商標取消審判
2022-300607
イッショウパン、イッショーパン、イッショー、イチショー
- 審判番号
- 2022-300607
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2015-112206
- 登録番号
- 5839434
- 請求日
- 2022年06月30日
- 審決日
- 2024年10月25日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 C・B・H
- 【請求人代理人】▲高▼橋 幸夫
- 【被請求人】株式会社 ポンパドウル
- 【被請求人代理人】松田 次郎
- 【被請求人代理人】松田 省躬
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 豊瀬 京太郎
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T132 .1 -Z (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第2条第3項第1号、商標法第50条第2項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5839434号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5839434号商標の指定商品中、第30類「菓子,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5839434号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成27年11月16日に登録出願、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を指定商品として、同28年4月8日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続するものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年7月19日であり、この登録前3年以内の期間である令和元年7月19日から同4年7月18日までを、以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び令和4年9月26日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する同5年1月11日付け審判事件弁駁書(以下「弁駁書」という。)において要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第30類「菓子,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」」(以下「請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁について
(1)被請求人の主張に対する反論
ア 乙第1号証及び乙第2号証について
被請求人は、答弁書において、乙第1号証及び乙第2号証を根拠として、「本件登録商標の商標権者である株式会社ポンパドウル(以下「ポンパドウル社」という。)及びそのグループ会社は、1969年に横浜元町において「ポンパドウル」を店名とする、パンの製造・小売店の第一号店をオープンしている。その後、50年以上にわたり全国に店舗を展開し、その間店舗数の増減を経て、現在では71店舗を営業している。」旨を主張している。
しかしながら、「ポンパドウル社の企業情報」が記載された乙第1号証と、「ポンパドウルの店舗情報」が記載された乙第2号証は、いずれも、本件商標と社会通念上同一の商標を使用した実績と関係ないものである。
また、乙第1号証及び乙第2号証には、いずれも、「一升パン/いっしょうパン」(当審注:「/」は改行を表す。以下同じ。)という文字は見当たらず、「菓子(クッキー)」の写真や「菓子(クッキー)」という文字も見当たらない。
さらに、乙第1号証及び乙第2号証には、本件審判の対象となる商標権(以下「本件商標権」という。)の商標権者(以下「本件商標権者」という。)であるポンパドウル社が、本件審判の不使用取消の対象となる請求に係る指定商品を製造販売した実績に関する記載も見当たらない。
それゆえ、乙第1号証及び乙第2号証は、本件商標と社会通念上同一の商標の使用事実を立証する証拠となり得ないと考えられる。
したがって、被請求人の乙第1号証及び乙第2号証を根拠とした上記の主張は、本件審判の審理に関係がない、的外れなものであると思料される。
イ 乙第3号証について
乙第3号証は、乙第5号証の第3頁及び第4頁と完全に一致する箇所があるため、乙第3号証は、乙第5号証に包含されるものと考えられる。
それゆえ、乙第3号証への反論は、後述する「乙第5号証について」において記載する。
ウ 乙第4号証について
被請求人は、答弁書において、「現在のウェブサイト(乙4)の表示態様は遅くとも、本件審判請求前である令和3年12月26日には掲載されていたものである」旨の主張をしている。
しかしながら、乙第4号証は、乙第3号証と異なり、後述する乙第5号証及び乙第7号証と完全一致する箇所が見当たらない。
それゆえ、「乙第4号証が令和3年12月26日に存在していた」ことは、被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第9号証の証拠をもってしても、立証することができないと考えられる。
答弁書における「現在」は、いつのことかよくわからず、証拠説明書も添付されていないため、不明であるが、被請求人が「答弁書」を特許庁に提出したのが令和4年9月26日である。
それゆえ、乙第4号証は令和4年9月26日に存在していたことは立証可能であると考えられる。
本件審判において不使用取消を免れるためには、被請求人は、要証期間に、日本国内において、商標権者等が、指定商品のうち「パン」以外の請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることを立証する必要がある。
しかしながら、乙第4号証は、上述したように、要証期間外の令和4年9月26日時点における被請求人が管理・運営する「POMPADOUR eショップ」の「一升パン」の商品紹介ページの一部の写しである。
以上のことから、乙第4号証は、乙第3号証と異なり、要証期間に存在していたことを証明できないものであって、本件商標の使用事実を立証する証拠として採用することができないものであると思料される。
エ 乙第5号証について
乙第5号証は、令和3年(行ケ)第10160号審決取消請求事件(以下「別事件の審決取消請求事件」という。)において、請求人(ポンパドウル社)が、令和3年12月27日に、知財高等裁判所に提出した証拠説明書及び甲第4号証の写しである。
しかしながら、被請求人(ポンパドウル社)が、本件審判で提出した乙第5号証は、上記別事件の審決取消請求事件の甲第4号証のうち、第14頁(左下に14/17と記載)が欠落している。
それゆえ、請求人は、乙第5号証で欠落している、上記別事件の審決取消請求事件の甲第4号証の第14頁(以下「欠落した乙第5号証」という。)を、甲第1号証として提出する。
被請求人は、答弁書において、乙第3号証ないし乙第5号証を根拠として、「商標権者は、自社のウェブサイト内にある商品販売ページにおいて、請求に係る指定商品のうち、「菓子」について本件商標の使用をしている。」旨を主張している。
被請求人が製造販売する「一升パン」に関しては、乙第5号証の第5頁(左下に3/17と記載)(被請求人が管理・運営する「POMAPADOUR eショップ」の「一升パン」の商品紹介ページの一部)において、以下のように紹介されている。
一升パン(R)(審決注:(R)は、○の中に「R」の記号。以下同じ。)3,240円(税込)
商品コード:35547
直径約37cm 重量約1800g
※手作りのため、若干の大きさの違いが発生する場合がございます。
・原材料
小麦粉(国内製造)、食塩、イースト、モルトエキス/ビタミンC
・栄養成分
(1包装当たり・推定値)
熱量4693kcal、蛋白質154.0g、脂質19.4g、炭水化物921.7g、食塩相当量24.20g
・特定原材料等(※)
小麦
上述した乙第5号証の第5頁の記載を考慮すれば、乙第5号証(乙第3号証を含む。)(以下「乙第5号証等」という。)の「一升パン」、すなわち、「POMPADOUR eショップ」の「一升パン」の商品紹介ページに表示され、かつ被請求人が製造・販売する「一升パン」には、「原材料」に「イースト」が使用されていることは明らかである。
それゆえ、乙第5号証等の「一升パン/いっしょうパン」の文字は、「菓子(クッキー)」を指したものでなく、「原材料」に「イースト」が使用されている、一升(約1800g)の重量の「パン」を意味するものであると考えられる。
乙第5号証等には、「「みなみ」の文字と「1」の文字と図形がプリントされたクッキーの写真」を何箇所か発見することができる。
「「みなみ」の文字と「1」の文字と図形がプリントされたクッキーの写真」について、乙第5号証の第6頁、欠落した乙第5号証及び乙第5号証の第16頁には、「プリントクッキー」という名称(商標)が記載されている。
「プリントクッキー」に関しては、乙第5号証の第6頁において、以下の紹介がなされている。
プリントクッキー(5枚)
1,080円(税込)
商品コード:D0382
一升パンの絵柄をクッキーにプリント。お名前入りのクッキーです。5枚セットにて箱に詰めてお届けいたします。
一升パンとご一緒にいかがですか。
・原材料
小麦粉(国内製造)、バター、グラニュ糖、アーモンド、鶏卵、食塩/膨張剤、着色料(赤102、青1号、黄4、赤106)
・栄養成分
(1包装当たり 推定値)熱量163kcal、蛋白質2.7g、脂質10.9g、炭水化物14.3g、食塩相当量0.17g
・特定原材料等
小麦・乳成分・卵・アーモンド
欠落した甲第5号証(甲1)にも、「プリントクッキー」に関し、以下の紹介がなされている。
原材料
小麦粉(国内製造)、バター、グラニュ糖、アーモンド、鶏卵、食塩/膨張剤、着色料(赤102、青1号、黄4、赤106)
栄養成分
(1包装当たり・推定値)
熱量163kcal、蛋白質2.7g、脂質10.9g、炭水化物14.3g、食塩相当量0.17g
特定原材料等(※)
小麦・乳成分・卵・アーモンド
※特定原材料7品目および、特定原材料に準ずるもの20品と「魚介類」を表示しております。
サイズ
(1枚)縦5.5cm×横7.5cm×厚さ1.0cm
「一升パンと一緒にご注文の場合、一升パンと同じレイアウト、お名前にておつくりいたします。」
「一升パンと一緒にご注文の場合、一升パンとは分けて、常温便にてお届けとなります。」
乙第5号証等の「「みなみ」の文字と「1」の文字と図形がプリントされたクッキー」、その他の「写真で示されたクッキー」(以下「乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」」という場合がある。)と、乙第5号証等の「一升パン」には、例えば、以下の相違点がある。
乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」の商品コードは「D0382」である一方、乙第5号証等の「一升パン」の商品コードは「35547」である。
つまり、乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」と、乙第5号証等の「一升パン」は、「商品コード」で明確に区別されている。
乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」は、「一升パン」と一緒に注文した場合、「一升パン」とは分けて、常温便で配送される一方、乙第5号証等の「一升パン」は、冷凍便で配送される。
つまり、乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」と、乙第5号証等の「一升パン」は、「配送方法」でも明確に区別されている。
乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」は、1枚が縦5.5cm×横7.5cm×厚さ1.0cmである一方、乙第5号証等の「一升パン」は、直径約37cm、重量約1800gである。
つまり、乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」と、乙第5号証等の「一升パン」は、「商品の大きさ」でも明確に区別されている。
乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」には、「原材料」に「イースト」は使われておらず、「特定原材料等」に「小麦」の他、「乳成分・卵・アーモンド」が含まれている一方、乙第5号証等の「一升パン」は、「原材料」に「イースト」が使われ、「特定原材料等」に「小麦」のみが含まれている。
つまり、乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」と、乙第5号証等の「一升パン」は、「原材料」でも明確に区別されている。
乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」は、「5枚セット」で「箱に詰める」ものである一方、乙第5号証等の「一升パン」は、「5枚セット」で「箱に詰める」ものでなく、「1個」毎に「箱に詰める」ものである。
つまり、乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」と、乙第5号証等の「一升パン」は、「商品の収納方法」でも明確に区別されている。
乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」は、「一升パンと一緒」という、「一升パン」の副次的なものである一方、乙第5号証等の「一升パン」は、「クッキーと一緒」にはならないものである。
つまり、乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」と、乙第5号証等の「一升パン」は、「商品の主従関係」でも明確に区別されている。
乙第5号証等の「写真で示されたクッキー」と乙第5号証等の「一升パン」について、上述した、「商品コード」、「配送方法」、「商品の大きさ」、「原材料」、「商品の収納方法」及び「商品の主従関係」の相違点を考慮すれば、被請求人は、乙第5号証等における全ての「写真で示されたクッキー」について、「一升パン」という商標(名称)ではなく、「プリントクッキー」という商標(名称)を使用していることが、明確であると考えられる。
乙第5号証等において、「一升パン/いっしょうパン」の文字の右上方に「クッキー」の写真が表示されていたとしても、「写真で示されたクッキー」について、「一升パン」という商標(名称)ではなく、「プリントクッキー」という商標(名称)を使用している以上、「クッキー」の写真は「一升パン/いっしょうパン」の文字と結び付かず、「写真で示されたクッキー」が「一升パン/いっしょうパン」の文字と関連付けられることもなく、「写真で示されたクッキー」の名称が「一升パン」であると認識されることもあり得ないと考えられる。
以上のことから、乙第5号証等は、本件商標権に係る指定商品「パン」を除く、請求に係る指定商品について、商標法第2条第3項第8号における「商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当することを立証する証拠としては成立しないと考えられる。
したがって、答弁書における、乙第3号証ないし乙第5号証を根拠とした「商標権者は、自社のウェブサイト内にある商品販売ページにおいて、請求に係る指定商品のうち、「菓子」について本件商標の使用をしている。」旨の主張は、不適切であるものと思料される。
被請求人は、答弁書において、乙第3号証ないし乙第5号証を根拠として、「商品販売ページには、その上段中央部分に本件商標と実質的に同一の商標が表示され、その右側にはパンと共に指定商品「菓子」に含まれる「クッキー」が表示されている。この表示態様からすれば、実質的に本件商標をパンやクッキーの包括的な商標として販売を行っているといえる」旨を主張している。
「POMPADOUR eショップ」の「一升パン」の商品紹介ページの最上位置以外の場所において、写真で示された「クッキー」が「プリントクッキー」という「一升パン」とは別の名称(商標)が使用されている。
それゆえ、乙第5号証の第4頁の中央と乙第3号証の中央にある「一升パン/いっしょうパン」の文字は、「クッキー」と「パン」を包括的に指しているのではなく、「パン」だけを指しているものと解釈するのが極めて自然であると考えられる。
乙第5号証等において、略鏡餅形状の「パン」の写真がなく、長方形板状の「クッキー」の写真だけがある部分、すなわち、「クッキー」の商品紹介の箇所においては、乙第5号証の第4頁の中央と乙第3号証の中央の「一升パン/いっしょうパン」の文字のような、「一升パン」という商標(名称)の記載は見られない。
それゆえ、乙第5号証等において、「一升パン」の文字は、長方形板状の「クッキー」に用いられているのではなく、略鏡餅形状の「パン」にのみ用いられているものと考えられる。
「POMPADOUR eショップ」の「一升パン」の商品紹介ページの最上位置に該当する、乙第5号証の第4頁の中央と乙第3号証の中央のそれぞれにある「一升パン/いっしょうパン」の文字は、いずれも、インパクトある大きな2つの略鏡餅形状の「パン」の写真に挟まれている一方で、「クッキー」の写真は、「一升パン/いっしょうパン」の文字との距離がかなり離れ、2つの略鏡餅形状の「パン」よりもかなり小さく、見落とされる可能性も相当程度あるものと考えられる。
それゆえ、乙第5号証の第4頁の中央と乙第3号証の中央にある「一升パン/いっしょうパン」の文字が「パン」と「クッキー」を包括的に指していると解釈するのは、極めて飛躍した考え方であって、空想論といわざるを得ないと考えられる。
もし、乙第5号証の第4頁の中央と乙第3号証の中央にある「一升パン/いっしょうパン」の文字が「パン」と「クッキー」を包括的に指しているものと仮定すると、被請求人は、作成を依頼された者に対し、「パン」を提供したらよいのか、「クッキー」を提供したらよいのか、「パン」と「クッキー」を提供したらよいのか、わからなくという、決定的な不都合も生じると考えられる。
以上のことを考慮すれば、被請求人が、本件商標を「パン」と「クッキー」の包括的な商標として使用して、「クッキー」の販売を行っていると考えることは、非常に無理があると考えられる。
したがって、答弁書における、乙第3号証ないし乙第5号証を根拠とした「実質的に本件登録商標をパンやクッキーの包括的な商標として販売を行っているといえる」旨の主張も、不適切であると思料される。
被請求人は、答弁書において、乙第3号証ないし乙第5号証を根拠として、「商品販売ページには、その上段中央部分に本件商標と実質的に同一の商標が表示され、その右側にはパンと共に指定商品「菓子」に含まれる「クッキー」が表示されている。この表示態様からすれば(中略)本件商標が商品「クッキー」の出所を表示するものとして使用されているとみて差し支えない」旨を主張している。
乙第5号証の4頁目と乙第3号証の「クッキー」の写真の左側に「一升パンの絵柄でクッキーも出来ます」と記載されている。
それゆえ、日本語を理解することができる者であれば、請求人が製造・販売する「クッキー」は、「一升パン」という名称が使用されておらず、「一升パンの絵柄が付された」クッキーであることは、容易に理解できるものと考えられる。
乙第5号証の4頁目の「一升パン/いっしょうパン」の文字の真下には、フランスパンの生地を約2kg使い焼きあげました。イベントや一升餅のかわりにどうぞ。」と記載されている。
それゆえ、日本語を理解することができる者であれば、請求人が製造・販売する「一升パン」は、「フランスパンの生地を約2kg使い焼きあげ」たものであって、「一升餅(約1.8kgの略鏡餅形状の餅)のかわり」にもなるものであり、被請求人が製造・販売する「一升パン」には、「クッキー」が含まれないことも、容易に理解できるものと考えられる。
以上のことを考慮すれば、被請求人が製造・販売する「クッキー」には、「一升パン」という名称が使用されていないことは、明白であり、被請求人が製造・販売する「クッキー」は「一升パン」と認識することが不可能な商品である。
以上のことから、本件商標が「クッキー」の出所を表示することもあり得ないものと考えられる。
したがって、答弁書における、乙第3号証ないし乙第5号証を根拠とした「本件商標が商品「クッキー」の出所を表示するものとして使用されているとみて差し支えない」旨の主張は、不適切であると思料される。
被請求人は、答弁書において、乙第3号証ないし乙第5号証を根拠とし「商標権者の商品「クッキー」について、他の商標が使用されていない」旨を主張している。
しかしながら、上述したように、被請求人は、乙第5号証等において、被請求人が製造・販売する「クッキー」を、「一升パン」とは異なる、他の商標(プリントクッキー)を使用して紹介している。
それゆえ、答弁書における、乙第3号証ないし乙第5号証を根拠として、「商標権者の商品「クッキー」について、他の商標が使用されていない」旨も、不適切であると思料される。
オ 乙第6号証について
「Wayback Machine」は特定のウェブサイトの過去の状態を確認することができるツールであることは周知の事実である。
それゆえ、「Wayback Machine」は乙第6号証をもってわ ざわざ立証すべき事項ではないものと考えられる。
カ 乙第7号証について
被請求人は、答弁書において、乙第7号証を根拠として、「商標権者が商品「クッキー」について本件商標と実質的に同一の商標の使用を開始したのは、令和3年2月3日からである。」旨を主張している。
しかしながら、乙第7号証の3枚目にも、以下の記載がある。
プリントクッキー(5枚)
1,080円(税込)
商品コード:D0382
一升パンの絵柄をクッキーにプリント。お名前入りのクッキーです。5枚セットにて箱に詰めてお届けいたします。
一升パンとご一緒にいかがですか。
・原材料
小麦粉(国内製造)、バター、グラニュ糖、アーモンド、鶏卵、食塩/膨張剤、着色料(赤102、青1号、黄4、赤106)
・栄養成分
(1包装当たり・推定値) 熱量163kcal 蛋白質2.7g、脂質10.9g、炭水化物14.3g、食塩相当量0.17g
・特定原材料等
小麦・乳成分・卵・アーモンド
つまり、乙第7号証の「写真で示されたクッキー」は、乙第5号証等の「写真示されたクッキー」と同様の「プリントクッキー」である。
乙第7号証には、「一升パン柄」という文字が存在する。
しかしながら、「一升パン柄」の語は、「一升パンと同じ柄」という、「一升パン」の語とは、全く異なったことを意味する語である。「一升パン柄」から「一升パン」だけを抽出することができないものである。
それゆえ、「一升パン柄」という文字が存在することから、本件商標と社会通念上同一の商標を使用しているということもあり得ないと考えられる。
以上のことから、乙第7号証は、本件商標の使用事実を立証するものでなく、乙第7号証をもってしても、「クッキー」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用したという証拠は提出されていないものと考えられる。
したがって、答弁書における、乙第7号証を根拠とした「商標権者が商品「クッキー」について本件商標と実質的に同一の商標の使用を開始したのは、令和3年2月3日からである」旨の主張も、的外れたものであって、不適切なものであると思料される。
被請求人は、答弁書において、乙第7号証を根拠として、「本件商標と社会通念上同一の商標を包括的にパンやクッキーの出所表示として販売が行われていたといえるため、本件商標がクッキーに使用されていたとみて差し支えない」旨を主張している。
しかしながら、たとえ、乙第7号証の第1頁のように、「一升パン」の文字の近くに「クッキー」の写真が存在していたとしても、上述した理由により、「本件商標と社会通念上同一の商標を包括的にパンやクッキーの出所表示として販売が行われていた」とはいえず、「本件商標がクッキーに使用されていた」とも考えられない。
それゆえ、答弁書における、乙第7号証を根拠とした「本件商標と社会通念上同一の商標を包括的にパンやクッキーの出所表示として販売が行われていたといえるため、本件商標がクッキーに使用されていたとみて差し支えない」旨の主張も、不適切であると思料される。
キ 乙第8号証及び乙第9号証について
被請求人は、答弁書において、乙第8号証及び乙第9号証を根拠として、「当時ウェブサイトをリニューアルする際に、インターネット広告制作会社である株式会社エリアドライブに、一升パンのウェブページにクッキーのイラストを追加することを依頼した2020年12月9日付のEメールが存在する」旨を主張している。
しかしながら、「株式会社エリアドライブ」は、本件商標権の商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれでもなく、「POMPADOUR eショップの一升パンの商品紹介ページをリニューアル」すること及び「POMPADOUR eショップの一升パンの商品紹介ページにクッキーのイラストを追加する」ことに関しては、本審判の不使用取消の対象となる登録商標の使用事実と全く関係のない事項である。
それゆえ、乙第8号証及び乙第9号証は、本件商標の使用事実を立証するものでないことは明らかであり、乙第8号証及び乙第9号証を根拠とした、被請求人の上述の主張も、的外れな主張であると思料される。
なお、乙第9号証において、被請求人は、「プリントクッキー(5枚)の追加」というタイトルの下、「プリントクッキー」を「クッキーに一升パンと同じ絵柄をプリントしたクッキー」と説明し、「17日に、写真撮影予定ですので、画像ができ次第お送りします。」としている。
それゆえ、被請求人は、「POMPADOUR eショップ」の「一升パン」の商品紹介ページに表示された「クッキーの写真」全てについて、「プリントクッキー」であることを自認しているものと考えられる。
また、乙第9号証において、被請求人は、「「一升パン」と「プリントクッキー」を両方入れて」としている。
それゆえ、被請求人は、「写真で示されたクッキー」、すなわち「プリントクッキー」が「一升パン」に含まれないことはもちろんのこと、「一升パン」という名称の「クッキー」が存在しないことも、自認しているものと考えられる。
3 まとめ
(1)被請求人は、「一升パン」の文字の近くに「クッキー」の写真が表示された、被請求人が管理・運営をする「POMPADOUR eショップ」の「一升パン」の商品紹介ページ(乙第3号証、乙第5号証及び乙第7号証)を根拠として、本件審判の不使用取消の対象となる請求に係る指定商品のうち、「菓子(クッキー)」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している旨を主張している。
しかしながら、乙第3号証、乙第5号証、乙第7号証及び乙第9号証から、例えば、乙第3号証、乙第5号証及び乙第7号証の「一升パン」の文字の右上にある、「写真で示されたクッキー」について、被請求人は、直径約37cm、一升の重量(約1800g)の略鏡餅形状の「パン」(一升パン)と区別するため、一升パン」という商標(名称)を使用せず、「一升パン」と異なる「プリントクッキー」という他の商標(名称)を使用していることは明らかであると考えられる。
そして、乙第3号証、乙第5号証、乙第7号証及び乙第9号証から、以下の事項も、明確であると考えられる。
ア 乙第3号証、乙第5号証及び乙第7号証から、被請求人が「本件商標と社会通念上同一の商標を使用している」ことにならない。
イ 乙第3号証、乙第5号証及び乙第7号証から、被請求人が「実質的に本件商標及び本件商標と社会通念上同一の商標を「パン」と「クッキー」の包括的な商標として販売を行っていた」ことにならない。
ウ 乙第3号証、乙第5号証及び乙第7号証の「一升パン」という文字は、「「クッキー」の出所を表示する」ものとならない。
エ 乙第3号証、乙第5号証及び乙第7号証は、「クッキー(菓子)」に関し、商標法第2条第3項第1号及び同項第2号に該当するという証拠にはならないことはもちろんのこと、同項第8号に該当するという証拠にはならない。
オ 乙第1号証ないし第9号証のすべてを考慮しても、「一升パン」という名称の「菓子(クッキー)」は存在しないと考えられる。
カ 乙第1号証ないし第9号証のすべてを考慮しても、本件商標権の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、「菓子(クッキー)」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している事実も見出せないものと考えられる。
(2)以上のように、被請求人の答弁理由は、いずれも根拠がなく、説得力に欠けるものであると思料される。
4 結論
本件商標は、その指定商品中、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において、本件商標権の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
1 商標権者について
本件商標の商標権者であるポンパドウル社及びそのグループ会社は、1969年に横浜・元町において「ポンパドウル」を店名とする、パンの製造・小売り店の第一号店をオープンしている。その後、50年以上に渡り全国に店舗を展開し、その間店舗数の増減を経て、現在では71店舗を営業している(乙1、乙2)。
2 本件商標の使用について
(1)現在のウェブサイトでの本件商標の使用
商標権者は現在、自社のウェブサイト内にある商品販売ページにおいて、請求に係る指定商品のうち、「菓子」について本件商標の使用をしている(乙3)。
上記商品販売ページには、その上段中央部分に本件商標と実質的に同一の商標が表示され、その右側にはパンと共に指定商品「菓子」に含まれる「クッキー」が表示されている。この表示態様からすれば、実質的に本件商標をパンやクッキーの包括的な商標として販売を行っているといえるため、本件商標が商品「クッキー」の出所を表示するものとして使用されているとみて差し支えない。
このことは、商標権者の商品「クッキー」について、他の商標が使用されていないことからもそのように理解するのが自然といえる。
なお、クッキーについては商品販売ページにおいて実際に商品として販売されている(乙4)。
現在のウェブサイトの表示態様は遅くとも、本件審判請求前である令和3年12月26日には掲載されていたものである。
その証拠として、商標権者(被請求人)は別事件の審決取消請求事件において、令和3年12月27日付原告提出の証拠説明書に甲第4号証として上記ウェブページの写しを添付している(乙5)。
(2)現在までのウェブサイトでの本件商標の使用
商標権者が商品「クッキー」について本件商標と実質的に同一の商標の使用を開始したのは、令和3年2月3日からである。
特定のウェブサイトがどのように表示されていたかを過去に遡って確認することが出来るウェブサイト「Wayback Machine」(乙6)を使用すれば、上記アの「一升パン」のウェブページのデザイン変更前のものを確認することができる。これによると、令和3年2月3日には、「一升パン」の文字と商品「クッキー」の写真が掲載されており、同ページ内でクッキーの販売が行われていたことが分かる(乙7)。
「一升パン」の文字は2段書きからなる本件商標の上段部分と共通し、本件商標の構成要素である「いっしょうパン」が「一升パン」の読みを表しているものと解すれば、ウェブサイトで使用されていた「一升パン」の文字は本件商標と社会通念上同一の商標と見ることが出来る。この表示態様からすれば、本件商標と社会通念上同一の商標を包括的にパンや、クッキーの出所表示として販売が行われていたといえるため、本件商標がクッキーに使用されていたとみて差し支えない。
なお、当時ウェブサイトをリニューアルする際に、インターネット広告制作会社である株式会社エリアドライブ(乙8)に、上記アの一升パンのウェブページにクッキーのイラストを追加することを依頼した2020年12月9日付のEメールが存在する(乙9)。
3 むすび
以上のとおり、商標権者は要証期間内に、本件審判請求に係る指定商品の内「菓子」について本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標を継続して使用してきているため、商標法第50条第1項の取消の要件を満たしていない。
第4 審尋及び被請求人の回答
1 審尋
審判長は、令和6年6月21日付け審尋において、被請求人に対し、被請求人が提出した証拠によっては、本件商標権者が商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用をしている事実を証明したものとは認めることができない旨の合議体の暫定的見解及び請求人提出の弁駁書に対し、期間を定めた上で回答を求めた。
2 被請求人の回答
被請求人は、上記1の審尋に対し何らの応答もしていない。
第5 当審の判断
1 事実認定
被請求人の主張及び同人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第3号証及び乙第4号証の2葉目
乙第3号証及び乙第4号証の2葉目として提出された証拠は、遅くとも2021年(令和3年)12月26日には掲載しているとする商標権者のウェブサイト内にある商品販売ページ(以下、乙第3号証の販売ページを「商品販売ページ1」という。)と主張するものである。
ア 乙第3号証
乙第3号証の上部にウェブサイトの内容を表す「トップ>商品ラインナップ>一升パン」の記載があり、中央に大きく「一升パン/いっしょうパン」の文字(右上に「(R)」が付記されている。)(以下「使用商標1」という。)の記載があり、使用商標1の左に、「あおと」の文字、数字の「1」等のプリントがあるパンを背負っている子供の写真(以下「パンの写真1」という。)、使用商標1の右に「れん」の文字、数字の「1」等がプリントされたパンの写真(以下「パンの写真2」という。)を掲載している。
さらに、使用商標1の右上に、クッキーの写真(以下「クッキーの写真1」という。)と共に、「一升パンの絵柄でクッキーも出来ます」(以下「クッキーの商品説明1」という。)の記載がある。
イ 乙第4号証の2葉目
乙第4号証の2葉目の上部に、ウェブサイトの見出しとして「プリントクッキー<一升パン柄>(5枚)」の記載があり、その右下に複数のクッキーの写真(以下「クッキーの写真2」という。)を掲載し、クッキーの説明文として「一升パンの絵柄とお名前をプリントした、やわらかなアーモンド風味のクッキーです。(省略)一升パンとご一緒にいかがですか。(省略)一升パンを背負った写真と一緒に、離れて暮らすご両親や友人に。(以下省略)」の記載(以下「クッキーの商品説明2」という。)がある。
さらに、当該クッキーの写真2の下に「一升パンの絵柄をカラーでプリントした、カラフルなクッキーです。」(以下「クッキーの商品説明3」という。)の記載がある。
(2)乙第7号証の2葉目及び3葉目
乙第7号証の2葉目及び3葉目として提出された証拠は、2021年(令和3年)2月3日現在のWayback Machineに保存されているとする商標権者のウェブサイト内にある商品販売ページ(以下「商品販売ページ2」という。)と主張するものである。
ア 乙第7号証の2葉目において、中央に大きく「いっしょう/一升パン」(以下「使用商標2」という。)(右上に(R)が付記されている。)の記載があり、その右に「めい」の文字、数字の「1」及び模様がプリントされているパンの写真(以下「パンの写真3」という。)、商品の説明として「フランスパンの生地を約2kg使い焼きあげました。」(以下「パンの商品説明」という。)の記載がある。
さらに、パンの写真3の右上に2枚のクッキーの写真(以下「クッキーの写真3」という。)を掲載している。
イ 乙第7号証の3葉目において、見出しに「プリントクッキー(5
枚)」の記載があり、商品の説明文に「一升パンの絵柄をクッキーにプリント、お名前入のクッキーです。(省略)一升パンとご一緒にいかがですか。」(以下「クッキーの商品説明3」という。)の記載がある。
さらに、箱の中に入っている複数のクッキー及び小皿の上に2枚のクッキーの写真(以下「クッキーの写真4」という。)を掲載している。
(3)上記(1)及び(2)のクッキーの写真1ないしクッキーの写真4( 以下「クッキーの写真」という。)に写っているクッキーは、クッキーの商品説明1ないしクッキーの商品説明3(以下「クッキーの商品説明」という。)の記載内容、クッキーの形状、クッキーにプリントされている文字及び模様からすれば(一部異なるものある。)、同じ商品(クッキー)であると推認できる。
(4)判断
上記(1)ないし(3)からすると、使用商標1及び使用商標2に係る使用商品は、パンの写真1ないしパンの写真3、パンの商品説明、クッキーの写真及びクッキーの商品説明を総合勘案すれば「パン」と認められるものであり、取消対象商品に含まれない商品である。
なお、クッキーの写真及びクッキーの商品説明における「一升パン」の文字は「一升パン」という商品(パン)と同じ柄をクッキーにも使用するための説明として、例えば「一升パンの絵柄」、「一升パン柄」のように使用しているにすぎないといえるから、本件商標を商品「クッキー(菓子)」に使用したものとは認められない。
2 被請求人の主張について
被請求人は、現在、商品販売ページ1(乙3)には、その上段中央部分に本件商標と実質的に同一の商標(使用商標1)が表示され、その右側にはパンと共に指定商品「菓子」に含まれる「クッキー」が表示されている。この表示態様からすれば、実質的に本件商標をパンやクッキーの包括的な商標として販(当審注:「販売」の誤記と認める。)を行っているといえるため、本件商標が商品「クッキー」の出所を表示するものとして使用されているとみて差し支えない。このことは、商標権者の商品「クッキー」について、他の商標が使用されていないことからもそのように理解するのが自然といえる旨主張している。
確かに、被請求人が主張するとおり、商品販売ページ1(乙3)に使用商標1、商品販売ページ2(乙7の2葉目)に使用商標2が表示されているところ、同じページ内にパンと共にクッキーの写真が掲載されており、クッキーのみに使用している商標は見当たらないといえる。
しかしながら、上記商品販売ページ(乙2、乙7の2葉目)において、クッキーのみに使用している商標は見当たらないとしても、「一升パン/いっしょうぱん」の文字(使用商標)は、商品「パン」に使用しているものであり、商品「クッキー」の商標とはいえないことは、上記1(4)のとおりである。
したがって、被請求人の主張は採用することはできない。
3 その他、被請求人が提出した全証拠及び同人の主張によっても、要証期間に本件商標を請求に係る指定商品に使用したものとは認められない。
4 まとめ
上記1ないし3のとおり、被請求人の提出した証拠及び同人の主張を総合的に判断すると、本件商標の使用商品は「パン」であり、請求に係る指定商品に含まれない商品である。
5 結び
以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、請求に係る指定商品について、本件商標を使用したことを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、請求に係る指定商品について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、結論掲記の指定商品について、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-300607