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商標拒絶査定不服審判

2021-000832

イッショーチ

審判番号
2021-000832
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-003896
請求日
2021年01月20日
審決日
2022年02月01日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】球磨村
  • 【請求人代理人】松尾 憲一郎
  • 【請求人代理人】市川 泰央
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .13 -WY (W213944)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 3896拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「一勝地」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第6類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類,第35類、第39類、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年1月14日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年3月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月27日付け意見書が提出されたが、同年10月13日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和3年1月20日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日付け手続補正書により、本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『一勝地』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、熊本県球磨郡の地名として広く知られている。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『熊本県球磨村の一勝地で生産、販売されている商品』及び『熊本県球磨村の一勝地で提供される役務』であること、すなわち、単に商品の産地、販売地及び役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「一勝地」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が、「熊本県南東部、球磨郡球磨村」(「コンサイス日本地名事典 第5版」株式会社三省堂)として地名事典に掲載されているとしても、これが直ちに、商品の産地、販売地、役務の提供の場所及び観光地名を表示するものとして知られているとは認められないものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、「一勝地」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の産地、販売地及び商品の品質等を表示するものとして、又は、役務の提供の場所及び役務の質等を表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できない。 さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の産地、販売地及び商品の品質等を表示するものとして、又は、役務の提供の場所及び役務の質等を表示するものとして認識するというべき特段の事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標「一勝地」は、これを、その指定商品及び指定役務に使用しても、需要者又は取引者が、商品の産地、販売地及び商品の品質等を表示したものとして、又は、役務の提供の場所及び役務の質等を表示したものとして認識するとはいい難いものである。 したがって、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、商品の産地、販売地及び商品の品質等又は役務の提供の場所及び役務の質等を表示するものとはいえず、自他商品及び自他役務を識別する機能を果たし得るものと判断するのが相当であるから、本願商標が単に商品の産地、販売地及び役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認定、判断し、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-000832

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