商標拒絶査定不服審判
2019-008712
オトナビター、オトナ、ビター
- 審判番号
- 2019-008712
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-029246
- 請求日
- 2019年06月28日
- 審決日
- 2020年06月30日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マスターフーズ株式会社
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】宮川 美津子
- 【請求人代理人】廣中 健
- 【請求人代理人】小林 奈央
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 須藤 康洋
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 29246拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「大人ビター」の文字を標準文字で表してなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年3月12日に登録出願され,その後,本願の指定商品については,原審における同31年1月7日受付の手続補正書により,第30類「チョコレート菓子,砂糖菓子,チョコレート,キャンディー,デザート菓子,コーヒー,茶,ココア,砂糖,シリアル及び穀物の加工品,シリアルを主原料とするスナック菓子,シリアルバー,エネルギー補給用の棒状の菓子,ビスケット,洋菓子,ペストリー(菓子),菓子,クッキー,ココア飲料,食用ウエハース,氷菓,アイスクリーム,フローズンヨーグルト,氷,冷凍菓子,チョコレートムース,シャーベット,精油以外の飲料用香味料,精油以外の食品用香味料,チョコレートで覆われたフルーツ菓子,チョコレートで覆われたナッツ菓子,穀物を主原料とするスナック菓子,グラノーラ(穀物、ナッツ、ドライフルーツなどを混ぜた朝食用穀物食品),グラノーラを主原料とする棒状のスナック菓子,チョコレートソース,ホイップクリーム用安定剤,トッピング用シロップ,食用粉類」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は『大人ビター』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『大人』の文字は『十分に成長した人。成人。』の意味を,『ビター』の文字は『苦いさま。(―チョコレート)』の意味を有する語(ともに「広辞苑第6版」株式会社岩波書店発行)であり,本願の指定商品を取り扱う業界においては,大人向けの苦い味の商品が『大人ビター』『大人のビター』等と称されて,普通に販売されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品中『大人向けの苦い味を有する商品』に使用しても,これに接する取引者,需要者は単に商品の用途,品質を表したものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記商品以外の商品に使用をするときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「大人ビター」の文字からなるところ,その構成全体から,原審において説示したような意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが直ちに,本願商標の指定商品の用途,品質を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者,需要者に認識させるとはいい難いものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,当該文字が商品の用途,品質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の用途,品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
してみれば,本願商標は,商品の用途,品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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