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商標拒絶査定不服審判

2022-006089

レモンノチカラ、ノチカラ、チカラ

審判番号
2022-006089
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-083376
請求日
2022年04月22日
審決日
2023年01月10日
公報発行日
2023年02月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社
  • 【請求人代理人】中村 知公
  • 【請求人代理人】前田 大輔
  • 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
  • 【請求人代理人】朝倉 美知
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W0529303233) / T18 .272-WY (W0529303233)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-83376拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年7月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年6月24日付け:拒絶理由通知 令和3年8月16日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年1月19日付け:拒絶査定 令和4年4月22日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「レモンのチカラ」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第5類、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する令和3年8月16日提出の手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「レモンのチカラ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「レモン」の文字は、「ミカン科の常緑低木。また、その実。」の意味を有する語であり、「チカラ」の文字は、「ききめ。効果。効力。」等の意味合いを表す「力」の片仮名表記と認識されるものである。 そして、本願の指定商品中、第5類を指定する商品を取り扱う業界においては、レモン由来の機能性成分が含有されていることやその効果を有することをうたった商品が取引されている実情が認められ、また、機能性成分を含有する原材料を使用した商品について、「トマトと酵素のチカラ」、「みかんとじゃばらの力」のように「○○(原材料)のチカラ(力)」の文字が使用されている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば「レモン由来の機能性成分を含有する、レモンを加味したサプリメント」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「レモン由来の機能性成分を含有する商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審においてした審尋 当審において、審判長は、請求人に対し、令和4年10月25日付けで、ウェブサイト情報を提示しつつ、以下のとおりの見解を示す審尋を通知し、これに対する回答を求めた。 (1)本願商標は、「レモンのチカラ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「レモン」の文字は、「ミカン科シトロン類の常緑低木。インド原産。高さ約3メートル。葉は楕円形。ミカンに似た白色五弁花を年中開く。果実は紡錘形、外皮は初めは濃緑、熟すれば美しい黄色、芳香が高い。果汁も香りが高く、クエン酸・ビタミンCを含む。食品の香味を添え、ジュースなどに広く用いる。」の意味を有する語であり、「チカラ」の文字は、「効能」等の意味を有する「力」の文字(いずれも「広辞苑 第七版」(株式会社岩波書店)から引用。)を片仮名表記したものと容易に認識されるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって「レモンの効能」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものである。 (2)そして、レモンは、ビタミンC、クエン酸などを多く含み、疲労回復や免疫力向上、美肌効果など、様々な効能を有するものであり、レモンを配合(含有)したサプリメントが製造、販売されている事実がある。 さらに、サプリメントを取り扱う業界において、「○○の力」の文字が「〇〇の効能」ほどの意味合いで使用されている事実がある。 (3)そうすると、本願商標を、その指定商品中の「レモンを加味したサプリメント」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「レモンの効能を有する商品」であることを表示したものと認識するにとどまることから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 5 審尋に対する請求人の回答 前記4の審尋に対し、請求人は、令和4年12月5日付け上申書及び手続補正書を提出し、本願の指定商品中、第5類「レモンを加味したサプリメント」を削除する補正を行うとともに、当該補正により、商標法第3条第1項第3号の拒絶理由は解消した旨を述べた。 なお、上記令和4年12月5日付け手続補正書により補正された指定商品は、別掲のとおりである。 6 当審の判断 本願商標は、「レモンのチカラ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成全体として「レモンの力」ほどの意味合いを理解させるとしても、前記5のとおり補正された指定商品との関係においては、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものと認識、把握されるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査したところ、補正後の本願の指定商品を取り扱う業界において、「レモンのチカラ」の文字が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その補正後の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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