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商標拒絶査定不服審判

2021-006765

オトナノプロテイン、オトナノ、オトナ

審判番号
2021-006765
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-090205
請求日
2021年05月26日
審決日
2022年03月08日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】森下仁丹株式会社
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】川本 真由美
  • 【請求人代理人】市川 久美子
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019- 90205拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,令和元年6月28日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年8月7日付け :拒絶理由通知書 令和2年11月19日 :意見書及び手続補正書の提出 令和3年2月18日付け:拒絶査定 令和3年5月26日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,「大人のプロテイン」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願され,その後,指定商品については,上記1の手続補正書により,第5類「プロテインを含むサプリメント,プロテインを含む粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・ペースト状・液体状のサプリメント,プロテインを主原料とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・ペースト状・液体状の加工食品,たんぱく質を含む粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・ペースト状・液体状のサプリメント,たんぱく質を主原料とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・ペースト状・液体状の加工食品,プロテインを含む薬剤,プロテインを含む衛生用殺菌剤,プロテインを含む食餌療法用飲料,プロテインを含む食餌療法用食品,プロテインを含む乳幼児用飲料,プロテインを含む乳幼児用食品,プロテインを含む医療用口腔洗浄剤,プロテインを含む栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『大人のプロテイン』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『大人』の文字は『十分に成長した人』等の意味を,また,『プロテイン』の文字は「蛋白質」の意味を有する語として,それぞれ一般に使用されているものであるから,本願商標は構成全体から,『十分に成長した人用の蛋白質』程の意味合いを想起させるものである。そして,本願の指定商品を取り扱う分野において,蛋白質を含有する大人用の商品が取引されている実情が認められ,さらに,そのような商品を『大人のプロテイン』と称して製造・販売している実情も認められる。そうすると,本願商標をその指定商品のうち,例えば,『プロテインを含む大人用のサプリメント』に使用しても,これに接する取引者,需要者に,単に商品の品質,原材料及び用途を認識させるにすぎないから,本願商標は商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は,「大人のプロテイン」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「大人」の文字は「十分に成長した人。一人前になった人。成人。」,「考え方・態度が老成しているさま。分別のあるさま。」等の意味を,「プロテイン」の文字は「蛋白質」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)である。 そして,「大人」の文字と「プロテイン」の文字を格助詞「の」で結合した「大人のプロテイン」の構成文字全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,いまだ漠然としたものであり,本願の指定商品との関係においては,直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難く,特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。 また,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「大人のプロテイン」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-006765

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