審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2019-008712

オトナビター、オトナ、ビター

審判番号
2019-008712
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-029246
請求日
2019年06月28日
審決日
2020年06月30日
公報発行日
2020年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マスターフーズ株式会社
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】宮川 美津子
  • 【請求人代理人】廣中 健
  • 【請求人代理人】小林 奈央
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 須藤 康洋
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 29246拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「大人ビター」の文字を標準文字で表してなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年3月12日に登録出願され,その後,本願の指定商品については,原審における同31年1月7日受付の手続補正書により,第30類「チョコレート菓子,砂糖菓子,チョコレート,キャンディー,デザート菓子,コーヒー,茶,ココア,砂糖,シリアル及び穀物の加工品,シリアルを主原料とするスナック菓子,シリアルバー,エネルギー補給用の棒状の菓子,ビスケット,洋菓子,ペストリー(菓子),菓子,クッキー,ココア飲料,食用ウエハース,氷菓,アイスクリーム,フローズンヨーグルト,氷,冷凍菓子,チョコレートムース,シャーベット,精油以外の飲料用香味料,精油以外の食品用香味料,チョコレートで覆われたフルーツ菓子,チョコレートで覆われたナッツ菓子,穀物を主原料とするスナック菓子,グラノーラ(穀物、ナッツ、ドライフルーツなどを混ぜた朝食用穀物食品),グラノーラを主原料とする棒状のスナック菓子,チョコレートソース,ホイップクリーム用安定剤,トッピング用シロップ,食用粉類」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は『大人ビター』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『大人』の文字は『十分に成長した人。成人。』の意味を,『ビター』の文字は『苦いさま。(―チョコレート)』の意味を有する語(ともに「広辞苑第6版」株式会社岩波書店発行)であり,本願の指定商品を取り扱う業界においては,大人向けの苦い味の商品が『大人ビター』『大人のビター』等と称されて,普通に販売されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品中『大人向けの苦い味を有する商品』に使用しても,これに接する取引者,需要者は単に商品の用途,品質を表したものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記商品以外の商品に使用をするときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「大人ビター」の文字からなるところ,その構成全体から,原審において説示したような意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが直ちに,本願商標の指定商品の用途,品質を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者,需要者に認識させるとはいい難いものである。 そして,当審において職権をもって調査するも,当該文字が商品の用途,品質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の用途,品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。 してみれば,本願商標は,商品の用途,品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-008712

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決5件(マスターフーズ株式会社)
  • 2022-001132拒絶査定不服審判 / 2022-09-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)ディライト
    同じ当事者: マスターフーズ株式会社
  • 2022-001131拒絶査定不服審判 / 2022-09-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)ディライト、デライト
    同じ当事者: マスターフーズ株式会社
  • 2022-900458異議申立 / 2022-12-26 / 却下クレーブ
    同じ当事者: マスターフーズ株式会社
  • 2022-300014取消審判 / 2022-05-10 / 請求成立(取消)デライトダイエット、デライト、ダイエット
    同じ当事者: マスターフーズ株式会社
  • 2017-300512取消審判 / 2017-11-06 / 請求成立(取消)マラソン
    同じ当事者: マスターフーズ株式会社
同じ根拠条文の審決2,985件(3条1項3号、4条1項16号)
  • 2025-012643拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ブルダックソース、ブルダック
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-019545拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)アップサイクルフレーバー、アップサイクル
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2024-019296拒絶査定不服審判 / 2025-12-24 / 請求不成立ソバブタマン
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-011094拒絶査定不服審判 / 2025-12-22 / 請求不成立ヒカネツチョーキジュクセーテンピジオ、ヒカネツチョーキジュクセーテンピ、ヒカネツ…
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2024-020225拒絶査定不服審判 / 2025-09-29 / 請求不成立ダイロンポウ、ダイロンポー
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
同じ論点・分野の審決(審決分類)308件(13・W30、272・W30)
  • 2025-012643拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ブルダックソース、ブルダック
    共通の審決分類: 13・W30、272・W30
  • 2025-019545拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)アップサイクルフレーバー、アップサイクル
    共通の審決分類: 13・W30、272・W30
  • 2024-019296拒絶査定不服審判 / 2025-12-24 / 請求不成立ソバブタマン
    共通の審決分類: 13・W30、272・W30
  • 2025-011094拒絶査定不服審判 / 2025-12-22 / 請求不成立ヒカネツチョーキジュクセーテンピジオ、ヒカネツチョーキジュクセーテンピ、ヒカネツ…
    共通の審決分類: 13・W30、272・W30
  • 2024-020225拒絶査定不服審判 / 2025-09-29 / 請求不成立ダイロンポウ、ダイロンポー
    共通の審決分類: 13・W30、272・W30
同じ・似た商標の審決24件(オトナ、オトナビター、ビター)
  • 2025-000270拒絶査定不服審判 / 2025-09-18 / 請求不成立オトナエンニチ、オトナ、エンニチ
    同じ商標: オトナ
  • 2024-020612拒絶査定不服審判 / 2025-07-15 / 請求不成立シットリナメラカオトナノバウム、シットリナメラカオトナノバーム、シットリナメラカ…
    同じ商標: オトナ
  • 2023-004993拒絶査定不服審判 / 2024-03-11 / 請求不成立オトナノカレースパイス、オトナノカレー、オトナノ、オトナ
    同じ商標: オトナ
  • 2022-009988拒絶査定不服審判 / 2023-02-24 / 請求不成立モツギライモウマイトイッタオトナノモツニ、モツギライモウマイトイッタ、オトナノモ…
    同じ商標: オトナ
  • 2021-006765拒絶査定不服審判 / 2022-03-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)オトナノプロテイン、オトナノ、オトナ
    同じ商標: オトナ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存