商標拒絶査定不服審判
2024-013815
ユニバーサル、ユニバース、ユウエヌアイ、ブイアアルエス、ユニブイアアルエス
- 審判番号
- 2024-013815
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-007943
- 請求日
- 2024年08月28日
- 審決日
- 2025年09月16日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニバーサル シティ スタジオズ エルエルシー
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】伊藤 亮介
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】小林 奈央
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 7943拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年1月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年7月20日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月16日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年12月1日付け:拒絶理由通知書
令和6年3月1日 :意見書の提出
令和6年5月29日付け:拒絶査定
令和6年8月28日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第35類に属する令和6年8月28日提出の手続補正書記載のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
(1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)であり、そのうち、ウの登録第1660353号商標以外の登録商標の商標権については、現に有効に存続しているものである。
ア 登録第189055号商標の1(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:UNIVERSAL
登録出願日:大正15年6月7日
設定登録日:昭和2年2月28日
分割移転登録日:昭和49年8月8日
書換登録日:平成20年4月30日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
イ 登録第1461153号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:UNIVERSAL
登録出願日:昭和50年11月19日
設定登録日:昭和56年4月30日
書換登録日:平成15年2月5日
指定商品:第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
ウ 登録第1660353号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:UNIVERSAL
登録出願日:昭和56年10月14日
設定登録日:昭和59年2月23日
書換登録日:平成16年6月2日
指定商品:第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
エ 登録第2623740号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成4年1月17日
設定登録日:平成6年2月28日
書換登録日:平成17年2月23日
指定商品:第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
オ 登録第4375616号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:UNIVERSAL
登録出願日:平成9年12月11日
設定登録日:平成12年4月14日
指定商品及び指定役務:第9類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
カ 登録第5266040号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:ユニバーサル/UNIVERSAL
登録出願日:平成20年5月26日
設定登録日:平成21年9月18日
指定商品:第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
キ 登録第5305102号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:UNIVERSAL(標準文字)
登録出願日:平成21年9月1日
設定登録日:平成22年2月26日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
ク 登録第5310670号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:UNIVERSAL(標準文字)
登録出願日:平成21年9月1日
設定登録日:平成22年3月19日
指定商品:第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
ケ 登録第5630684号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:UNIVERSAL
登録出願日:平成25年3月7日
設定登録日:平成25年11月15日
指定商品:第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
コ 登録第6271229号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:UNIVERSAL(標準文字)
登録出願日:令和2年2月5日
設定登録日:令和2年7月17日
指定商品:第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
サ 登録第6281762号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:令和元年9月19日
設定登録日:令和2年8月19日
指定商品:第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)そして、原査定は、本願商標から「UNIVERSAL」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標3について
引用商標3の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、令和6年2月23日に存続期間満了により消滅し、その商標権の登録の抹消が同年10月30日になされたものである。
したがって、本願商標が、引用商標3と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4から引用商標11(以下、まとめて「存続する引用商標」という。)について
本願商標は、別掲1のとおり、「UNI」及び「VRS」の欧文字を大きく2段に書し、その上部に小さく「UNIVERSAL」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「UNI」及び「VRS」の欧文字は一般的な辞書等に載録された成語ではなく、「UNIVERSAL」の欧文字は「一般的な、普遍的な」等の意味を有する英単語である(新英和中辞典第7版(株式会社研究社))。
そして、本願商標の構成文字は、全体として、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「ユニバーサルユニブイアールエス」の称呼は、やや冗長ではあるものの無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中の「UNI」及び「VRS」の文字部分は、極めて大きく顕著に表されているのに対し、「UNIVERSAL」の文字部分は小さく表されていることから、本願商標に接する取引者、需要者は、極めて大きく顕著に表された「UNI」及び「VRS」の文字部分に注意が引かれるといえる。
さらに、「一般的な、普遍的な」等の意味を有する「UNIVERSAL」の欧文字が、本願の指定役務との関係において、強く支配的な印象を与えるものとはいい難く、他に、「UNIVERSAL」の文字部分が強く支配的な印象を与えるというべき事情も見当たらない。
以上よりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「UNI」及び「VRS」の文字部分を捨象して、「UNIVERSAL」の文字部分のみに着目するということはないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中「UNIVERSAL」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と存続する引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と存続する引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願の指定役務と存続する引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標3との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は解消し、また、存続する引用商標との関係においては、本願商標は同号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-013815