日
- 2020年10月30日
- 審決日
- 2021年11月18日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東レ株式会社
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W232425) / T18 .272-WY (W232425)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-151214拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Kinari」の欧文字を表してなり、第23類、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年12月2日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年1月28日付けで拒絶理由の通知、同年4月13日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年6月19日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年10月30日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第23類「糸」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,運動用特殊衣服」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「Kinari」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成文字は、その指定商品との関係において、「手を加えてないこと。特に、糸や布地などの、さらさないままのもの。」の意味を有する「生成り」の語をローマ字表記したものと理解できる。
また、生成りの糸や生地が生産又は販売されている事例が存在する。
そうすると、本願商標をその指定商品中「糸,織物などの繊維製品」に使用した場合、これに接する需要者は、「生成りの糸や生地」であることを認識するにとどまる。
したがって、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するもので、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標は、上記のとおりの意味を認識させるから、これを「生成りの糸や生地」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「Kinari」の欧文字を表してなるところ、当該文字は我が国で親しまれた外来語ではなく、「キナリ」の称呼を生じる何らかの語をローマ字表記した可能性を示唆するとしても、そのような語は辞書に掲載がある限りでも「生成り」(手を加えていないこと。特に、糸や布地などの、さらさないままのもの。)、「着形」(着物をきた形)、「気成り」(気のおもむくまま。気まま。)など複数存在する(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)こともあって、当該欧文字表記から直ちに、特定の意味を有する成語を表してなるとは認識、理解できない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Kinari」の欧文字表記が、商品の品質を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実までは発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該欧文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当せず、また、商品の品質を誤認するおそれはないから、同法第4条第1項第16号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-015121