2020-700947
ビールテイスト飲料、およびビールテイスト飲料の製造方法
- 審判番号
- 2020-700947
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-130634外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年12月03日
- 審決日
- 2021年02月12日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 維持
- 分類
- P1651.121-Y (C12G) / P1651.537-Y (C12G) / P1651.536-Y (C12G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第2項、特許法第36条第4項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 18項目
第1 手続の経緯
特許第6703172号の請求項1ないし9に係る特許についての出願は、令和1年7月12日に特許出願され、令和2年5月11日に特許権の設定登録がされ、同年6月3日にその特許公報が発行され、その後、同年12月3日に、特許異議申立人 中川 賢治(以下「特許異議申立人」という。)により、請求項1~9に係る特許に対して、特許異議の申立てがされたものである。
第2 特許請求の範囲の記載
本件の特許請求の範囲の請求項1~9に係る発明(以下、それぞれ「本件特許発明1」~「本件特許発明9」という。まとめて、「本件特許発明」ということもある。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
「【請求項1】イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下、全窒素量が3~120mg/100mL、総ポリフェノール量が3~90質量ppm、4-ビニルグアイアコールの含有量が270~1800μg/L、および、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.41~25であるビールテイスト飲料。【請求項2】全窒素量が6~97mg/100mLであり、続きを表示(全20行)総ポリフェノール量が5~89質量ppmである、請求項1に記載のビールテイスト飲料。【請求項3】原麦汁エキス(O-Ex)濃度が5~18質量%である、請求項1または2に記載のビールテイスト飲料。【請求項4】窒素またはポリフェノールの少なくとも一部が麦芽由来である、請求項1~3のいずれかに記載のビールテイスト飲料。【請求項5】請求項1~4のいずれかに記載のビールテイスト飲料を製造する方法であって、水および麦芽を含む原料に、酵母を添加して、アルコール発酵を行う工程を有する、ビールテイスト飲料の製造方法。【請求項6】ホップを配合する工程を有しない、請求項5に記載のビールテイスト飲料の製造方法。【請求項7】麦芽比率が55質量%以下である、請求項5または6に記載のビールテイスト飲料の製造方法。【請求項8】さらに、酵母が資化可能な原料からなる群から選ばれる1種以上を配合する工程を有する、請求項5~7のいずれかに記載のビールテイスト飲料の製造方法。【請求項9】さらに、穀物に由来するスピリッツを添加する工程を有する、請求項5~8のいずれかに記載のビールテイスト飲料の製造方法。」
第3 特許異議申立理由
1 進歩性
異議申立理由1:請求項1~9に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の、刊行物に記載された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第1号証に記載された発明および甲第2号証~甲第15号証に記載された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった技術的事項に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~9に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
2 サポート要件
異議申立理由2:請求項1~9に係る発明について、請求項1~9に係る発明の効果を奏することが確認されているのは全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.41~25のうち1.088~1.089のビールテイスト飲料及びその製造方法のみであり、また原麦汁エキス(O-Ex)濃度が9.11~13質量%のビールテイスト飲料及びその製造方法のみであるが、請求項1~9に係る発明は、この範囲外であるビールテイスト飲料及びその製造方法を含むから、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえず、本件特許は、特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
3 実施可能要件
異議申立理由3:請求項1~9に係る発明について、請求項1~9に係る発明の効果を奏することが確認されているのは全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.41~25が1.088~1.089のビールテイスト飲料及びその製造方法のみであり、また原麦汁エキス(O-Ex)濃度が9.11~13質量%のビールテイスト飲料及びその製造方法のみであるが、請求項1~9に係る発明は、この範囲外であるビールテイスト飲料及びその製造方法を含むから、本件明細書には、請求項1~9に係る発明1~9の全範囲において当業者が実施できるように記載されているとはいえず、本件特許は、発明の詳細な説明の記載が不備のため、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
記
甲第4号証:R.T.Foster II 外2名,The Contribution of Post-Fermentation Bittering to Beer Composition and Stability,MBAA Technical Quarterly,Vol.37,No.1,2000年,p.89~95<URL:https://www.mbaa.com/publications/tq/tqPastIssues/2000/Abstracts/tq00ab24.htm>を通じて入手
第4 当審の判断
異議申立理由1(進歩性)について
1 甲号証の記載事項
折りたたみ中(クリックで表示)
(1)甲第1号証
本願の出願前頒布された刊行物である甲第1号証には、以下の記載がある。
訳文にて示す。
(1a)「ホップ無しとホップ有りのオールモルト(麦芽100%)ピルスナービールを、プロアントシアニジンフリーの麦芽(ant 13-13xRupal)と通常の麦芽(Gatinais)を用いて醸造した。タンニンフリーのホップエキスを使用した。ビールは化学的に分析され、苦味における可能な嗜好性と違いを検出するために、専門家とトレーニングを受けていない味覚パネルの両方に供された。対比較試験は、3%の有意差で、無ホップビールの苦みの評価に違いがあり、プロアントシアニジンを含まないビールの方がより苦味を示す。パネリストは渋味の違いを検出せず、どちらのビールも嗜好性に違いはなかった。ホップビールの場合、対比較試験では、苦味、渋味、嗜好の違いはみられなかった。最後に専門家とトレーニングを受けていないパネルの両方を使用して行った三角グラフの実験において、5%の有意差で、ホップ無しとホップ有りのプロアントシアニジンフリーと通常のビールに差はみつからなかった。」(67頁 要約)
(1b)「ビール醸造-各醸造用の挽いた麦芽(9kg)を45℃30リットルの醸造水ですりつぶした。30分後注入により温度は約20分で63℃まで上昇した。温度を63℃で30分間一定に保ち、その後、約10分で70℃まで上昇させた。45分後使用済み穀物を甘麦汁から分離し、熱水(70℃)を散布した。その増量と散布工程に約90分をかけた。次に、麦汁を0.5M硫酸でpH5.2に酸性化し、酸を添加する前に分析用の甘麦汁サンプルを採取した。甘麦汁の沸騰に90分をかけた。ホップありのビールの場合には、沸騰(煮沸)工程の初めにα酸(100mg/l)を添加する。総量の約10%が沸騰中に蒸発した。
麦汁(約60リットル)を約15分で8℃に冷却した。ホップありの麦汁300mlに懸濁したサッカロミセス カールスバーゲンシス90mgを添加し、麦汁を滅菌された酸素で酸化した。発酵容器を9℃で5日間維持した。その後、ビールを二酸化炭素圧力下ラガータンクへ移した。第2次発酵を9℃で7日間行った。」(67頁右欄14~34行)
(1c)「Gatinais及びant13-13xRupal麦芽から生産された無ホップ及びホップ有りビールのビール分析
分析 ビール1 ビール2 ビール3 ビール4
総ポリフェノールmg/L 136 52 135 49
アントシアノーゲンmg/L 34.6 5.5 35.1 4.3
苦味価 EBCユニット 2.7 4.1 21.1 21.4
原麦汁エキス% 11.09 10.96 11.25 10.95
・・・
総タンパク質量g/L 4.57 4.58 4.46 4.47
・・・
(2)甲第2号証
本願の出願前頒布された刊行物である甲第2号証には、以下の記載がある。
(2a)682頁の 「第1表 ビールの全窒素 (mg/l)」と題する表には、
対象ビールとして、各引用文献に記載された、それぞれ、日本(各社)、日本 全麦芽ビール、アメリカ、カナダ、欧大陸諸国、英・アイルランド ポータ、アメリカ エール、カナダ エール、アイルランド スタウト、日本(各社) スタウト、日本(各社) 黒ビールについて、それぞれ、全窒素が[平均(範囲)]で、[490(400-580)]、[710(630-780)]、[470(420-590)]、[610(500-770)]、[610(370-850)]、[760(750-760)]、[480(450-500)]、[690(560-820)]、[1000(860-1090)]、[920(800-1030)]、[830(720-910)]であることが示されている。
(2b)「近年,ビール蛋白の研究にもゲルろ(決定注:原文では、さんずいに「戸」)過法が導入されて401)~407),ようやく分子量分画的な研究が現れ始めたが,まだ数値的にまとめ得るデータがほとんど無い。一例だけ挙げると,Narziβ ら407)はドイツの12%淡色ビール2点について次の様に報告している。
第5表 “ビール蛋白”の分子量分布
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
mg/l 全窒素×6.25 分子量分布
~2600 ~4600 ~1.2万 ~3万 ~6万
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ビールA 2,390 1,035 410 815 70 65
ビールB 2,530 1,360 660 205 180 120
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
(684頁右欄28~32行及び第5表)
(3)甲第3号証
本願出願前頒布された刊行物である甲第3号証には、以下の記載がある。
(3a)「(1)窒素化合物とその由来
イ 含有量
ビールの全固形分の約5%が窒素化合物である。ビールの種類によって異なるが,その範囲は約250mg/lから1,000mg/lに及ぶ1)。日本の主なビールの全窒素含量は,副原料使用ビールで450~600mg/l,全麦芽ビールでは700~900mg/lの範囲である。第1表に国産市販ビールの全窒素化合物の含量を示す2)。
ロ 由来と生成経路
ビール中の窒素化合物の由来は,原料の麦芽や副原料と発酵過程での生成がほとんどである。特にタンパク質・ペプチド・アミノ酸は,量的にはほとんどすべて大麦のタンパク質に由来する。ホップも粗タンパク13~24%を含み,その大部分は可溶性であるが,もともとホップの使用量は麦芽・副原料の1/100にすぎないから量的には問題とするに足りない3)。」(196頁左欄6~21行)
(3b)「 第1表 国産市販ビールの全窒素化合物含量の分析例2)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ビールの種類 Lager Lager Lager Lager Lager All malt All malt All malt
A B C D E F G H
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
全窒素(mg/l) 550 540 450 480 500 790 720 820
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
」(196頁第1表)
(4)甲第4号証
本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった電子的技術情報である甲第4号証には、以下の記載がある。
訳文にて示す。
(4a)「パイロット醸造
クアーズパイロット醸造所は、ライトビールとラガービールの両方を、麦芽と副原料の比率を60:40で醸造した。副原料は、精製されたでんぷん粉と米で構成されていた。ヘリオットワット大学パイロット醸造所は、100%麦芽でラガービールを醸造した。両方のパイロット醸造所でのこれらの試験における無ホップビールは、さまざまな苦味レベルになるように、パッケージされたビールに事前に異性化されたアルファ酸で発酵後にホップ処理された。両方のパイロット醸造所からのビールの一部は、ボトルを必要な時間温水に沈めることによって加熱殺菌された。」
(90頁左欄6~15行)
(4b)「加熱殺菌されていない及び加熱殺菌されたホップ添加ラガービール(60:40、麦芽:副原料)の両方の物理的安定性は、ホップ無添加ビールと比較して、より大きな永続的および寒冷の混濁の発生を示した。無ホップラガーに対する、事前に異性化されたIAAを使用した発酵後のホッピングは、総ポリフェノールレベルを増加させ、おそらくポリフェノール感受性タンパク質相互作用を増加させ、ホップ添加ビールの物理的安定性を低下させた(表3参照)」(91頁右欄1~8行)
(4c)
「 表3ビール ボトル充填 IBU1 IAA2 ポリフェノール 永続的な混濁3 寒冷混濁4 総混濁タイプ ビール処理 mg/L mg/L mg/L・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・続きを表示(全14行)ラガー 非加熱殺菌 10.8 9.5 85.6 3.32 1.94 5.26ラガー 非加熱殺菌 1.6 0.5 62.1 2.10 0.34 2.44ラガー 加熱殺菌 10.9 10.3 83.0 1.61 0.76 2.37ラガー 加熱殺菌 1.4 0.5 64.5 1.54 0.27 1.81・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-IBU=国際苦味価 3-20℃での全シグリスト角度(EBCフォルマジン単位)2-IAA=イソ-α酸 4-0℃での全シグリスト角度(EBCフォルマジン単位)表3異性化ホップエキスを後発酵後添加した加熱殺菌ビールと非加熱殺菌ビールのポリフェノールと物理的安定性の比較」(92頁表3)
(5)甲第5号証
本願の出願前に頒布された刊行物である甲第5号証には、以下の記載がある。
(5a)「【請求項1】
苦味価が5未満、総ポリフェノール量が30mg/L以上、総ポリフェノール量(mg/L)に対する全窒素量(mg/L)の比が0.1超3.0以下である、ビールテイスト飲料。」
(5b)「【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ビールらしい香味の付与に用いられる原材料として、ホップが通常用いられる。一方、ビールテイスト飲料がホップ由来の苦味成分を含む場合、飲みにくいと感じられる場合があった。
【0005】
本発明は、飲みにくさを解消しつつ、ビールらしいコク及びキレを有するビールテイスト飲料の提供を目的とする。」
(5c)「【0013】
ビールテイスト飲料は、アルコール度数が1v/v%以上であるビールテイストアルコール飲料であってもよく、アルコール度数が1v/v%未満であるノンビールテイストアルコール飲料であってもよい。本実施形態に係るビールテイスト飲料は、ビールテイスト飲料としてのアルコール感を担保する観点から、アルコール度数が1v/v%以上であるビールテイストアルコール飲料であることが好ましい。ビールテイストアルコール飲料は、例えば、蒸留アルコールを添加したものであってもよく、発酵工程を介してアルコールを含むものとなったものであってもよい。なお、アルコール度数とは、ビールテイスト飲料に含まれるエタノールの含有量を意味する。」
(5d)「【0018】
本実施形態に係るビールテイスト飲料の苦味価は、5未満であればよく、飲みやすさがより改善される観点から、4.5以下、4.0以下、3.5以下、3.0以下、2.5以下又は2.0以下であってよい。ビールテイスト飲料の苦味価は、0.5以上、1.0以上又は1.5以上であってよい。」
(5e)「【0021】
本実施形態に係るビールテイスト飲料の総ポリフェノール量は、ビールらしいコク及びキレがより優れたものとなるという観点から、40mg/L以上、60mg/L以上、100mg/L以上、125mg/L以上、150mg/L以上、200mg/L以上、250mg/L以上、300mg/L以上、400mg/L以上、又は500mg/L以上であってよい。総ポリフェノール量は、3000mg/L以下、2600mg/L以下、1000mg/L以下、515mg/L以下、又は260mg/L以下であってもよい。総ポリフェノール量は、原料の種類及び使用量を調整することにより、上記範囲に適宜設定することができる。また、総ポリフェノール量は、例えば、製造工程の任意の段階におけるカテキン、ヘスペリジン、赤ワインエキス等の添加、ポリビニルポリピロリドン(Polyvinylpolypyrrolidone;PVPP)を用いた処理等により調整することもできる。
【0022】
本実施形態に係るビールテイスト飲料の全窒素量は50mg/L以上であってよい。全窒素量は、ビールらしいコクがより一層良好になるという観点から、60mg/L以上、100mg/L以上、110mg/L又は、120mg/L以上であってよく、ビールらしいキレがより一層良好になるという観点から、1000mg/L以下、500mg/L以下、又は480mg/L以下であってもよい。」
(5f)「【0024】
総ポリフェノール量(mg/L)(以下、「TPP」ともいう。)に対する全窒素量(mg/L)(以下、「TN」ともいう。)の比(TN/TPP)は、0.1超3.0以下である。TN/TPPは、2.5以下、2.0以下、1.5以下、1.0以下又は0.9以下であってもよく、0.15以上、0.2以上又は0.3以上であってもよい。TN/TPPが上記範囲内であることにより、ビールらしいコク及びキレがより一層優れたものとなる。TN/TPPは、全窒素量及び/又は総ポリフェノール量を、上記記載の方法で調整することで、上記記載の範囲に適宜設定することができる。
【0025】
本実施形態に係るビールテイスト飲料は、原料として麦原料を含んでいてもよく、含んでいなくてもよい。本明細書において麦原料とは、麦又は麦加工物をいう。麦としては、例えば、大麦、小麦、ライ麦、カラス麦、オート麦、ハト麦、エン麦が挙げられる。麦加工物としては、例えば、麦エキス、麦芽、モルトエキスが挙げられる。麦エキスは、麦から糖分及び窒素分を含む麦エキス分を抽出することにより得られる。麦芽は麦を発芽させることにより得られる。モルトエキスは、麦芽から糖分及び窒素分を含むエキス分を抽出することにより得られる。麦原料は、1種を単独で使用してもよく、複数種を併用してもよい。」
(5g)「【0028】
本実施形態に係るビールテイスト飲料は、原料として麦原料以外の植物原料を含んでもよい。言い換えれば、当該ビールテイスト飲料は、原料として、植物原料を使用したものであってよい。麦原料以外の植物原料としては、例えば、とうもろこし、米類、コウリャン等の穀類;馬鈴薯、サツマイモ等のイモ類;大豆、エンドウ等の豆類等が挙げられる。麦原料以外の植物原料としては、1種を単独で使用してもよく、複数種を併用してもよい。本実施形態に係るビールテイスト飲料は、原料としてスターチ、グリッツ等の澱粉原料を含んでいてもよい。本実施形態に係るビールテイスト飲料は、原料として、大豆、エンドウ及びとうもろこしからなる群より選択される少なくとも1種を含むことが好ましく、原料として、大豆及びエンドウからなる群より選択される少なくとも1種を含むことがより好ましい。本実施形態に係るビールテイスト飲料は、原料として、上記植物原料に由来するタンパク質又はその分解物(例えば、エンドウタンパク分解物)を含んでいてよい。」
(6)甲第6号証
本願の出願前に頒布された刊行物である甲第6号証には、以下の記載がある。
(6a)「・・・この泡の膜を形成するのに重要なのが、麦芽に由来するタンパク質とホップに由来する苦味成分イソフムロン(イソアルファ酸)です。ビールが注がれた時にできた泡の中では、タンパク質の分子同士をイソフムロンが補強するような形で膜が形成され、親水性の部分を液側(外側)に、疎水性の部分をガス側(内側)に配列させた形で化学的に安定化し、それを多糖類の鎖がつなぎ合わせて泡の立体構造が物理的に安定化することにより、泡が消えにくくなっていると考えられています(図5-1)。
試しにホップを入れないでビールを造ってみると、泡は立ちますが、すぐに消えてしまいます。逆に、ホップのイソフムロンだけを水に溶かして泡立ててみても泡は全く立ちません。・・・」(139頁1~14行)
(7)甲第7号証
本願の出願前に頒布された刊行物である甲第7号証には、以下の記載がある。
(7a)「2-2 泡持ち(head retention)
ビールの泡の安定性は気泡の安定性と直接関係しており,気泡を崩壊させる何らかの物質により泡の安定性が損なわれる。気泡の安定性,すなわちビールの泡の安定性は一般的には蛋白質(正確にはポリペプチド),炭水化物,金属イオンおよびホップ由来のイソフムロンの相互作用によりもたらされていると考えられているが,特に蛋白質はもっとも重要な役割を担っていると考えられている。
ビールの泡が安定しているのは,蛋白質とイソフムロンがイオン的に結合して複合体を形成し,これが泡安定性を高めているからである(第2図)13)。」(302頁左欄下から7行~右欄5行)
(7b)「3-2-1. ポリフェノールと蛋白質の複合体による混濁
一方,非生物学的混濁の原因となる物質はいくつかあるが,もっとも頻繁に問題となるのがポリフェノールと蛋白質の複合体が原因となる混濁である。輸入ビールなどで,長期保存されたビールを低温に冷やすと混濁が発生することがある。これらの混濁の多くがポリフェノールと蛋白質の複合体による混濁である。・・・ポリフェノールのコントロールには原料の麦芽やホップを減らすか,ビール濾過の際にポリビニル-ポリピロリドン(PVPP)を用いてポリフェノールの一部を吸着除去する方法が採られる32)。しかし,ポリフェノールはビールの香味そのものや酸化防止にとっても重要な成分であるので,注意が必要である。蛋白質のコントロールでは,適正な蛋白質含量の麦芽を用いること,十分な麦汁煮沸強度を得ること,さらにビール濾過前で二酸化珪素やタンニン酸を加えて吸着除去することも行われている。」(303頁右欄下から12行~304頁右欄第4図タイトルの下2行)
(8)甲第8号証
本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった電子的技術情報である甲第8号証には、以下の記載がある。
訳文にて示す。
(8a)「ビール発酵中の泡の形成は、醸造者にとって重大な欠陥である。泡の過形成は、(a)二酸化炭素排出パイプに泡が付着し、その結果、容器の上部にある取り付け具の衛生状態または操作が損なわれる、(b)ビールとホップの苦味の損失、および(c)重要な泡成分の一部の損失による、最終のビール製品の泡特性への起こり得るダメージ、の結果となる。」(368頁左欄2~9行)
(9)甲第9号証
本願の出願前頒布された刊行物である甲第9号証には、以下の記載がある。
(9a)「
第1表 泡持ちに関するビール成分
プラス要因 マイナス要因
[液膜表面]
蛋白質 低分子窒素化合物
糖蛋白質 脂質
ホップ由来苦味物質 脂肪酸
遷移金属イオン 高分子ポリフェノール
低分子ポリフェノール
[液膜を形成する液体中]
α-グルカン 脂質
β-グルカン 高級アルコール
ペントーザン
[ガス]
窒素,空気」(9頁左欄第1表)
(10)甲第10号証
本願の出願前頒布された刊行物である甲第10号証には、以下の記載がある。
(10a)「 安定な泡の形成に最も重要な役割を果たしているビール成分は,麦の蛋白とホップに由来する苦味質(αイソ酸)である.蛋白はポリフェノールと結合しない状態では高い表面活性を有するので,泡沫中にビール中よりも濃縮されて存在する.一方イソα酸も表面活性の強い物質であって,同じく泡沫中に濃縮されていることは古くからよく知られている・・・ビールからの蛋白を5%のエタノール水溶液(ビールのエタノール濃度は4~5%)に溶解すると,泡立つが安定な泡を形成するには至らない.また,イソα酸を同じく溶解した場合には蛋白よりも強固な泡をつくるが,グラス壁への付着性をもつほどのものではない.ところが,両者が共存すると堅固な泡沫となり,しかも明瞭な付着性を示すようになる.このモデル実験は,これまで個別にその意義を強調されていた2つの物質群が,それらの共存によって相乗的な効果をあらわし,泡に新しい特性を賦与することを示唆している点で非常に興味深い.」(505頁左欄下から4行~右欄19行)
(11)甲第11号証
本願の出願前頒布された刊行物である甲第11号証には、以下の記載がある。
(11a)「【0005】
しかしながら、原料中の麦芽の比率が低い低糖質のビールテイスト飲料は、濃醇さと後味の質(後味がしっかりしたものであり、かつ渋味が少ないものであること)が不十分であった。」
(11b)「【0027】
本実施形態に係るビールテイスト飲料は、原料中の麦芽の比率が66.6質量%以下であればよく、50質量%未満、又は25質量%未満であってよい。原料中の麦芽の比率が上記範囲であると、ビールテイスト飲料の濃醇さと後味の質がより良好なものとなる。
【0028】
本実施形態に係るビールテイスト飲料は、原料が麦原料以外のものを含んでもよい。麦原料以外の原料は、例えば、トウモロコシ、米類、コウリャン等の穀類;馬鈴薯、サツマイモ等のイモ類;大豆、エンドウ等の豆類等の植物原料であってよく、スターチ、グリッツ、液糖等の糖質原料(糖類)であってもよい。本実施形態に係るビールテイスト飲料においては、より濃醇な味わいを担保する観点から、原料として麦原料以外の植物原料を用いないことが好ましい。また、本実施形態に係るビールテイスト飲料においては、甘みのべとつきを抑える観点から、原料として糖質原料(糖類)を用いないことが好ましい。さらに、本実施形態に係るビールテイスト飲料においては、より濃醇な味わいを担保する観点、甘みのべとつきを抑える観点から、原料として麦原料以外の植物原料及び糖質原料(糖類)を用いないことが好ましい。」
(11c)「【0037】
本実施形態に係るビールテイスト飲料は、4-ビニルグアヤコール(4-ビニル-2-メトキシフェノール;4-VG)を含んでいてもよい。ビールテイスト飲料が4-ビニルグアヤコールを含む場合、その濃度は0.3ppm以上であることが好ましく、0.8ppm以上であることがより好ましい。4-ビニルグアヤコールの濃度が上記範囲であると、ビールテイスト飲料の香りがより良好なものとなる。4-ビニルグアヤコールの濃度は、固相マイクロ抽出(SPME)法に基づき、ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC-MS)を用いて測定することができる。なお、定量は標準添加法によって実施することが好ましい。4-ビニルグアヤコールの濃度は、原料の種類及び使用量等によって調整することができる。」
(11d)「【0042】
本実施形態に係るビールテイスト飲料は、例えば、麦原料と水と必要に応じて酵素と各種添加剤を混合して麦原料を糖化し、糖化液を濾過して得られた麦汁に、必要に応じて、ホップの添加、煮沸、冷却等を行って発酵前液を得る仕込工程、発酵前液にビール酵母を添加して発酵させる発酵工程を経ることで製造することができる。また、発酵工程後の発酵後工程として、発酵工程で得られた発酵後液に対して濾過、加熱(殺菌)、アルコールの添加、カーボネーション等を行ってもよい。」
(11e)「【0045】
発酵後工程で添加するアルコールとしては、例えば、スピリッツを用いることができ、中でも大麦スピリッツが好ましい。一実施形態として、ビールテイスト飲料はスピリッツ(好ましくは、大麦スピリッツ)を含んでもよい。」
(11f)「【0048】
(ビールテイスト飲料(A液)の製造)
粉砕した麦原料(麦芽の比率約50質量%、残部は粉砕大麦)、水、粉砕大麦に対して0.57質量%の多糖分解酵素を含む原料を仕込槽に投入し、常法に従って糖化液を製造した。得られた糖化液を濾過して麦汁を得た。得られた麦汁にホップを添加して煮沸し、沈殿物を分離、除去した後、冷却した。得られた発酵前液(冷麦汁)にビール酵母を添加し、所定期間発酵させ、アルコール度数約5v/v%のビールテイスト飲料(A液)を製造した。
・・・
【0050】
(ビールテイスト飲料(C液)の製造)
仕込工程で、粉砕大麦に対して0.15質量%のタンパク質分解酵素(プロテアーゼ)を更に投入したこと以外はビールテイスト飲料(A液)の製造と同様の条件で、アルコール度数約5v/v%のビールテイスト飲料(C液)を製造した。
・・・
【0055】
(サンプルの調製及び官能評価)
A液をサンプル1-1、A液とC液を3:1の体積比で混合したものをサンプル1-2、A液とC液を1:1の体積比で混合したものをサンプル1-3、B液をサンプル1-4、C液をサンプル1-5、D液をサンプル1-6、E液をサンプル1-7として、それぞれのサンプルについて、訓練された4名のパネルにより官能評価を行った。官能評価は、濃醇さと後味の質(後味がしっかりしたものであり、かつ渋味が少ないものであること)の評価項目について、5段階(5:良好~1:不十分)で行い、その平均値を評価スコアとした。なお、評価スコアが2を超えるサンプルは、実用上の問題なく、良好な濃醇さ、又は後味の質を有しているものと評価される。結果を表1に示す。なお、サンプル1-5における4-ビニルグアヤコールの濃度は、0.8ppmであった。」
(12)甲第12号証
本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった電子的技術情報である甲第12号証には、以下の記載がある。
訳文にて示す。
(12a)「4-ビニルグアイアコール濃度は、ホップ添加の影響を受けなかった。」(605頁左欄8~9行)
(12b)「表5 市販されているピルスナータイプ(P)、エール(A)、ストロングブロンド(SB)、小麦(W)、及び小麦麦芽(WM)ビールの、フェルラ酸(FA)と4-ビニルグアイアコール(4-VG)濃度
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FA 4-VG FA 4-VG
ビール (mg/L) (mg/L) ビール(mg/L) (mg/L)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
P1 2.07 ND SB1 5.92 0.53
P2 6.44 0.28 SB2 1.39 1.48
・・・・・・・・・・・・・・・・・」(607頁左欄 表5)
(13)甲第13号証
本願出願前頒布された刊行物である甲第13号証には、以下の記載がある。
(13a)「【0009】
本発明は上記従来の問題を解決するものであり、その目的とするところは、ビールらしい風味が弱いビール様飲料に、ビールらしい風味を付与することができ、又はそのビールらしい風味を増強することができる添加物を提供することにある。」
(13b)「【0040】
実施例3
ビール様アルコール飲料Bの風味改善
麦芽を15重量%(w/w)以下含有する穀物類をデンプン原料として用いて製造された、コクが少なくアルコール臭が目立つという特徴を有するビール様アルコール飲料Bを準備した。
【0041】
実施例1で得られた凍結乾燥物を、100mlのビール様アルコール飲料Bにそれぞれ表2に示す量添加して、ビール様飲料を製造した。そして、得られたビール様飲料について、3人の専門評価者が、穀物香気及びコク感を10段階で評価した。評価基準は、感じることができない場合は「0」であり、正の数に大きいほど官能が強いことを意味する。評価点は3名による評価の平均値とした。結果を表2に示す。
【0042】
[表2]
【0043】
その結果、ビール凍結乾燥物の添加量0.05グラム(0.05%)から、風味に変化が現れ、ビール様穀物香気、コク感が向上した。これらの結果から当該凍結乾燥物を、ビール様アルコール飲料に対して0.050%(w/v)以上含ませることにより風味改善効果を付与できることが示された。
【0044】
次いで、ビール凍結乾燥物を添加する前及び後にビール様アルコール飲料Bの成分を分析し、ビール凍結乾燥粉末の添加により、ビール様アルコール飲料B中にビールのコク形成成分が増大しているかどうかを確認した。総合的にビールのコクを形成する成分としては、ポリフェノール類などが知られている(日本味と匂学会誌 9(2), 143-146, 2002-08)。また、ビール中で穀物的な香り、カラメル様の穀物香気を有する化合物として、4-vinylguaiacol、2-acetyl pyrolineが知られている(J. Agric. Food Chem., 2006, 54 (23), pp 8855-8861)。
【0045】
ビール様アルコール飲料B100mlに対してビール凍結乾燥物1.0gを添加し、総ポリフェノール、全窒素、4-vinylguaiacol、2-acetyl pyrolineの含有量を測定した。総ポリフェノール「ビール酒造組合分析法8.19」に、全窒素の分析は「ビール酒造組合分析法8.9」に、4-vinylguaiacol、guaiacol、2-acetyl pyrolineの分析は、J. Sep. Sci. 2009, 32, 3746-3754に従った。結果を表3に示す。
【0046】
[表3]
【0047】
これらの結果により、ビール凍結乾燥粉末の添加により、ビール様アルコール飲料B中にビールのコク形成成分が実際に増大していることが示された。」
(14)甲第14号証
本願出願前頒布された刊行物である甲第14号証には、以下の記載がある。
(14a)「[0016] 麦芽はビールらしさを付与する重要な原料であるが、本発明に係る非発酵ビール様発泡性飲料においては、特定の16の香気成分の少なくとも1種以上が添加されることによってビールらしさが付与される。当該16の香気成分は、麦芽を原料としなくとも、原料由来の香気成分がほとんど含まれていない場合であっても、単独で添加することによってビールらしさを付与できる。」
(14b)「[0029] 本発明に係る非発酵ビール様発泡性飲料が4-ビニルグアイアコールを含有する場合、飲料中の4-ビニルグアイアコール含有量は、0.24~30000ppbが好ましく、16~4000ppbがより好ましく、80~800ppbがさらに好ましい。」
(14c)「[0066][実施例1]
本発明者らは、ビールに含まれる主要香気成分を分析し、特に匂い強度の強い16成分(3-メチル-1-ブタノール、イソバレリン酸、γ-ノナラクトン、4-ヒドロキシ-2,5-ジメチル-3-フラノン、2-アセチルチアゾール、4-ビニルグアイアコール、2-アセチル-1-ピロリン、2-プロピル-1-ピロリン、ミルセン、リナロール、β-ダマセノン、フェネチルアルコール、シス-3-ヘキセノール、3-メチル-2-ブテン-1-チオール、メチオノール、及び2-メチル-3-フランチオール)を同定した。
各成分を製造例1で製造したベース液に様々な濃度で添加し、ビールらしさについて官能評価を実施した。官能評価は、2名の専門パネルにより、香気成分無添加のベース液の評価を中心値4とした7段階評価(ビールらしさが感じられない場合を1とし、非常に強く感じられた場合を7とする。)にて行った。また、表3~5には、評価に当たり各パネルが述べたコメントも記載した。」
(14d)「[0067]の[表3]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4-Vinylguaiacol 添加
添加量(ppb)8 16 80 160 800 4000 8000
官能コメントわからない(16から800はスモーキー、コク)
スモーキー 正露丸
香り強すぎる
ビールらしさ 4 5 6 6 6 5 3
評価
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
」
(15)甲第15号証
本願出願前頒布された刊行物である甲第15号証には、以下の記載がある。
(15a)「【0004】
しかしながら、4-ビニルグアイアコールを含有させた飲料においては、以下の問題点を有している。
飲料において、4-ビニルグアイアコールの含有量を多くすると、するどい刺激的な香り(以下、刺激臭という)が強くなるといった問題がある。特に、非発酵の飲料やアルコール度数が低いビールテイスト飲料においては、刺激臭の強さはより顕著である。
また、近年、例えば樽香(バニラ香)のような熟成香(以下、樽熟成香という)を強めた飲料等、飲用者の多様な嗜好に応えることのできる飲料の開発が望まれている。」
(15b)「【0012】
[飲料]
本実施形態に係る飲料は、4-ビニルグアイアコールと水溶性食物繊維とを含有し、前記4-ビニルグアイアコールの含有量が0.2mg/L以上である。
【0013】
ここで、飲料としては、例えば、ビールテイスト飲料、水、フレーバードウォーター、炭酸水、フレーバード炭酸水、茶飲料、コーヒー飲料、紅茶飲料、果汁含有飲料、ジュース、野菜飲料、ココア飲料、乳飲料等が挙げられる。ただし、飲料としてはこれらに限定されるものではなく、これら以外の飲料であってもよい。」
(15c)「【0017】
4-ビニルグアイアコールの含有量は、0.2mg/L以上であり、0.5mg/L以上であるのが好ましく、1.0mg/L以上であるのがより好ましく、1.5mg/L以上であるのがさらに好ましい。4-ビニルグアイアコールの含有量が所定値以上であることにより、ヴァイツェンビール様の香りを付与することができるとともに、水溶性食物繊維と組み合わせることによって、樽熟成香を強めることができる。
また、4-ビニルグアイアコールの含有量は、4.0mg/L以下であるのが好ましく、3.0mg/L以下であるのがより好ましく、2.0mg/L以下であるのがさらに好ましい。4-ビニルグアイアコールの含有量が所定値以下であることにより、刺激臭をより抑制することができる。
【0018】
本実施形態に係る飲料の4-ビニルグアイアコールの含有量を所定値以上とする手法として、後記するように、混合工程において、所定量の4-ビニルグアイアコールを混合するという手法や、発酵工程を経る場合には、酵母の種類や発酵条件を制御するといった手法が挙げられる。
本実施形態に係る飲料の4-ビニルグアイアコールの含有量は、例えば、固相マイクロ抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法(SPME-GC-MS法)によって測定することができ、定量は標準添加法で実施することが好ましい。」
(15d)「【0038】
[飲料の香味向上方法]
次に、本実施形態に係る飲料の香味向上方法について説明する。
本実施形態に係る飲料の香味向上方法は、4-ビニルグアイアコールと水溶性食物繊維とを含有し、4-ビニルグアイアコールを所定値以上にとなるように調製する。
【0039】
対象となる飲料の4-ビニルグアイアコールの含有量は、0.2mg/L以上とし、0.5mg/L以上とするのが好ましく、1.0mg/L以上とするのがより好ましく、1.5mg/L以上とするのがさらに好ましい。また、対象となる飲料の4-ビニルグアイアコールの含有量は、4.0mg/L以下とするのが好ましく、3.0mg/L以下とするのがより好ましく、2.0mg/L以下とするのがさらに好ましい。」
(15e)「【0042】
なお、本実施形態に係る飲料、飲料の製造方法、及び飲料の香味向上方法において、明示していない特性や条件については、従来公知のものであればよく、前記特性や条件によって得られる効果を奏する限りにおいて、限定されないことは言うまでもない。
【実施例】
【0043】
次に、本発明の要件を満たす実施例とそうでない比較例とを例示して、本発明に係る飲料、飲料の製造方法、及び飲料の香味向上方法について説明する。
【0044】
(サンプルの準備)
[試験1、試験2]
4-ビニルグアイアコール、水溶性食物繊維として難消化性グルカン(フィットファイバー#80:日本食品化工株式会社製)、水を混合してサンプル液を準備した。
なお、各サンプルについて、4-ビニルグアイアコールの含有量、水溶性食物繊維の含有量は、表1、2に示すとおりとした。
【0045】
[試験3]
4-ビニルグアイアコール、水溶性食物繊維、水を混合してサンプル液を準備した。水溶性食物繊維としては、難消化性グルカン(フィットファイバー#80:日本食品化工株式会社製)、難消化性デキストリン(パインファイバー:松谷化学工業株式会社製)、イヌリン(フジFF:フジ日本精糖株式会社社製)を使用した。
なお、各サンプルについて、4-ビニルグアイアコールの含有量、水溶性食物繊維の含有量は、表3に示すとおりとした。
【0046】
[試験4]
炭酸水に、大豆ペプチド、香料、酸味料、苦味料、カラメル色素、大豆多糖類、ビタミンC、アセスルファムKを、それぞれ所定量添加し、ノンアルコールのビールテイスト飲料を製造した。さらに、4-ビニルグアイアコールを含有する香料を添加するとともに、一部のサンプルには、水溶性食物繊維として難消化性グルカン(フィットファイバー#80:日本食品化工株式会社製)を添加した。
なお、各サンプルについて、4-ビニルグアイアコールの含有量、水溶性食物繊維の含有量は、表4に示すとおりとした。」
(15f)「【0052】
【表2】
試験2
サンプルNo.2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4-ビニルグアイアコール
(mg/L) 0 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0
水溶性食物繊維
(w/v%) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
刺激臭 1.0 1.8 2.0 2.0 2.8 3.8
樽熱成香 1.0 2.5 4.0 5.0 4.3 3.5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
2 甲号証に記載された発明
(1)甲第1号証に記載された発明
ア 甲第1号証は、オールモルトピルスナービールのホップ有り無し状況下でのプロアントシアニンフリー麦芽と通常麦芽を用いた風味と混濁安定性に関する文献であって、甲第1号証には、ホップ無しとホップ有りのオールモルト(麦芽100%)ピルスナービールを、プロアントシアニジンフリーの麦芽(ant 13-13xRupal)と通常の麦芽(Gatinais)を用いて醸造したものが分析され(摘記(1a))、摘記(1c)の表4には、プロアントシアニジンフリーの麦芽(ant 13-13xRupal)を用いたホップ無しのビール2の分析結果として、総ポリフェノール52mg/L、アントシアノーゲン5.5mg/L、苦味価EBCユニット 4.1、原麦汁エキス10.96%、総タンパク質量4.58g/Lであることがその他の分析項目とともに示されている。
したがって、甲第1号証には、「プロアントシアニジンフリーの麦芽(ant 13-13xRupal)を用いたホップ無しの、総ポリフェノール52mg/L、アントシアノーゲン5.5mg/L、苦味価EBCユニット 4.1、原麦汁エキス10.96%、総タンパク質量4.58g/Lであるビール」に係る発明(以下「甲1発明」という。)が記載されているといえる。
(2)また、摘記(1b)には、甲第1号証の各ビールの醸造方法の記載として、「ビール醸造-各醸造用の挽いた麦芽(9kg)を45℃30リットルの醸造水ですりつぶした。30分後注入により温度は約20分で63℃まで上昇した。温度を63℃で30分間一定に保ち、その後、約10分で70℃まで上昇させた。45分後使用済み穀物を甘麦汁から分離し、熱水(70℃)を散布した。その増量と散布工程に約90分をかけた。次に、麦汁を0.5M硫酸でpH5.2に酸性化し、酸を添加する前に分析用の甘麦汁サンプルを採取した。甘麦汁の沸騰に90分をかけた。ホップありのビールの場合には、沸騰(煮沸)工程の初めにα酸(100mg/l)を添加する。総量の約10%が沸騰中に蒸発した。
麦汁(約60リットル)を約15分で8℃に冷却した。ホップありの麦汁300mlに懸濁したサッカロミセス カールスバーゲンシス90mgを添加し、麦汁を滅菌された酸素で酸化した。発酵容器を9℃で5日間維持した。その後、ビールを二酸化炭素圧力下ラガータンクへ移した。第2次発酵を9℃で7日間行った。」と記載され、ホップなしのビールの場合には、当然α酸を加えない無ホップの麦汁を使用することになるのであるから、摘記(1a)(1c)も考慮すると、以下の発明も記載されているといえる。
「挽いた麦芽(9kg)を45℃30リットルの醸造水ですりつぶし、30分後注入により温度は約20分で63℃まで上昇し、温度を63℃で30分間一定に保ち、その後、約10分で70℃まで上昇させ、45分後使用済み穀物を甘麦汁から分離し、熱水(70℃)を散布し、その増量と散布工程に約90分をかけ、次に、麦汁を0.5M硫酸でpH5.2に酸性化し、酸を添加する前に分析用の甘麦汁サンプルを採取し、甘麦汁の沸騰に90分をかけ、総量の約10%が沸騰中に蒸発し、麦汁(約60リットル)を約15分で8℃に冷却し、無ホップの麦汁300mlに懸濁したサッカロミセス カールスバーゲンシス90mgを添加し、麦汁を滅菌された酸素で酸化し、発酵容器を9℃で5日間維持し、その後、ビールを二酸化炭素圧力下ラガータンクへ移し、第2次発酵を9℃で7日間行って製造するプロアントシアニジンフリーの麦芽(ant 13-13xRupal)を用いたホップ無しの、総ポリフェノール52mg/L、アントシアノーゲン5.5mg/L、苦味価EBCユニット 4.1、原麦汁エキス10.96%、総タンパク質量4.58g/Lであるビールの製造方法」に係る発明(以下「甲1製造方法発明」という。)
3 対比・判断
(1)本件特許発明1について
ア 甲1発明との対比・判断
(ア)対比
本件特許発明1と甲1発明とを対比すると、甲1発明の「ホップ無しの」は、本件特許明細書【0011】の「イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下」の技術的意味の記載から、本件特許発明1の「イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下」に相当し、甲1発明の「総ポリフェノール52mg/L」は、本件特許発明1の「総ポリフェノール量が3~90質量ppm」に該当する。
また、甲1発明の「ビール」は、本件特許明細書【0010】の「ビールテイスト飲料」の定義からみて、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に該当する。
したがって、本件特許発明1は、甲1発明と、「イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下、総ポリフェノール量が3~90質量ppmであるビールテイスト飲料」の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点1-1:本件特許発明1においては、「全窒素量が3~120mg/100mL、」「および、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.41~25である」と特定されているものの、甲1発明においては、「全窒素量」、「全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)」がともに明らかでない点。
(イ)判断
a 相違点1-1について
(a)甲第1号証においては、甲1発明のビール2の分析結果及び他の記載においても、全窒素量は明記がない。
そして、甲第2号証の摘記(2b)には、684頁の第5表に「“ビール蛋白”の分子量分布」と題して2点のビールの分子量分布表示とともに全窒素×6.25の値が示されている。
全窒素×6.25の値が、甲第2号証で述べられているビール中の総蛋白質量を示すのかどうかは明確ではない。
また、甲1発明のプロアントシアニジンフリーの麦芽(ant 13-13xRupal)を用いたホップ無しビールの窒素量の計算に甲第2号証の計算式を参照してよいのかどうかも明確ではない(6.25という係数が一定であるのかどうかも明確ではない。)。
したがって、甲1発明の総タンパク質量4.58g/Lから総タンパク質量=ビール中の全窒素量×6.25の計算式を仮定して、全窒素量73.3mg/100mLや全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)1.41という計算が成り立つのかどうか明らかとはいえないし、技術常識であるともいえない。
したがって、上記相違点1-1は、実質的相違点である。
(b)また、甲第2号証摘記(2a)、甲第3号証摘記(3a)、甲第5号証摘記(5e)には、全窒素量の本件特許発明1の範囲に該当するもの、甲第4号証摘記(4c)、甲第5号証摘記(5e)には、総ポリフェノール量の本件特許発明1の範囲に該当するものが、それぞれ示されているものの、オールモルトピルスナービールのホップ有り無し状況下でのプロアントシアニンフリー麦芽と通常麦芽を用いた風味と混濁安定性に関する文献において、ホップ無しのプロアントシアニンフリー麦芽を用いたオールモルト(麦芽100%)ピルスナービールを分析した結果である甲1発明は、分析結果の発明として完結しており、全窒素量や全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)の値に着目して、それぞれ特定の数値範囲に設定する動機付けがあるとはいえない(甲第5号証は、「総ポリフェノール量(mg/L)に対する全窒素量(mg/L)の比が0.1超3.0以下である、ビールテイスト飲料」であることを前提とするもので(摘記(5a)、全窒素量/総ポリフェノール量に着目しているものの、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)に換算して、0.01超0.30以下の範囲を特定するものである。)。
したがって、甲1発明において、「全窒素量が3~120mg/100mL」とし、かつ「全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.41~25である」とすることは、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
b 相違点2-1について、
(a)甲第1号証においては、甲1発明のビール2の分析結果及び他の記載にも、4-ビニルグアイアコールを含有することやその含有量が270~1800μg/Lであることの明記がない。
甲第11号証には、ビールテイスト飲料の香りが良好になるように0.3ppm以上(300μg/L以上)4-ビニルグアイアコールを含有させてもよいことが、甲第12号証には、市販のピルスナービール、ストロングブロンドビールの4-ビニルグアイアコールの含有量として、0.28mg/L、0.53mg/L、1.48mg/Lの例が本件特許発明1の数値範囲に該当しない多数の例とともに示されている。
また、甲第13号証には、通常使用される麦芽を含むデンプン原料の糖化麦汁のビール酵母アルコール発酵熟成液の凍結乾燥物を含むビール様飲料用風味改善剤1%添加の有無でビール様アルコール飲料を分析した結果において、4-ビニルグアイアコールの含有量が風味改善剤を添加した方で26.5μg/Lであったことが示されている。
さらに、甲第14号証には、プリン体濃度が非常に低いにもかかわらず「ビールらしさ」を保持している非発酵ビール様発泡性飲料に関して、ビールらしさを付与する麦芽を原料としなくてもビールらしさを付与できる16の香気成分の一つとして4-ビニルグアイアコールが挙げられ、その場合の含有量範囲が示されている。
また、甲第15号証には、飲料の香味向上に関し、4-ビニルグアイアコールの刺激的な香りを抑制するために水溶性食物繊維を含有させ、4-ビニルグアイアコールの含有量を0.2以上4.0mg/L以下とすることが示されている。
(b)甲1発明は、ホップ無しのプロアントシアニンフリー麦芽を用いたオールモルト(麦芽100%)ピルスナービールを分析した結果に基づくものであって、分析結果の発明として完結しており、甲第11~15号証から4-ビニルグアイアコールが香り付与成分であることは理解でき、たまたま本件特許発明1の4-ビニルグアイアコールの含有量範囲に該当する例が存在するからといって、何ら示唆のない4-ビニルグアイアコールに着目して、その含有量を特定の数値範囲に設定する動機付けがあるとはいえない
そして、甲第11号証の低麦芽比率を前提としたビールに関する記載や甲第12号証の市販のピルスナービールの記載や甲第13号証の通常使用される麦芽を含むデンプン原料の糖化麦汁のビール酵母アルコール発酵熟成液の凍結乾燥物に関する記載や甲第14号証の非発酵ビール様発泡性飲料に関する記載や甲第15号証の4-ビニルグアイアコール自体の刺激的な香りを問題にしている文献の記載から甲1発明の4-ビニルグアイアコールの含有量を特定範囲に設定する根拠とはならないといえる。
(c)したがって、甲1発明において、甲第11~15号証記載の技術的事項を参酌しても、プロアントシアニジンフリーの麦芽(ant 13-13xRupal)を用いたホップ無しのビールの「4-ビニルグアイアコールの含有量が270~1800μg/L」とすることを特定するのは、当業者が容易になし得る技術的事項であるとはいえない。
c 本件特許発明1の効果について
本件特許発明1は、前記第2の請求項1に特定したように、ビールテイスト飲料において、「イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下」、「全窒素量が3~120mg/100mL、総ポリフェノール量が3~90質量ppm、」「全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.41~25」「4-ビニルグアイアコールの含有量が270~1800μg/Lである」との構成を採用することで、本件明細書【0008】に記載される「発酵工程中の泡の大量発生および大量堆積を抑制でき、また、風味の優れたビールテイスト飲料が提供される」という顕著な効果を奏している。
d 特許異議申立人の主張の検討
特許異議申立人は、甲第1号証の表4のビール2の全窒素量を甲第2号証の684頁第5表の「“ビール蛋白”」「全窒素×6.25」の表示のみから、「総タンパク質量=ビール中の全窒素量×6.25」の計算式の前提をおいて、計算し、一致点相違点を認定している。
しかしながら、上述のとおり、換算係数や計算式の前提が不明であることから、全窒素量73.3mg/100mLや全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)1.41という異議申立人の計算結果に基づく甲第1号証に記載された発明の認定、一致点、相違点の認定を採用することはできない。
また、特許異議申立人は、甲1発明のプロアントシアニジンフリーの麦芽(ant 13-13xRupal)を用いたホップ無しのビールも甲第11号証のビールテイスト飲料(C液)と同じ0.8ppmの4-ビニルグアイアコールの含有量である蓋然性が高い旨主張しているが、特許異議申立人も認めている様に原料麦芽の種類や製造方法が異なるのであるから、何ら記載も示唆もない4-ビニルグアイアコールの含有量が甲第11号証のビールテイスト飲料(C液)と同じであるとはいえない。
さらに、特許異議申立人は、本件特許発明1の効果について、ビールテイスト飲料の泡の安定性には、麦芽由来のタンパク質とホップ由来のイソフムロンの両方が揃うことが重要であることは甲第6,7,9,10号証から本願出願時の技術常識であり、甲第8号証から発酵時の泡の過形成は本願出願時の一般的課題であること、4-ビニルグアイアコールの含有量を増大させることによりビールらしい風味の弱いビールテイスト飲料の風味を改善できることは甲第11~15号証から広く知られていたこと、甲第5号証にビールテイスト飲料のコクやキレといったビールらしさを改善するために総ポリフェノール量、全窒素量を特定範囲とすることが記載されていること等を指摘して、広く知られていた技術を単に組み合わせることで得られたもので、顕著な効果でない旨主張している。
しかしながら、上述のとおり、甲第1号証に記載されたビール2に関して、何ら本件特許発明1の効果が記載も示唆もされているわけではなく、ビールテイスト飲料の泡の安定性の原因物質に関する記載と発酵時の泡の過形成の認識の記載が存在するからといって、異なるものを結びつけた上でなお、甲1発明から予測される効果と理解することはできない。
また、本願発明は、上述のとおり、ビールテイスト飲料において、「イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下」、「全窒素量が3~120mg/100mL、総ポリフェノール量が3~90質量ppm、」「全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.41~25」「4-ビニルグアイアコールの含有量が270~1800μg/Lである」との構成を採用することで構成全体として効果を奏しており、本件特許発明1において特定された数値範囲において、効果を奏するための技術的意義が本件特許明細書の一般的記載や実施例において明らかにされているのであるから、単に広く知られていた技術を組み合わせることで得られたものということはできない。
よって、上記特許異議申立人の主張は採用できない。
(ウ)小括
したがって、本件特許発明1は、甲第1号証に記載された発明及び甲第2~15号証に記載された技術的事項から当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
(2)本件特許発明2~4について
本件特許発明2~4は、いずれも、本件特許発明1において、さらに技術的限定を加えた発明であって、少なくとも上記(1)で論じたのと同様の相違点を有する(本件特許発明2と甲1発明との対比においては、相違点1-1に対応する相違点1-2が本件特許発明2においては、「全窒素量が6~97mg/100mL、」「および、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.41~25である」と特定されているものの、甲1発明においては、「全窒素量」、「全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)」がともに明らかでない点となる。)。
したがって、上記(1)で論じたことと同様の理由により、本件特許発明2~4は、甲第1号証に記載された発明及び甲第2~15号証に記載された技術的事項から当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
(3)本件特許発明5について
ア 甲1製造方法発明との対比・判断
(ア)対比
本件特許発明5と甲1製造方法発明を対比すると、甲1製造方法発明の「ホップ無しの」は、本件特許明細書【0011】の「イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下」の技術的意味の記載から、本件特許発明5の「イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下」に相当し、甲1製造方法発明の「総ポリフェノール52mg/L」は、本件特許発明1の「総ポリフェノール量が3~90質量ppm」に該当する。
また、甲1製造方法発明の「ビールの製造方法」は、本件特許明細書【0010】の「ビールテイスト飲料」の定義からみて、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料を製造する方法」に該当する。
そして、甲1製造方法発明の「挽いた麦芽(9kg)を45℃30リットルの醸造水ですりつぶし、30分後注入により温度は約20分で63℃まで上昇し、温度を63℃で30分間一定に保ち、その後、約10分で70℃まで上昇させ、45分後使用済み穀物を甘麦汁から分離し、熱水(70℃)を散布し、その増量と散布工程に約90分をかけ、次に、麦汁を0.5M硫酸でpH5.2に酸性化し、酸を添加する前に分析用の甘麦汁サンプルを採取し、甘麦汁の沸騰に90分をかけ、総量の約10%が沸騰中に蒸発し、麦汁(約60リットル)を約15分で8℃に冷却し、無ホップの麦汁300mlに懸濁したサッカロミセス カールスバーゲンシス90mgを添加し、麦汁を滅菌された酸素で酸化し、発酵容器を9℃で5日間維持し、その後、ビールを二酸化炭素圧力下ラガータンクへ移し、第2次発酵を9℃で7日間行って製造する」ことは、本件特許発明5の「水および麦芽を含む原料に、酵母を添加して、アルコール発酵を行う工程を有する」ことに該当する。
したがって、本件特許発明5は、甲1製造方法発明と、「イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下、総ポリフェノール量が3~90質量ppmであるビールテイスト飲料を製造する方法であって、水および麦芽を含む原料に、酵母を添加して、アルコール発酵を行う工程を有する、ビールテイスト飲料の製造方法」の点で一致し、上記(1)のア(ア)で認定した相違点1-1~相違点2-1の点で相違する。
(イ)上記(1)の本件特許発明1に関してイ(イ)(ウ)で判断したのと同様に、本件特許発明5は、甲第1号証に記載された発明及び甲第2~15号証に記載された技術的事項から当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
(4)本件特許発明6~9について
本件特許発明6~9は、本件特許発明5において、さらに技術的限定を加えた発明であって、少なくとも上記(1)で論じたのと同様の相違点を有する。
したがって、本件特許発明7の特定事項である「麦芽比率が55質量%以下である」ことに関して、ビールテイスト飲料の泡の安定性には、麦芽由来のタンパク質とホップ由来のイソフムロンの両方が揃うことが重要であることは甲第6,7,9,10号証から本願出願時の技術常識であり、甲第8号証から発酵時の泡の過形成は本願出願時の一般的課題であること、甲第5号証にビールテイスト飲料のコクやキレといったビールらしさを改善するために総ポリフェノール量、全窒素量を特定範囲とすることが記載されていることを考慮し、本件特許発明8の特定事項である「さらに酵母が資化可能な原料からなる群から選ばれる1種以上を配合する工程を有する」ことに関して、甲第5号証、甲第11号証の記載を考慮し、本件特許発明9の特定事項である「さらに、穀物に由来するスピリッツを添加する工程を有する」ことに関して、甲第11号証の記載を考慮してもなお、上記(1)で論じたことと同様の理由により、本件特許発明6~9は、甲第1号証に記載された発明及び甲第2~15号証に記載された技術的事項から当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
4 特許異議申立理由1の判断のまとめ
以上のとおり、本件特許発明1~9は、甲第1号証記載の発明及び甲第2号証~甲第15号証記載の技術的事項から当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないので、異議申立理由1には、理由がない。
異議申立理由2(サポート要件)について
特許異議申立人は、第3 2に記載のようにサポート要件について理由を述べている。
1 異議申立理由2の概要
請求項1~9に係る発明について、請求項1に特定されている「全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.41~25である」のうち、実施例により裏付けられている1.088~1.089のビールテイスト飲料及びその製造方法以外の特許請求の範囲に含まれる場合や、原麦汁エキス(O-Ex)濃度が9.11~13質量%のビールテイスト飲料及びその製造方法以外の特許請求の範囲に含まれる場合については、【0005】の本件特許発明の課題を解決できると当業者が認識できるといえず、本件特許は、特許請求の範囲の記載が不備である。
2 判断
(1)本願発明に関する特許法第36条第6項第1号の判断の前提
特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
(2)本件特許発明の課題
本件特許発明の課題は、【0002】【0003】の【背景技術】の記載、【0005】の【発明が解決しようとする課題】の記載及び明細書全体の記載からみて、麦芽の使用を抑え、ホップも使用しないことを前提に、発酵工程中の泡の大量発生および大量堆積を抑制し、旨味や味わいが豊かで、苦味や香りが付与され、風味の厚みの減少や風味のシマリ感の問題のない風味の優れたビールテイスト飲料及び該ビールテイスト飲料を製造する方法を提供することにあるといえる。
(3) 発明の詳細な説明の記載
本件特許明細書には、【0007】の【課題を解決するための手段】、【0009】の【発明を実施するための形態】に記載された本件特許発明1の構成によって、【0008】の【発明の効果】として、発酵工程中の泡の大量発生および大量堆積を抑制でき、また、風味の優れたビールテイスト飲料が提供されることが記載され、「【0012】
発酵工程中の泡の大量発生を抑制するために、原料の麦芽比率を抑えることなどによって、全窒素量および総ポリフェノール量を一定の範囲内に制御したビールテイスト飲料を提供できるが、このようなビールテイスト飲料は、苦味が目立ちやすくなる。本発明のビールテイスト飲料は、ホップに多く含まれるイソα酸の含有量が0.1質量ppm以下に制限し、かつ、一定量の4VGを含有するため、風味の優れたビールテイスト飲料となる。」との記載、「【0013】
本発明のビールテイスト飲料の全窒素量は3~120mg/100mLである。本発明における「全窒素量」とは、タンパク質、アミノ酸等の全ての窒素化合物の総量である。
全窒素量は飲み応え、味の厚み、味わい等に影響する。全窒素量を3mg/100mL以上とすることによって飲み応え、味の厚み、味わいを向上させることができる。これらをさらに向上させる観点から全窒素量は6mg/100mL以上が好ましく、8mg/100mL以上がより好ましく、15mg/100mL以上がさらに好ましく、30mg/100mL以上が特に好ましい。
他方、全窒素量が多いと、発酵工程中に泡が大量に発生し、また飲み口も重くなってしまう。そこで、本発明の飲料の全窒素量は特に限定されないが、115mg/100mL以下が好ましく、100mg/100mL以下がより好ましく、98mg/100mL以下がさらに好ましく、90mg/100mL以下がさらに好ましく、80mg/100mL以下がさらに好ましく、70mg/100mL以下がさらに好ましく、60mg/100mL以下がさらに好ましく、48mg/100mL以下がさらに好ましく、45mg/100mL以下がさらに好ましく、40mg/100mL以下が特に好ましい。
本発明のビールテイスト飲料の全窒素量は、比較的窒素含有量が多く、酵母が資化可能な原材料の使用量を調整することによって制御できる。具体的には、窒素含有量の多い麦芽等の使用量を増やすことにより全窒素量を増加させることができる。窒素含有量の多い原料としては、例えば、麦芽、大豆、酵母エキス、エンドウ、未発芽の穀物などが挙げられる。また未発芽の穀物としては、例えば、未発芽の大麦、小麦、ライ麦、カラス麦、オート麦、ハト麦、エン麦、大豆、エンドウ等が挙げられる。・・・」との記載、「【0014】
本発明のビールテイスト飲料の総ポリフェノール量は3~90質量ppmである。
ポリフェノールとは、芳香族炭化水素の2個以上の水素がヒドロキシル基で置換された化合物をいう。ポリフェノールとしては、例えば、フラボノール、イソフラボン、タンニン、カテキン、ケルセチン、アントシアニンなどが挙げられる。
本発明における「総ポリフェノール量」とは、ビールテイスト飲料に含まれるこれらポリフェノールの総量である。
【0015】
総ポリフェノール量は飲み応え、味の厚み、味わい等に影響する。総ポリフェノール量を3質量ppm以上とすることによって飲み応え、味の厚み、味わいを向上させることができる。これらをさらに向上させる観点から総ポリフェノール量は4質量ppm以上が好ましく、5質量ppm以上がより好ましく、7質量ppm以上がさらに好ましく、10質量ppm以上がさらに好ましく、15質量ppm以上がさらに好ましく、30質量ppm以上が特に好ましい。
他方、総ポリフェノール量が多いと、発酵時に発生した泡が堆積しやすくなり、泡が消えにくくなる。また、総ポリフェノールが多い飲料は、混濁安定性が低下し、また飲み口も重くなってしまう。そこで、本発明の飲料の総ポリフェノール量は90質量ppm以下が好ましく、80質量ppm以下がより好ましく、70質量ppm以下がさらに好ましく、60質量ppm以下がさらに好ましく、50質量ppm以下が特に好ましい。
本発明のビールテイスト飲料の総ポリフェノール量は、例えば、大麦麦芽、麦芽のハスク(穀皮)などのポリフェノール含有量の多い原材料の使用量を調整することによって制御できる。具体的には、ポリフェノール含有量の多い麦芽等の原材料の使用量を増やすことにより総ポリフェノール量を増加させることができる。」との記載、「【0016】
一般的に、ハスク(穀皮)がある麦芽等は窒素およびポリフェノールの含有量が多く、大豆、酵母エキス、小麦、小麦麦芽等は窒素の含有量が多いがポリフェノールの含有量が少ない。そこで、ビールテイスト飲料における全窒素量および総ポリフェノール量は、原料の配合割合を調整することによって、増減させることができる。以下、全窒素量および総ポリフェノール量を増減させる代表的な方法(1)~(4)を挙げる。
(1)ハスクがある麦芽等の使用量を増やすことによって、ビールテイスト飲料の全窒素量および総ポリフェノール量を増やす。
(2)大豆、酵母エキス等の使用量を増減させることによって、総ポリフェノール量を維持しながら、ビールテイスト飲料の全窒素量を増減させる。
(3)ハスクがある麦芽等の使用量を増やし大豆、酵母エキス等の使用量を減らすことによって、全窒素量を維持しながら、総ポリフェノール量を増やす。
(4)ハスクがある麦芽等の使用量を減らし大豆、酵母エキス等の使用量を増やすことによって、全窒素量を維持しながら、総ポリフェノール量を減らす。」との記載、「【0018】
本発明のビールテイスト飲料において、全窒素量が総ポリフェノール量に対して大きすぎると飲み口が重くなり、小さすぎると水っぽくなってしまう。そこで、本発明のビールテイスト飲料における全窒素量と総ポリフェノール量との割合である全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.04~25であることが好ましく、0.06~17.1であることがより好ましく、0.17~6.6であることがさらに好ましく、0.41~2.9であることが特に好ましい。」との記載、「【0019】
本発明のビールテイスト飲料の4VGの含有量は270~1800μg/Lである。4VGは、焼酎、泡盛あるいはビール製造時に微量に生成されることが知られており、これら酒類の香気の醸成に関与している。酒類原料由来のフェルラ酸に、麹菌などの微生物が産生するフェルラ酸脱炭酸酵素が作用し、4VGが生成されるとされている。本発明のビールテイスト飲料の4VGの含有量は270~1800μg/Lであり、280~1500μg/Lが好ましく、290~1300μg/Lがさらに好ましく、310~1200μg/Lがさらに好ましく、350~1100μg/Lがさらに好ましく、400~1050μg/Lが特に好ましい。
4VGはビールテイスト飲料の後味に余韻のある味わいを付与し、また、飲みやすさ、ビールらしい味の厚み等を付与することができる。特に、イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下のビールテイスト飲料はホップ由来の特有な苦味を感じにくいため、4VGを一定量含有するとビールらしい味の厚みを効果的に付与できる。そこで、本発明のビールテイスト飲料の4VGの含有量は305μg/L以上が好ましく、320μg/L以上がさらに好ましく、330μg/L以上が特に好ましい。
他方、生薬様のビールテイスト飲料に適さない風味を抑えるために、本発明の飲料の4VGの含有量は1020μg/L以下が好ましく、950μg/L以下がさらに好ましく、900μg/L以下がさらに好ましく、850μg/L以下がさらに好ましく、800μg/L以下がさらに好ましく、750μg/L以下が特に好ましい。
本発明のビールテイスト飲料の4VGの含有量は、例えば、4VGや、4VG含有量の多い原材料の使用量を調整することによって制御できる。」との記載があり、各パラメータの上下限の技術的意義の一般的記載や含有量の調整方法が示されているといえる。
さらに、発酵工程における泡の量に関し、試験例1~4の比較によって麦芽比率を抑えるとともにホップを使用しないことで、発酵工程の泡の発生量及び堆積量が減少したことが示され(【0056】~【0061】)、ビールテイスト飲料の官能評価に関し、実施例1~9と比較例1~6との比較によって、麦芽比率55%、25%、5%の場合いずれの場合においても、ホップを使用しない(イソα酸0.1ppm)前提で、4VG(4-ビニルグアイアコール)が300、500、1000μg/Lの場合において、ビールテイスト飲料らしい味の厚みがあり、ビールテイスト飲料として不適な生薬様の香りが抑制でき、本件特許発明の課題の改善が確認できたことが示されている(【0062】~【0074】)。
(4)判断
上記(3)のとおり、本件特許発明1の各構成であるパラメータに対応して、本件特許明細書には、各パラメータの上下限の技術的意義の一般的記載が存在し、各パラメータ間の技術的意議の相関記載に技術的矛盾はなく、各成分の増減手法や製造方法の記載が存在し、異なる麦芽比率に基づく、異なる全窒素量や総ポリフェノール量の範囲での本件特許発明の効果を奏した具体的検証結果の記載も存在するのであるから、本件特許発明1の構成によって、当業者であれば上記本件特許発明1の課題を解決できることを認識できるといえる。
また、本件特許発明2~9に関しても、【0025】の原麦汁エキス(O-Ex)濃度の技術的意議に関する記載、【0028】~【0032】の原材料に関する記載、【0044】~【0053】のビールテイスト飲料の製造方法に関する記載、【0022】の穀物に由来するスピリッツに関する記載ついても併せて考慮すれば、本件特許発明1と同様に、本件特許発明2~9の構成によって、当業者であれば上記本件特許発明の課題を解決できることを認識できるといえる。
特許異議申立人は、「全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.41~25である」のうち、実施例により裏付けられている1.088~1.089のビールテイスト飲料及びその製造方法以外の特許請求の範囲に含まれる場合や、原麦汁エキス(O-Ex)濃度が9.11~13質量%のビールテイスト飲料及びその製造方法以外の特許請求の範囲に含まれる場合については、本件特許発明の課題を解決できると当業者が認識できない旨の主張をしている。
しかしながら、上述したような、各パラメータの上下限の技術的意義の一般的記載、各パラメータ間の技術的意議の相関記載や異なる麦芽比率に基づく、異なる全窒素量や総ポリフェノール量の範囲での具体的検証結果の記載を参考にした上で、さらに、全窒素量と総ポリフェノール量の比に関しては、一方のみを増減させる手法が具体的に記載されていること、全窒素量と総ポリフェノール量が飲み応え、味の厚み、味わい等に影響する同様の作用をすることが記載されていること、上記比自体の数値範囲の上下限の技術的意義の記載があることも考慮すると、実施例で示された範囲以外の上記比の範囲においても、本件特許発明の課題を解決できると当業者が認識できるといえる。
また、原麦汁エキス(O-Ex)濃度に関する実施例で示された範囲以外の範囲についても、上述の技術的意議に関する記載等を考慮することで、本件特許発明の課題を解決できると当業者が認識できるといえる。
したがって、特許異議申立人の上記主張を採用することはできない。
3 異議申立理由2の判断のまとめ
以上のとおり、本願の特許請求の範囲の記載について、請求項1~9に係る発明は、発明の詳細な説明の記載に記載されているといえるので、異議申立理由2には、理由がない。
異議申立理由3(実施可能要件)について
特許異議申立人は、前記第3 3に記載のように実施可能要件について理由を述べている。
1 異議申立理由3の概要
請求項1~9に係る発明について、本件特許発明の効果を奏することが確認されているのは全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.41~25が1.088~1.089のビールテイスト飲料及びその製造方法のみであり、また原麦汁エキス(O-Ex)濃度が9.11~13質量%のビールテイスト飲料及びその製造方法のみであるが、本件特許発明1~9は、この範囲外であるビールテイスト飲料及びその製造方法を含むから、本件明細書には、本件特許発明1~9の全範囲において当業者が実施できるように記載されているとはいえず、発明の詳細な説明の記載が不備である。
2 判断
異議申立理由2で述べたのと同様に、前記2(3)のとおり、本件特許発明1の各構成であるパラメータに対応して、本件特許明細書には、各パラメータの上下限の技術的意義の一般的記載が存在し、各パラメータ間の技術的意議の相関記載に技術的矛盾はなく、各成分の増減手法や製造方法の記載がステップ毎に存在し、異なる麦芽比率に基づく、異なる全窒素量や総ポリフェノール量の範囲での本件特許発明の効果を奏した具体的検証結果の記載(具体的製造方法の記載もある)も存在するのであるから、本件特許発明1の構成に対応した範囲で、当業者であれば過度な試行錯誤なく実施できるように記載されているといえる。
また、本件特許発明2~9の構成に対応した場合に関しても、【0025】の原麦汁エキス(O-Ex)濃度の技術的意議に関する記載、【0028】~【0032】の原材料に関する記載、【0044】~【0053】のビールテイスト飲料の製造方法に関する各ステップ毎の記載、【0022】の穀物に由来するスピリッツに関する記載ついても併せて考慮すれば、本件特許発明1に関する場合と同様に、本件特許発明2~9の構成に対応した場合においても、当業者であれば過度な試行錯誤なく実施できるように記載されているといえる。
特許異議申立人は、特許異議申立理由3においても、上記1のとおり「全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.41~25である」のうち、実施例により裏付けられている1.088~1.089のビールテイスト飲料及びその製造方法以外の特許請求の範囲に含まれる場合や、原麦汁エキス(O-Ex)濃度が9.11~13質量%のビールテイスト飲料及びその製造方法以外の特許請求の範囲に含まれる場合については、本件特許発明を当業者が実施できず、全範囲において実施できるように記載されているとはいえない旨主張をしている。
しかしながら、上述したような、各パラメータの上下限の技術的意義の一般的記載、各パラメータ間の技術的意議の相関記載、各ステップ毎の製造方法の記載や異なる麦芽比率に基づく、異なる全窒素量や総ポリフェノール量の範囲での製造方法を伴った具体的検証結果の記載を参考にした上で、さらに、全窒素量と総ポリフェノール量の比に関しては、一方のみを増減させる手法が具体的に記載されていること、全窒素量と総ポリフェノール量が飲み応え、味の厚み、味わい等に影響する同様の作用をすることが記載されていること、上記比自体の数値範囲の上下限の技術的意義の記載があることも考慮すると、実施例で示された範囲以外の上記比の全範囲においても、当業者が過度な試行錯誤なく実施できるように記載されているといえる。
また、原麦汁エキス(O-Ex)濃度に関する実施例で示された範囲以外の範囲についても、上述の技術的意議に関する記載等を考慮することで、当業者が過度な試行錯誤なく実施できるように記載されているといえる。
したがって、特許異議申立人の上記主張を採用することはできない。
3 異議申立理由3の判断のまとめ
以上のとおり、本願の発明の詳細な説明の記載が、請求項1~9に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されたものといえるので、異議申立理由3には、理由がない。
第5 むすび
したがって、請求項1~9に係る特許は、特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、取り消すことができない。
また、他に請求項1~9に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2020-700947