特許異議申立
2020-700843
レーザ部品およびその製造方法
- 審判番号
- 2020-700843
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2018-506421外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6689363
- 請求日
- 2020年10月28日
- 審決日
- 2022年01月28日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】オスラム オプト セミコンダクターズ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【権利者代理人】特許業務法人鷲田国際特許事務所
- 【異議申立人】久門 享
- 分類
- P1652.113-XA (H01S) / P1652.121-XA (H01S)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項特許法120条の8第1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6689363号発明「レーザ部品およびその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6689363号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔10-12〕及び〔13-18〕について訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
1 手続きの経緯
特許第6689363号(以下「本件特許」という。)の請求項1ないし18に係る特許についての出願は、平成28年8月23日に出願され(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年8月27日 ドイツ特許庁)、令和2年4月9日にその特許権の設定登録がされ、令和2年4月28日に特許掲載公報が発行された。その特許についての本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。
令和2年10月28日 :特許異議申立人 久門亨(以下「申立人」という。)による特許異議の申立て
令和3年 1月22日付け:取消理由通知書
令和3年 5月25日 :特許権者による訂正請求書及び意見書の提出
令和3年 7月16日 :特許異議申立人による意見書の提出
令和3年 9月16日付け:取消理由通知書(決定の予告)
令和4年 1月 6日 :特許権者による訂正請求書及び意見書の提出
2 訂正の適否についての判断
(1)訂正の内容
ア 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項10~12を削除する。
イ 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項13~18を削除する。
ウ 本件訂正は、一群の請求項である訂正後の請求項10~12及び訂正後の請求項13~18について請求されたものである。
(2)訂正についての当審の判断
訂正事項1及び2について
ア 訂正の目的の適否
訂正事項1及び2は、請求項10~12及び13~18を削除することで、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、当該訂正事項1及び2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無
訂正事項1及び2は、請求項10~12及び13~18を削除するものであるから、当該訂正事項1及び2は、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合する。
ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項1及び2は、請求項10~12及び13~18を削除するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合する。
(3)小括
以上のとおりであるから、本件訂正による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、特許第6689363号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔10~12〕及び〔13~18〕について訂正することを認める。
3 本件訂正後の請求項
本件訂正により訂正された訂正後の請求項10ないし18(以下、それぞれ「訂正発明10」ないし「訂正発明18」という。)は、以下のとおりのものである。
【請求項10】(削除)
【請求項11】(削除)
【請求項12】(削除)
【請求項13】(削除)
【請求項14】(削除)
【請求項15】(削除)
【請求項16】(削除)
【請求項17】(削除)
【請求項18】(削除)
4 特許異議の申立てについての判断
(1)本件発明
上記2で示したように訂正が認められるから、本件請求項10乃至18に係る発明(以下、「本件発明10乃至18」という。)は、上記訂正に係る訂正明細書の特許請求の範囲の請求項10乃至18に記載された事項により特定されるとおりのものである。(上記3参照)
(2)異議申立ての理由の概要
申立人は、証拠として、
甲第1号証:特開2009-289775号公報(申立人提出の甲第1号証)
甲第2号証:国際公開第2004/005216号(申立人提出の甲第2号証)
甲第3号証:特開2007-305736号公報(申立人提出の甲第3号証)
甲第4号証:特開2008-186871号公報(申立人提出の甲第4号証)
甲第5号証:特開2012-54527号公報(申立人提出の甲第5号証)
甲第6号証:特開2004-122315号公報(申立人提出の甲第6号証)
甲第7号証:特開2013-235872号公報(申立人提出の甲第7号証)
甲第8号証:特開2008-109055号公報(申立人提出の甲第8号証)
甲第9号証:特表2014-531132号公報(申立人提出の甲第9号証)
甲第10号証:特開平8-116309号公報(申立人提出の甲第10号証)
甲第11号証:特開2002-237644号公報(申立人提出の甲第11号証)
を提出し、
訂正前の請求項10、13、14に係る発明は、甲第1号証、甲第2号証及び甲第3号証に記載された発明であり、訂正前の請求項11に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であり、訂正前の請求項15、16に係る発明は、甲第1号証及び甲第2号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないものであり、
また、訂正前の請求項10、13、14、16に係る発明は、甲第1号証~甲第5号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、訂正前の請求項11に係る発明は、甲第1号証及び甲第4号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、訂正前の請求項12に係る発明は、甲第1号証、甲第4号証及び甲第6号証~甲第8号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、訂正前の請求項15に係る発明は、甲第1号証、甲第2号証及び甲第4号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、訂正前の請求項17、18に係る発明は、甲第1号証~甲第5号証、甲第9号証及び甲第11号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件発明の請求項10ないし18の特許を取り消すべき旨主張している。
(3)当審の判断
訂正前の請求項10ないし18に係る発明は、訂正の結果削除されたため、特許異議の申立ての対象が存在しないので、この特許異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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