商標拒絶査定不服審判
2021-005495
ユニバーサルスマートエックスエッジ、ユニバーサルスマートエックス、ユニバーサルスマート、ユニバーサル、スマート、エッジ
- 審判番号
- 2021-005495
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-015326
- 請求日
- 2021年04月28日
- 審決日
- 2022年01月26日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東芝キヤリア株式会社
- 【請求人代理人】櫻木 信義
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-15326拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年2月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年7月7日付け :拒絶理由通知
令和2年8月20日 :意見書の提出
令和3年1月25日付け :拒絶査定
令和3年4月28日 :審判請求書及び手続補正書の提出
令和3年11月12日付け:審尋
令和3年12月8日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第11類「ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),業務用暖冷房装置,業務用空気調和装置,業務用空気調和設備,ヒートポンプ,業務用冷凍機械器具,業務用冷却用の設備及び機械,業務用温水暖房装置,水を用いた業務用暖房装置,業務用暖房装置」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2423038号商標、登録第4407520号商標及び登録第5683266号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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