商標拒絶査定不服審判
2021-006867
チュズ、チューズ、チュ、チュー、シイエイチユウ、シイエッチユウ
- 審判番号
- 2021-006867
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-084105
- 請求日
- 2021年05月27日
- 審決日
- 2021年11月24日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サイコー
- 【請求人代理人】國分 孝悦
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .18 -WY (W35) / T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 84105拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Chu’s」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第32類、第35類、第40類、第41類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年6月24日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年11月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年4月20日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和3年5月27日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同日付け手続補正書により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであること、また、本願の指定役務中「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、一般的に百貨店、総合スーパー、総合商社等の事業に関するものであるところ、職権による調査では、出願人がこれらの事業を経営している事実を見出すことができないため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)本願商標は、登録第4111836号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その指定役務について、請求人が本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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