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商標拒絶査定不服審判

2023-004696

チートメシ、チート

審判番号
2023-004696
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-141438
請求日
2023年03月20日
審決日
2024年09月26日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日清食品ホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】林 栄二
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -WY (W05093539424344) / T18 .272-WY (W05093539424344)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-141438拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年11月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月27日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月19日 :意見書の提出 令和4年12月15日付け:拒絶査定 令和5年 3月20日 :審判請求書の提出 令和6年 7月22日付け:審尋 令和6年 8月19日 :回答書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「チートメシ」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第9類、第29類、第30類、第32類、第35類、第39類、第42類、第43類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、前記1の当審における手続補正書により、第5類、第9類、第35類、第39類、第42類、第43類及び第44類に属する別掲1の指定商品及び指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「チートメシ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「チート」の文字は、「ダイエット中、食事制限を行わない日」ほどの意味合いで、「チートデイ」の語が広く使用されている実情からすると、ダイエット中、食事制限を行わないこと、すなわち、「普段ダイエットや節制してる人が、たまに食べること」ほどの意味合いを容易に認識させる。加えて、「チートミール」の文字が、「『チートデイ』に食べる御褒美ご飯」、すなわち、「普段ダイエットや節制してる人が、たまに食べる御褒美ご飯」ほどの意味合いで使用されている実情が見受けられる。また、「チートメシ」に通ずる「チート飯」の文字が、「普段ダイエットや節制をしている人が、たまに食べるご褒美ご飯。」ほどの意味合いで使用されている実情がうかがえる。以上に鑑みると、本願商標は、全体として「普段ダイエットや節制をしている人が、たまに食べるご褒美ご飯」ほどの意味合いを容易に認識させるものとみるのが自然である。そうすると、本願商標を、例えば指定商品中の「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),パン」や指定役務中の「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食品及び食料品の配達及びこれに関する情報の提供」など、「チートメシ」の文字に照応する指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ダイエットや節制をしている人が、たまに食べるご褒美ご飯」又は「ダイエットや節制をしている人が、たまに食べるご褒美ご飯の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、「ダイエットや節制をしている人が、たまに食べるご褒美ご飯の配達及びこれに関する情報の提供」といった意味合いを理解するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質・役務の質・提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、審判長は、請求人に対し、令和6年7月22日付けで、別掲2に掲げる事実を記載した上で、以下のとおりの見解を示す審尋を通知し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。 本願商標は、「チートメシ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字に通ずる「チート飯」の文字は「ダイエットやトレーニングを頑張っている人が食事の制限を休んだ際に食べるご飯のことである。食事制限のイライラを解消するとともに、身体の代謝や栄養状態を整えるために食される。」(「実用日本語表現辞典」https://www.weblio.jp/content/%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%88)を意味する語である。 そして、本願の指定商品及び指定役務中、飲食料品に関する第29類、第30類及び第32類の指定商品並びに第43類「飲食物の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供」との関係において、「チートメシ」の文字及び当該文字に通ずる「チート飯」の文字は、上記意味に則し、「ダイエットやトレーニングを頑張っている人が食事の制限を休んだ際に食べる(例えば、高カロリーな)ご飯(食事)」程の意を指称若しくは認識させる語として使用されていることがうかがえる(原審の拒絶理由通知書における用例及び別掲2)。 このような状況の下、本願商標を、上記の指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、請求人の取り扱いに係る商品若しくは提供に係る役務であることを認識するというよりも、「ダイエットやトレーニングを頑張っている人が食事の制限を休んだ際に食べる(例えば、高カロリーな)ご飯(食事)」という商品の品質又は「ダイエットやトレーニングを頑張っている人が食事の制限を休んだ際に食べる(例えば、高カロリーな)ご飯(食事)の提供」、「ダイエットやトレーニングを頑張っている人が食事の制限を休んだ際に食べる(例えば、高カロリーな)ご飯(食事)のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供」という役務の質を表示したものと認識、理解するにとどまり、本願商標は、自他商品及び自他役務の識別標識としては機能し得ないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示してなる標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) 請求人は、前記4の審尋に対し、令和6年8月19日提出の回答書及び手続補正書により、前記4に該当する指定商品及び指定役務を削除するとともに、当該補正により、商標法第3条第1項第3号の拒絶理由は解消した旨を述べた。 6 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲1のとおり補正された結果、拒絶の理由に係る指定商品及び指定役務は削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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