商標拒絶査定不服審判
2024-013906
イッショーカマボコ、イッショー
- 審判番号
- 2024-013906
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-100245
- 請求日
- 2024年08月29日
- 審決日
- 2025年05月08日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社麻田
- 【請求人代理人】大谷 嘉一
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .261-WY (W29) / T18 .262-WY (W29) / T18 .263-WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-100245拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年8月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 2月14日付け:拒絶理由通知書
令和6年 4月 4日 :意見書の提出
令和6年 7月17日付け:拒絶査定
令和6年 8月29日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「一升かまぼこ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「かまぼこ」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6734392号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和5年2月7日に登録出願、第29類「食肉,牛・豚等の内臓,肉製品,牛・豚等の内臓製品」、第40類「食料品の加工,食肉の加工,牛・豚等の内臓の加工,牛・豚等の内臓製品の加工」及び第43類「焼き肉料理・ホルモン料理を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同年9月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、前半の「一升」の文字を分離抽出し、これと引用商標の文字部分である「ISSHO」とが類似することから、本願商標と引用商標は類似する商標であり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「一升かまぼこ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表されているものであるから、外観上、一体的に看取し得るものといえる。
また、本願商標の構成全体から生じる「イッショウカマボコ」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を構成する「升」の文字が「尺貫法における容量の単位。古来用いられてきたが、現代の1升は1.80391リットル。」の意味を有し、「かまぼこ」の文字が「白身の魚のすり身に卵白・調味料などをまぜてこね、板に盛り、または簀巻すまきにして、蒸したり焼いたりした食品。」の意味を有する語である(いずれも出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)ことから、「升」は「かまぼこ」についての単位として一般に使用されているものではないものの、本願商標は構成文字全体として、「(容積が)一升のかまぼこ」程の観念を生じるものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、その構成中の「かまぼこ」の文字が指定商品の普通名称を表すものであるとしても、ことさらその構成中の「一升」の文字に着目し、当該文字のみをもって取引に当たるとはいい難く、他に「一升」の文字のみが、本願の指定商品に係る取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせないことから、本願商標の構成全体を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「一升」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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