2020-700773
ビールテイスト飲料、およびビールテイスト飲料の製造方法
- 審判番号
- 2020-700773
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-130641外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月08日
- 審決日
- 2021年02月12日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 維持
- 分類
- P1651.121-Y (C12G) / P1651.537-Y (C12G) / P1651.536-Y (C12G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 8項目
第1 手続の経緯
特許第6676813号の請求項1~9に係る特許についての出願は、令和1年7月12日の出願であって、令和2年3月16日に特許権の設定登録がされ、令和2年4月8日にその特許公報が発行され、令和2年10月8日に、その請求項1~9に係る発明の特許に対し、中川 賢治(以下「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。
第2 本件発明
特許第6676813号の請求項1~9に係る発明(以下「本件発明1」~「本件発明10」といい、まとめて「本件発明」ということがある。)は、その特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。
「【請求項1】イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下、全窒素量が40~200mg/100mL、総ポリフェノール量が30~180質量ppm、および、酒石酸の含有量が30~450mg/Lであり、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.35~3.0である、ビールテイスト飲料。【請求項2】続きを表示(全21行)全窒素量が57~178mg/100mLであり、総ポリフェノール量が52~163質量ppmである、請求項1に記載のビールテイスト飲料。【請求項3】原麦汁エキス(O-Ex)濃度が5~18質量%である、請求項1または2に記載のビールテイスト飲料。【請求項4】窒素またはポリフェノールの少なくとも一部が麦芽由来である、請求項1~3のいずれかに記載のビールテイスト飲料。【請求項5】請求項1~4のいずれかに記載のビールテイスト飲料を製造する方法であって、水および麦芽を含む原料に、酵母を添加して、アルコール発酵を行う工程を有する、ビールテイスト飲料の製造方法。【請求項6】ホップを配合する工程を有しない、請求項5に記載のビールテイスト飲料の製造方法。【請求項7】麦芽比率が40質量%以上である、請求項5または6に記載のビールテイスト飲料の製造方法。【請求項8】さらに、酵母が資化可能な原料からなる群から選ばれる1種以上を配合する工程を有する、請求項5~7のいずれかに記載のビールテイスト飲料の製造方法。【請求項9】さらに、穀物に由来するスピリッツを添加する工程を有する、請求項5~8のいずれかに記載のビールテイスト飲料の製造方法。」
第3 申立理由の概要及び証拠方法
特許異議申立人は、証拠方法として以下の甲第1号証~甲第14号証を提出して、以下の申立理由を主張している。
(証拠方法)
甲第7号証:Stefan Hanke著「ホップ添加技術が下面発酵ビールの味と安定性と調和に及ぼす影響の調査」[online],(2009), ミュンヘン工科大学 博士論文のPDF, インターネットURL: <https://mediatum.ub.tum.de/doc/808712/808712.pdf> (以下「甲7」という。)
(申立理由の概要)
申立理由1(進歩性)
本件発明1~9は、本件出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲1又は甲8に記載された発明及び甲1~14に記載された技術的事項に基いて、本件出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、本件発明に係る特許は、同法第29条第2項の規定に違反してなされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。
申立理由2(サポート要件)
本件発明1~9は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に適合するものではないから、本件発明1~9に係る特許は、同法第36条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであり、同法第113条第4号の規定により取り消されるべきものである。
(1)本件明細書の実施例において開示されている具体例は、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)については1.08~1.09、及び、原麦汁エキス(O-Ex)濃度については10、11.5又は13質量%のビールテイスト飲料及びその製造方法のみであり、これらの範囲外であるビールテイスト飲料及びその製造方法を含む本件発明1~9は、本件明細書の記載から本件発明の効果を奏するとは理解できない範囲を含むため、本件発明1~9は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明ではない。
(2)本件明細書の実施例1~6について、一般的なビールの製造方法しか記載されていないにもかかわらず、全窒素量は175.2又は108.5mg/100mLと高濃度であり、窒素量を増大させるような副原料を使用していないにもかかわらず、過大な全窒素量となるビールテイスト飲料は、本件明細書の記載からは製造できるものではなく、当業者が追試できないものであり、よって本件発明が実際に本件明細書に開示されているような効果を奏するかどうか、当業者には理解できないから、本件発明1~9は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明ではない。
申立理由3(実施可能要件)
本件発明1~9に係る特許は、以下のとおり、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たさない特許出願に対してなされたものであり、同法第113条第4号の規定により取り消されるべきものである。
(1)本件明細書の実施例において開示されている具体例は、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)については1.08~1.09、及び、原麦汁エキス(O-Ex)濃度については10、11.5又は13質量%のビールテイスト飲料及びその製造方法のみであり、これらの範囲外であるビールテイスト飲料及びその製造方法を含む本件発明1~9は、本件明細書の記載から本件発明の効果を奏するとは理解できない範囲を含むため、本件明細書には、本件発明1~9の全範囲において当業者が実施できるように記載されているとはいえない。
(2)本件明細書の実施例1~6について、一般的なビールの製造方法しか記載されていないにもかかわらず、全窒素量は175.2又は122.6mg/100mLと高濃度であり、窒素量を増大させるような副原料を使用していないにもかかわらず、過大な全窒素量となるビールテイスト飲料は、本件明細書の記載からは製造できるものではなく、当業者が追試できないものであり、よって本件発明が実際に本件明細書に開示されているような効果を奏するかどうか、当業者には理解できないから、本件明細書には、本件発明1~9の全範囲において当業者が実施できるように記載されているとはいえない。
第4 当審の判断
1 申立理由1(進歩性)について
(1)甲1~甲14の記載
ア 甲1の記載
甲1a「プロアントシアニジンフリーの麦芽及び通常の麦芽で醸造された、ホップ無し及びホップ有りのオールモルトピルスナービールにおける、フレーバー及びヘイズ安定性の相違」(67頁 標題)
甲1b「ホップ無し及びホップ有りのオールモルトピルスナービールを、プロアントシアニジンフリーの麦芽(ant13-13×Rupal)及び通常の麦芽(Gatinais)を用いて醸造した。タンニンフリーのホップエキスを使用した。ビールは化学的に分析され、苦味における可能な嗜好性及び相違を検出するために、専門家とトレーニングを受けていない味覚パネルの両方に供された。プロアントシアニジンフリーのビールのコロイド安定性は、通常のビールのコロイド安定性よりも優れていた。対の比較試験は、3%の有意差で、ホップ無しのビールの苦味の評価に違いがあり、プロアントシアニジンフリーのビールの方がより苦いことを示す。パネリストは渋味の違いを検出せず、どちらのビールも嗜好性に違いはなかった。ホップ有りのビールの場合、対の比較試験では、苦味、渋味又は嗜好性の違いはみられない。最後に、専門家と訓練を受けていないパネルの両方を使用して行った三点試験法において、5%の有意差で、ホップ無しとホップ有りのプロアントシアニジンフリーのビールと通常のビールに差はなかった。」(67頁 要約)
甲1c「ビール醸造-各醸造用の挽いた麦芽(9kg)を45℃30リットルの醸造水ですりつぶした。30分後注入により温度は約20分で63℃まで上昇した。温度を63℃で30分間一定に保ち、その後、約10分で70℃まで上昇させた。45分後使用済み穀物を甘麦汁から分離し、熱水(70℃)を散布した。その増量と散布工程に約90分かけた。次に、麦汁を0.5M硫酸でpH 5.2に酸性化し、酸を添加する前に分析用の甘麦汁サンプルを採取した。甘麦汁の沸騰に90分かけた。ホップ有りのビールにおいては、α酸(100mg/L)を加熱工程のはじめに加えた。総量の約10%が沸騰中に蒸発した。
麦汁(約60リットル)を約15分で8℃に冷却した。ホップ有りの麦汁300mlに懸濁したサッカロミセス カールスバーゲンシス90mgを添加し、麦汁を滅菌された酸素で酸化した。培養器を9℃で5日間維持した。その後、ビールを二酸化炭素圧力下ラガータンクへ移した。第2次発酵を9℃で7日間行った。」(67頁右欄14~34行)
甲1d「表IV Gatinais及びant13-13×Rupal麦芽から製造されたホップ無し及びホップ有りのビールのビール分析
」(69頁右欄上 表IV)
イ 甲2の記載
甲2a「第3章 含窒素化合物」(682頁2行)
甲2b「
」(684頁右欄第5表)
ウ 甲3の記載
甲3a「【請求項1】
クエン酸換算の酸度が0.05g/100mL以上0.30g/100mL未満であり、苦味価が15B.U.以下である、ビールテイスト飲料。
【請求項2】
麦芽使用比率が30%以上である、請求項1に記載のビールテイスト飲料。
・・・・・
【請求項4】
アルコール濃度が1~9(v/v)%である、請求項3に記載のビールテイスト飲料。
【請求項5】
発酵麦芽飲料であることを特徴とする、請求項1から4のいずれかに記載のビールテイスト飲料。
【請求項6】
更に、リン酸、乳酸、酒石酸、リンゴ酸、クエン酸、グルコン酸およびフィチン酸からなる群から選ばれる少なくとも1種以上の酸味料を含有する、請求項1から5のいずれかに記載のビールテイスト飲料。
・・・・・
【請求項12】
真正エキスが3~4%である、請求項1から11のいずれかに記載のビールテイスト飲料。」
甲3b「【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかしながら、ビールテイスト飲料の苦味を低減させると、原料である穀物由来成分による甘味や、発酵飲料の場合には発酵に伴い生じる香気成分による甘味が際立ち、おいしい飲料を得ることが難しくなる。そこで、本発明の課題は、甘味を際立たせること無く、苦味を低減することができる、ビールテイスト飲料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明者らは、ビールテイスト飲料において、苦味価を低減し、酸度を調整することにより、甘味を際立たせること無く、苦味を低減できることを見出した。」
甲3c「【0009】
・・・・・
(ビールテイスト飲料)
本明細書において、ビールテイスト飲料とは、アルコール度数や麦芽の使用の有無に関わらず、ビールと同等の又はそれと似た風味・味覚及びテクスチャーを有し、高い止渇感・ドリンカビリティーを有する飲料を意味する。「ビールテイスト飲料」との用語には、ビールそのものも包含される。
・・・・・
【0015】
酸度及びpHは、例えば、酸味料の種類及び添加量などにより調整することができる。酸味料としては、例えば、リン酸、乳酸、酒石酸、リンゴ酸、クエン酸、グルコン酸およびフィチン酸からなる群から選ばれる少なくとも1種を用いることができる。好ましい酸味料は、リン酸、酒石酸、およびリンゴ酸からなる群から選ばれる少なくとも1種であり、より好ましくはリン酸および/又は酒石酸であり、最も好ましくはリン酸及び酒石酸の組み合わせを含む。この場合、リン酸及び酒石酸の濃度比(重量比)は、4:1~1:4であることが好ましく、より好ましくは3:1~1:3である。
リン酸を酸味料として用いることにより、甘味と酸味のバランスを良好にすることができ、後味のすっきりさ(味のキレ)を改善することができる。
一方、酒石酸を酸味料として用いることにより、味のふくらみを持たせることができる。
リン酸と酒石酸とを併用することにより、それぞれを単独で用いた場合の効果を超えて、酸味の良さ、甘味と酸味のバランス、後味のすっきりさ(味のキレ)、及び味のふくらみを改善することができる。
酸味料の合計含有量は、200~10000ppmであることが好ましく、より好ましくは、500~2000ppmである。」
甲3d「【実施例】
【0023】
(実験例1):苦味価の検討
麦芽粉砕物20kg、コーンスターチ375kg、及び湯800Lを仕込釜にて混合し、20分かけて50℃から70℃まで昇温した。70℃で10分間、でんぷんを分解させ、30分間煮沸した。一方で、仕込槽において、麦芽230kgと湯575Lを混合し、50℃で30分間タンパク質分解反応を行った。30分後、湯500Lを仕込槽に添加し、仕込釜の内容物を仕込槽へと移し替えた。仕込槽の内容物を、65℃で40分間糖化させ、76℃で5分間維持することで酵素を失活させ、麦汁を得た。麦汁濾過後、70分間煮沸させた。煮沸後、ワールプールでトルーブを除去した。トルーブの除去後、麦汁を冷却した。冷却後、酵母を添加し、10℃で7日間、発酵させた。その後、熟成及び冷却し、ビール濾過を実施して、例1に係るビールテイスト飲料を得た。ホップ由来成分を添加していないため、例1に係る飲料の苦味価は、実質的に0B.U.である。また、真正エキスは約3.4~3.5%であり、アルコール度数は5~6(v/v)%であり、pHは約4.1であった。
【0024】
例1に係るビールテイスト飲料に、イソ化させたホップ抽出物を添加し、苦味価が異なる複数のビールテイスト飲料(例2~例6)を得た。
・・・・・
【0028】
(実験例3):酸味料の種類の検討
例1に係るビールテイスト飲料に対して、異なる種類の酸味料を添加し、複数のビールテイスト飲料(例16~例22)を得た。各飲料において、酸味料の添加量は、酸度が0.1g/100mLになるような量とした。・・
・・・・・
【0033】
・・・・・
【表3】
」
エ 甲4の記載
甲4a「【請求項1】
クアシンと、クエン酸トリエチル又はクエン酸トリブチルからなる刺激物質とを含有し、
クアシン含有量が30~50ppbであり、
前記刺激物質がクエン酸トリエチルの場合、クエン酸トリエチル含有量が30~300ppmであり、
前記刺激物質がクエン酸トリブチルの場合、クエン酸トリブチル含有量が3~20ppmであり、
ホップを原料としないことを特徴とする、非発酵ビール様発泡性飲料。」
甲4b「【0007】
本発明は、ホップを原料としない場合であっても、ビールらしい苦味を有する非発酵ビール様発泡性飲料を提供することを目的とする。
・・・・・
【0022】
本発明に係る非発酵ビール様発泡性飲料は、1種又は2種以上の酸味料を含有することが好ましい。酸味料を含有することにより、香味のバランスに優れ、よりビールらしさの強い非発酵ビール様発泡性飲料が得られる。酸味料としては、飲食品に配合可能な酸味料であれば特に限定されるものではなく、最終製品に求められる品質特性に応じて、その配合量と共に適宜決定される。本発明においては、酸味料として酸を用いることが好ましい。当該酸味料としては、酸などの一般的に飲食品の製造に使用されているものであれば特に限定されるものではなく、例えば、リン酸、乳酸、クエン酸、グルコン酸、リンゴ酸、酒石酸、フィチン酸、フマル酸、コハク酸、アジピン酸、フマル酸、及びそれらの塩等が挙げられる。これらの有機酸は、1種類のみを用いてもよく、2種類以上を併用して用いてもよい。
【0023】
酸含有量が多くなりすぎると、苦味が強調されてしまい、飲み辛くなる。本発明に係る非発酵ビール様発泡性飲料が酸を含有する場合、飲料のpHが3.0~5.0となるように、酸の添加量を調整することが好ましい。本発明に係る非発酵ビール様発泡性飲料のpHとしては、特に、3.2~4.6の範囲内であることが好ましく、3.6~4.0の範囲内であることがより好ましい。」
オ 甲5の記載
甲5a「【請求項1】
酸味料含有量がクエン酸換算で44~700ppmであり、食物繊維含有量が0.5~3.0g/100mLであり、かつ、原材料として実質的にホップ由来成分を含まない、未発酵のビールテイストアルコール飲料。」
甲5b「【発明の開示】
【0004】
ビールテイストアルコール飲料を原材料の調合のみで製造できれば大幅な製造工程の省略が可能になる。しかし、調合による製造では仕込み工程や発酵工程がないため、原材料に由来するビール特有の味わいや香りをビールテイスト飲料に付与することが困難になる。特に、ホップは仕込み工程や発酵工程を経てビール特有の味わいや香りを形成するため、仕込み工程や発酵工程がないとホップ由来のこれらの香味を実現することができない。本発明者らは、ホップの苦味成分を抽出・処理したホップエキスを代替原料として添加することを検討したが、苦味の質が粗く、ビールテイストアルコール飲料の香味としては満足のいくものではなかった。
【0005】
本発明者らは今般、食物繊維と酸味料を併用することで、ホップを含む原材料の仕込みや発酵を行わず、しかも、ホップエキスを添加せず、原材料の調合のみによりビールらしい飲み応え(味の厚み)と後キレを有するビールテイストアルコール飲料を製造できることを見出した。本発明はこの知見に基づくものである。
【0006】
すなわち、本発明はビールらしい飲み応えと後キレを有する新しいビールテイストアルコール飲料とその製造方法を提供することを目的とする。」
甲5c「【0014】
本発明において使用される酸味料としては、例えば、リン酸、乳酸、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸およびグルコン酸等が挙げられる。酸味料は、好ましくは、リン酸、乳酸、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸およびグルコン酸からなる群から選択される1種または2種以上であり、より好ましくは、リン酸および乳酸からなる群から選択される1種または2種以上である。
・・・・・
【0016】
本発明の飲料中の酸味料含有量は、クエン酸換算で44~700ppmの範囲であり、好ましくは、50~450ppmである。酸味料を2種以上組み合わせて使用する場合の酸味料含有量は、2種以上の各酸味料のクエン酸換算量を合計した量で表すことができる。」
甲5d「【0057】
(1)サンプル飲料の調製
イオン交換水にアルコールとして原料用アルコール(第一アルコール社製)を添加し、アルコール濃度が2.5v/v%となるように調整した。次いで、得られたアルコール溶液に、E-ファイバーDS(松谷化学社製)を添加して食物繊維含有量が1.0g/100mLとなるよう調整し、さらに各種酸味料を添加してpHが4または4.5となるように調整して各サンプル飲料を作製した。使用された酸味料は、85%リン酸(燐化学工業社製)および50%乳酸(ピューラック社製)並びに10%クエン酸、10%リンゴ酸、10%酒石酸、10%フィチン酸、10%グルコン酸(いずれも扶桑化学工業社製)である。
【0058】
(2)官能評価
実施例1と同様に訓練されたパネラー5名により実施した。
【0059】
(3)評価結果
官能評価の結果を表2に示す。
【表2】
【0060】
表2の結果から分かるように、いずれの酸味料を用いた場合であってもビールらしい飲み応えやビールらしい後キレが感じられた。」
カ 甲6の記載
甲6a「【請求項1】
苦味価が5未満、総ポリフェノール量が30mg/L以上、総ポリフェノール量(mg/L)に対する全窒素量(mg/L)の比が0.1超3.0以下である、ビールテイスト飲料。」
甲6b「【0006】
本発明は、苦味価が5未満、総ポリフェノール量が30mg/L以上、総ポリフェノール量(mg/L)に対する全窒素量(mg/L)の比が0.1超3.0以下である、ビールテイスト飲料を提供する。本発明のビールテイスト飲料は、苦味価が5未満でありながら、総ポリフェノール量及び総ポリフェノール量に対する全窒素量の比が特定の範囲内であるため、飲みにくさが解消されつつ、ビールらしいコク及びキレを有している。
・・・・・
【0013】
ビールテイスト飲料は、アルコール度数が1v/v%以上であるビールテイストアルコール飲料であってもよく、アルコール度数が1v/v%未満であるノンビールテイストアルコール飲料であってもよい。本実施形態に係るビールテイスト飲料は、ビールテイスト飲料としてのアルコール感を担保する観点から、アルコール度数が1v/v%以上であるビールテイストアルコール飲料であることが好ましい。ビールテイストアルコール飲料は、例えば、蒸留アルコールを添加したものであってもよく、発酵工程を介してアルコールを含むものとなったものであってもよい。なお、アルコール度数とは、ビールテイスト飲料に含まれるエタノールの含有量を意味する。
・・・・・
【0021】
本実施形態に係るビールテイスト飲料の総ポリフェノール量は、ビールらしいコク及びキレがより優れたものとなるという観点から、40mg/L以上、60mg/L以上、100mg/L以上、125mg/L以上、150mg/L以上、200mg/L以上、250mg/L以上、300mg/L以上、400mg/L以上、又は500mg/L以上であってよい。総ポリフェノール量は、3000mg/L以下、2600mg/L以下、1000mg/L以下、515mg/L以下、又は260mg/L以下であってもよい。総ポリフェノール量は、原料の種類及び使用量を調整することにより、上記範囲に適宜設定することができる。また、総ポリフェノール量は、例えば、製造工程の任意の段階におけるカテキン、ヘスペリジン、赤ワインエキス等の添加、ポリビニルポリピロリドン(Polyvinylpolypyrrolidone;PVPP)を用いた処理等により調整することもできる。
【0022】
本実施形態に係るビールテイスト飲料の全窒素量は50mg/L以上であってよい。全窒素量は、ビールらしいコクがより一層良好になるという観点から、60mg/L以上、100mg/L以上、110mg/L又は、120mg/L以上であってよく、ビールらしいキレがより一層良好になるという観点から、1000mg/L以下、500mg/L以下、又は480mg/L以下であってもよい。
・・・・・
【0024】
総ポリフェノール量(mg/L)(以下、「TPP」ともいう。)に対する全窒素量(mg/L)(以下、「TN」ともいう。)の比(TN/TPP)は、0.1超3.0以下である。TN/TPPは、2.5以下、2.0以下、1.5以下、1.0以下又は0.9以下であってもよく、0.15以上、0.2以上又は0.3以上であってもよい。TN/TPPが上記範囲内であることにより、ビールらしいコク及びキレがより一層優れたものとなる。TN/TPPは、全窒素量及び/又は総ポリフェノール量を、上記記載の方法で調整することで、上記記載の範囲に適宜設定することができる。」
キ 甲7の記載
甲7a「ホップ添加技術が下面発酵ビールの味と安定性と調和に及ぼす影響の調査」(表紙 標題)
甲7b「
」(102頁)
甲7c「
」(118頁)
甲7d「
」(136頁)
甲7e「
」(139頁)
ク 甲8の記載
甲8a「 請求の範囲
1.以下のステップを含む、エタノール含有量が0.5体積%未満の飲料の製造方法。
a) 麦汁を製造するためにモルトを提供する;及び
b) モルトを麦汁に加工する;及び
c) マルトース非資化性酵母により麦汁を発酵する。」(請求の範囲 請求項1)
甲8b「本発明は、麦芽汁をベースとする発酵飲料及びその製造方法に関する。
近年、国民の消費習慣の変化により、非アルコール飲料の市場は大きく変化している。・・・いわゆるオーガニック、エコ、プレバイオティック、プロバイオティック食品の消費の増加にも反映される新しいトレンドが現れた。これは、健康増進特性を備えた製品の需要が高まっていることを意味する。
フルーツジュースやフルーツエキス、その代替品、砂糖や甘味料を水に加えた飲み物の代わりに、天然物から有機的に生成されたアルコール含有量の少ない飲み物が必要である。
本発明の要約
したがって、本発明は、天然物から有機的に生成される低アルコール含有飲料を提供する課題に基づく。」(1頁5~25行)
甲8c「本発明の飲料は、好ましくは無ホップの麦汁ベースに基づいており、これはまた、生の穀物画分を有していてもよい。・・・・・
・・・・・
」(8頁8~15行、9頁21~末行)
甲8d「実施例
a)表1に示すマルトース非資化性酵母を用いて処方に従って調製した飲料の分析値を示す。
・・・・・
・・・・・
・・・・・
全窒素(12%): 700-1100mg/l (800-1000mg/l)
・・・・・
・・・・・
b)サッカロマイコデス属のマルトース非資化性酵母(Saccharomycodes, sp. Ludwigii)を用いて、表2に示す処方に従って調製した飲料の分析結果を示す。
・・・・・
全窒素(12%): 865mg/l
・・・・・
・・・・・
c)サッカロマイコデス属のマルトース非資化性酵母(Saccharomycodes, sp. Ludwigii)を用いて、表3に示す処方に従って調製した飲料(1%着色モルトを含む)の分析結果を示す。
・・・・・
全窒素(12%): 933mg/l
・・・・・
・・・・・ 」(15頁8行~16頁末行)
ケ 甲9の記載
甲9a「1 窒素化合物
(1) 窒素化合物とその由来
イ 含有量
ビールの全固形分の約5%が窒素化合物である。ビールの種類によって異なるが,その範囲は約250mg/lから1,000mg/lに及ぶ1)。日本の主なビールの全窒素含量は,副原料使用ビールで450~600mg/l,全麦芽ビールでは700~900mg/lの範囲である。・・・
ロ 由来と生成経路
ビール中の窒素化合物の由来は,原料の麦芽や副原料と発酵過程での生成がほとんどである。特にタンパク質・ペプチド・アミノ酸は,量的にはほとんどすべて大麦のタンパク質に由来する。ホップも粗タンパク13~24%を含み,その大部分は可溶性であるが,もともとホップの使用量は麦芽・副原料の1/100にすぎないから量的には問題とするに足りない3)。
ハ 意義
ビール中の窒素化合物は古くからその存在が知られるとともに,その香味,泡の安定性,色,混濁形成,酵母の栄養素,生物学的安定性等における役割についても知見としてはほぼ確立していると言える。」(196頁左欄5~26行)
コ 甲10の記載
甲10a「 準ビール飲料
世界には様々なビールが存在するが、ビールに似ている準ビールとも呼ぶべき飲料もあちこちに残っている。
有名なものとしては、ソ連特産のクワスがある。主原料がライ麦麦芽、副原料が生ライ麦か砂糖、ホップはあまり加えない。家庭でつくる際にはライ麦の黒パンを使う。アルコール含量は、○.四~○.五%と低く、夏の飲み物として人気がある。」(60頁1~7行)
サ 甲11の記載
甲11a「 クヴァース Kvass 古くからロシアで飲まれているビールの一種.ライ麦が基本原料になるが,小麦,燕麦などの他,発酵させたライ・パンを用いることもあり,また家庭では,パン屑を用いることもある.香り付けは普通行わないが,果物を使うこともある.酸味があり,アルコール分は1度から2.5度程度である.わが国では,クワスともいっている.」(137頁左欄 クヴァースの項)
シ 甲12の記載
甲12a「液体のパン、クワス
・・・・・
ロシアでは“kvas(クワス)”という言葉は「発酵させる(leaven)」という意味があり、すなわちビールを「発酵させる(fermented)」のと同じ状態を示す。クワスは・・。通常、アルコール度数は0.5-1.5%ほどで、甘めであり、濁りの程度はさまざまだ。通常、残り物のパンを発酵させてつくられ、使うパンはライ麦パンが最的だ。果物と香辛料で味付けされることがあるが、ホップは使われない。」(148頁 液体のパン、クワスの項)
ス 甲13の記載
甲13a「・・キエフ・ルーシ以来の古い伝統をもつ庶民の飲料にはクワス・・がある。固くなった黒パンをくだいたものやライ麦の粉に水と麦芽を加えて軽く発酵させて作るが、ごく弱いアルコール分があり、冷やして飲むとビールに似た感じで、快い酸味と麦芽の香ばしい味が大人にも子供にも好まれている。」(33頁上段10~14行)
セ 甲14の記載
甲14a「・・クワスの味を満喫することが出来た。それは丁度うすにごりの麦酒のような外観,色は日本の麦酒より,もっと褐色で,にごりは,どうも酵母が一杯浮いているふうなにごりでその様子はドイツのワイスビヤと思えばまちがいがない 香りは若い酒のもろみのようであり,糖蜜の醗酵液のようでもある。味はといえば,甘ずっぱくてホップを加えない麦酒に甘い果汁を加えたような感じである。」(21頁左欄3~18行)
(2)甲1を主引用例とする場合
ア 甲1に記載された発明
甲1は、「プロアントシアニジンフリーの麦芽及び通常の麦芽で醸造された、ホップ無し及びホップ有りのオールモルトピルスナービールにおける、フレーバー及びヘイズ安定性の相違」(甲1a)に関し記載するものであって、その相違を試験するためのビールとして、プロアントシアニジンフリーの麦芽又は通常の麦芽を用いた、ホップ無し又はホップ有りのオールモルトのピルスナービールが製造され(甲1b、甲1c)、各ビールの成分分析結果が表IVに示されている(甲1d)。
そして、この表IVの「ビール1」には、通常の麦芽(Gatinais)を用いた、無ホップのオールモルトのピルスナービールの成分分析結果が示され、この「ビール1」は、総ポリフェノール量136mg/L、原麦汁エキス濃度11.09%、総タンパク含量4.57g/Lを含むものであることが示されている(甲1d)。
そうすると、甲1には、表IVの「ビール1」として、
「総ポリフェノール量136mg/L、原麦汁エキス濃度11.09%、総タンパク含量4.57g/Lを含む、通常の麦芽(Gatinais)を用いた、無ホップのオールモルトのピルスナービール」の発明(以下、「甲1発明1」という。)が記載されているといえる。
また、甲1cには、甲1の各ビールの製造方法として、「ビール醸造-各醸造用の挽いた麦芽(9kg)を45℃30リットルの醸造水ですりつぶした。30分後注入により温度は約20分で63℃まで上昇した。温度を63℃で30分間一定に保ち、その後、約10分で70℃まで上昇させた。45分後使用済み穀物を甘麦汁から分離し、熱水(70℃)を散布した。その増量と散布工程に約90分かけた。次に、麦汁を0.5M硫酸でpH 5.2に酸性化し、酸を添加する前に分析用の甘麦汁サンプルを採取した。甘麦汁の沸騰に90分かけた。ホップ有りのビールにおいては、α酸(100mg/L)を加熱工程のはじめに加えた。総量の約10%が沸騰中に蒸発した。
麦汁(約60リットル)を約15分で8℃に冷却した。ホップ有りの麦汁300mlに懸濁したサッカロミセス カールスバーゲンシス90mgを添加し、麦汁を滅菌された酸素で酸化した。培養器を9℃で5日間維持した。その後、ビールを二酸化炭素圧力下ラガータンクへ移した。第2次発酵を9℃で7日間行った。」と記載され、無ホップのビールの場合には、当然α酸を加えない無ホップの麦汁を使用することになるのであるから、甲1c及び甲1dの記載を考慮すると、甲1には、さらに、以下の発明も記載されているといえる。
「醸造用の挽いた麦芽(9kg)を45℃30リットルの醸造水ですりつぶし、30分後注入により温度は約20分で63℃まで上昇し、温度を63℃で30分間一定に保ち、その後、約10分で70℃まで上昇させ、45分後使用済み穀物を甘麦汁から分離し、熱水(70℃)を散布し、その増量と散布工程に約90分かけ、次に、麦汁を0.5M硫酸でpH 5.2に酸性化し、酸を添加する前に分析用の甘麦汁サンプルを採取し、甘麦汁の沸騰に90分かけ、総量の約10%が沸騰中に蒸発し、麦汁(約60リットル)を約15分で8℃に冷却し、無ポップの麦汁300mlに懸濁したサッカロミセス カールスバーゲンシス90mgを添加し、麦汁を滅菌された酸素で酸化し、培養器を9℃で5日間維持し、その後、ビールを二酸化炭素圧力下ラガータンクへ移し、第2次発酵を9℃で7日間行う、総ポリフェノール量136mg/L、原麦汁エキス濃度11.09%、総タンパク含量4.57g/Lを含む、通常の麦芽(Gatinais)を用いた、無ホップのオールモルトのピルスナービールの製造方法」の発明(以下、「甲1発明2」という。)
イ 本件発明1について
(ア)甲1発明1との対比
a 甲1発明1の「総ポリフェノール量136mg/L」について、質量ppmに換算すると、総ポリフェノール量136質量ppmであるから、本件発明1の「総ポリフェノール量30~180質量ppm」に該当する。
b 甲1発明1の「ピルスナービール」は、ビールの一種であるから、本件発明1の「ビールテイスト飲料」に該当する。
そうすると、本件発明1と甲1発明1とは、
「総ポリフェノール量が30~180質量ppmであるビールテイスト飲料」である点で一致し、以下の点で相違する。
相違点(甲1発明1)1:本件発明1では、イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下であるのに対し、甲1発明1では、イソα酸の含有量が明らかでない点
相違点(甲1発明1)2:本件発明1では、全窒素量が40~200mg/100mLであるのに対し、甲1発明1では、全窒素量が明らかでない点
相違点(甲1発明1)3:本件発明1では、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.35~3.0であるのに対し、甲1発明1では、窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)の値が明らかでない点
相違点(甲1発明1)4:本件発明1では、酒石酸の含有量が30~450mg/Lであるのに対し、甲1発明1では、酒石酸を含んでいるのか明らかでない点
(イ)判断
a 相違点について
(a)相違点(甲1発明1)1について
本件発明1の「イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下」とは、本件明細書の「【0011】・・イソα酸は、ホップに多く含まれる苦味成分である。つまり、イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下である(決定注:下線は当審が付与。以下同様。)ビールテイスト飲料は、「ホップに由来する成分を実質的に含まない」ビールテイスト飲料であることを意味する。なお、本明細書において、「ホップに由来する成分を実質的に含まない」とは、ビールテイスト飲料を製造する際に、原材料として、ホップおよびホップに由来する成分をいずれも積極的に添加しないこと意味し」という記載より、「ホップに由来する成分を実質的に含まない」ビールテイスト飲料であることを意味し、「ホップに由来する成分を実質的に含まない」とは、ビールテイスト飲料を製造する際に、原材料として、ホップおよびホップに由来する成分をいずれも積極的に添加しないことを意味するものと理解できる。
甲1発明1は、「無ホップの・・ピルスナービール」であり、製造する際、原材料として、ホップおよびホップに由来する成分をいずれも積極的に添加していないものである。
そうすると、甲1発明1は、「ホップに由来する成分を実質的に含まない」ビールテイスト飲料といえる。
それ故、甲1発明1のビールテイスト飲料は、「イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下」に相当すると認められる。
したがって、相違点(甲1発明1)1は、実質的な相違点とは認められない。
(b)相違点(甲1発明1)2について
ビール中の総タンパク質量と全窒素量との関係が、ビール中の総タンパク質量=ビール中の全窒素量×6.25(甲2b)であると一応認めると(「全窒素量×6.25」が何の値であるのか、係数が一定であるのかも含めて、認められるものか明らかでないが、一応採用する。)、甲1発明1の総タンパク含量は4.57g/Lであるから、甲1発明1の全窒素量は、0.731g/L=73.1mg/100mL(=4.57g/L/6.25)といえ、本件発明1の40~200mg/100mLの範囲に十分入るものといえる。
したがって、上記前提に立つと、相違点(甲1発明1)2は、実質的な相違点とは認められない。
(c)相違点(甲1発明1)3について
前記(b)の検討を前提とすると、甲1発明1の全窒素量は73.1mg/100mLといえ、また、甲1発明1の総ポリフェノール量は136mg/Lであり、質量ppmに換算すると、総ポリフェノール量136質量ppmである。
そうすると、甲1発明1の全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)は、0.54(=73.1mg/100mL/136質量ppm)といえ、本件発明1の0.35~3.0の範囲に十分入るものといえる。
したがって、相違点(甲1発明1)3は、実質的な相違点とは認められない。
(d)相違点(甲1発明1)4について
i 甲1には、甲1発明1が、酒石酸を含んでいるのか、酒石酸を含んでいる場合は、その含有量がどのくらいかについての記載や示唆はなされていない。
本件発明1は、実質的にホップを使用しないビールテイスト飲料において、麦芽比率を一定以上に保ちながら、もったりした重い飲み口を与えず、後味のすっきり感を感じられるビールテイスト飲料を提供するという課題の下、イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下、全窒素量が40~200mg/100mL、総ポリフェノール量が30~180質量ppm、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.35~3.0であるビールテイスト飲料において、酒石酸の含有量を30~450mg/Lという所定の範囲内とすることにより、当該課題を解決したものである。
他方、甲1発明1は、「プロアントシアニジンを含まない麦芽及び通常の麦芽で醸造された、ホップ無し及びホップ有りのオールモルトピルスナービールにおける、フレーバー及びヘイズ安定性の相違」(甲1a)を試験するために製造されたビールであって(甲1d)、試験をすることで発明は完成しているといえ、実質的にホップを使用しないビールテイスト飲料において、麦芽比率を一定以上に保ちながら、もったりした重い飲み口を与えず、後味のすっきり感を感じられるようするというような動機付けはなく、甲1発明1のような試験するために製造されたビールの酒石酸の含有量を前記所定の範囲内にする動機付けがあるとは認められない。
ii また、甲2~14には、以下に示すように、甲1発明1のような試験をするために製造された無ホップのビールの酒石酸の含有量を、前記所定の範囲内とすることを導き出す記載や示唆を認めることができない。
特許異議申立人は、特に甲3~5の記載を指摘し、ビールテイスト飲料として適切な酸味となるよう適量の酸味料を配合すること、その酸味料として酒石酸を用いることは、本件出願時広く知られていたことであり、また、ホップを原料としないビールテイスト飲料に対して呈味を改善するために各種酸味料を所定量配合することも甲5より公知であるから、ホップを原料としないビールテイスト飲料に対して、酒石酸を適宜配合して呈味を改善することは、当業者が容易になし得るに過ぎない旨主張するが、以下に詳細に説明するように、甲3~5のビールテイスト飲料においては、それぞれ固有の課題を解決するために、酒石酸がそれぞれ固有の所定量用いられているのであって、単なる酸味付与目的または呈味改善目的で、酒石酸を所定量配合しているものとは認められない。たとえ、酒石酸を酸味付与または呈味改善目的で使用することが本件出願当時広く行われていたことであったとしても、甲1発明1は、前述のように前記試験するために製造されたビールであって、試験することで発明は完結しているといえ、そのような甲1発明1のビールに、酸味付与または呈味改善目的で、酒石酸を適用しようという動機付けがあるとは認められない。
仮に、甲1発明1の酒石酸含有量として、甲3~甲5に記載されている量を適用し得ることがあるとしても、それにより奏される効果として、実質的にホップを使用しないビールテイスト飲料において、麦芽比率を一定以上に保ちながら、もったりした重い飲み口を与えず、後味のすっきり感を感じられるという効果については、甲1~14に記載も示唆もなく、当業者が予測し得たとは認められない。
甲2には、ビール蛋白の分子量分布に関して、ビール蛋白の分子量が全窒素量(mg/l)×6.25の関係にあることが示されている(甲2b)。
甲3は、「クエン酸換算の酸度が0.05g/100mL以上0.30g/100mL未満であり、苦味価が15B.U.以下である、ビールテイスト飲料」(甲3a)に関し記載するものであって、甘味を際立たせること無く、苦味を低減することができるビールテイスト飲料を提供することを課題とするものであり(甲3b)、該ビールテイスト飲料の具体例として、実験例3の「例20」(甲3d)には、実験例1で得られた「例1に係るビールテイスト飲料」である、ホップ由来成分を添加していないビールテイスト飲料(水及び麦芽を含む原料に、酵母を添加して、アルコール発酵させたもの)に対して、酸味料として「酒石酸」を、酸度が0.1g/100mL、すなわち、1000mg/Lとなるような量を添加したことが記載されている。
甲3の前記課題は、甲1発明1のような試験するために製造されたビールにおける課題と異なるものである上、甲1発明1のような試験するために製造されたビールの酒石酸の含有量を所定の範囲内にしようという動機付けがあるとは認められない。
甲4は、「クアシンと、クエン酸トリエチル又はクエン酸トリブチルからなる刺激物質とを含有し、クアシン含有量が30~50ppbであり、前記刺激物質がクエン酸トリエチルの場合、クエン酸トリエチル含有量が30~300ppmであり、前記刺激物質がクエン酸トリブチルの場合、クエン酸トリブチル含有量が3~20ppmであり、ホップを原料としないことを特徴とする、非発酵ビール様発泡性飲料」(甲4a)に関し記載するものであって、「ホップを原料としない場合であっても、ビールらしい苦味を有する非発酵ビール様発泡性飲料を提供すること」を課題とするものであり(甲4b)、「酸味料を含有することにより、香味のバランスに優れ、よりビールらしさの強い非発酵ビール様発泡性飲料が得られる」ことから、当該非発酵ビール様発泡性飲料に「1種又は2種以上の酸味料を含有することが好まし」く、「当該酸味料としては、酸などの一般的に飲食品の製造に使用されているもの・・例えば・・酒石酸・・等が挙げられる・・飲料のpHが3.0~5.0となるように、酸の添加量を調整する・・」(甲4c)と記載されている。
甲4の飲料は、クアシンと、クエン酸トリエチル又はクエン酸トリブチルからなる刺激物質とを含有するホップを原料としない非発酵ビール様発泡性飲料で、甲1発明1のような試験するために製造されたビールとは異なるものであり、甲4の上記課題や甲4の飲料に酸を添加する目的も、甲1発明1のような試験するために製造されたビールにおける課題と異なるものであり、甲1発明1のような試験するために製造されたビールの酒石酸の含有量を所定の範囲内にしようという動機付けがあるとは認められない。
甲5は、「酸味料含有量がクエン酸換算で44~700ppmであり、食物繊維含有量が0.5~3.0g/100mLであり、かつ、原材料として実質的にホップ由来成分を含まない、未発酵のビールテイストアルコール飲料」(甲5a)に関し記載するもので、未発酵のビールテイストアルコール飲料において、ビールらしい飲み応えと後キレを有する新しいビールテイストアルコール飲料を提供することを課題とし(甲5b)、食物繊維と酸味料を併用することで、ホップを含む原材料の仕込みや発酵を行わず、しかも、ホップエキスを添加せず、原材料の調合のみによりビールらしい飲み応え(味の厚み)と後キレを有するビールテイストアルコール飲料を製造できることを見出したことに基づくものである。該未発酵のビールテイストアルコール飲料の具体例として、実施例2の「サンプル飲料」「5」及び「12」(甲5d)には、イオン交換水に原料用アルコールを添加しアルコール濃度が2.5v/v%となるように調整して得られたアルコール溶液に、食物繊維を添加し食物繊維含有量が1.0g/100mLとなるよう調整した未発酵のアルコール溶液に対して、酸味料として「10%酒石酸」を添加し、pHが4または4.5になるよう調整したものが記載され、それらの飲料は、「ビールらしい飲み応えやビールらしい後キレが感じられた」(甲5d)旨記載されている。
甲5の上記課題は、甲1発明1のような試験するために製造された発酵ビールにおける課題と異なるものであり、甲1発明1のような試験するために製造された発酵ビールの酒石酸の含有量を所定の範囲内にしようという動機付けがあるとは認められない。
さらに、酒石酸の含有量を所定の範囲内にすることにより奏される効果についても、甲5に記載の「ビールらしい飲み応え(味の厚み)と後キレ」とは、ホップを含む原材料の仕込みや発酵を行わず、ホップエキスも添加せずとも、原材料の調合のみにより奏される、発酵ビールらしい飲み応え(味の厚み)と後キレを意味しており、これは、本件発明1における、酒石酸により付与することができる「ビールテイスト飲料の後味に余韻のある味わいを付与し、また、飲みやすさ、ビールらしい後味のスッキリ感」(【0019】)とは異なるものと理解される。
甲6には、ホップを含有せず、苦味の少ないビールテイスト飲料において、全窒素量と総ポリフェノール量の含有量比を適切な範囲内に調製することにより、ビールらしいコクとキレを改善できること(甲6b)、及び、ビールテイスト飲料は蒸留アルコールを添加したものでも良いこと(甲6b)が記載されている。
甲7には、無ホップのビールにおいて、総ポリフェノールが122~145 mg/lであるもの、また、全窒素量が102.2mg/100mlであるものが、それぞれ記載されている(甲7b~甲7e)。
甲8には、マルトース非資化性酵母により麦汁を発酵して製造されたエタノール含有量が0.5体積%未満の飲料において、全窒素量(原麦汁濃度12%換算)70~110mg/100mL及びポリフェノール類量が90~200mg/Lであるものが記載されている(甲8d)。
甲9には、ビールの全固形分の約5%が窒素化合物で、その範囲は約250mg/lから1,000 mg/lであり、日本の主なビールの全窒素量は、副原料使用ビールで450~600mg/l,全麦芽ビールでは700~900 mg/lの範囲であることが記載されている(甲9a)。
甲10~甲14には、ビールに似ている準ビールとして、ソ連特産のクワスがあり、これは、主原料がライ麦麦芽、副原料が生ライ麦か砂糖、ホップはあまり加えず、アルコール含量は、○.五%程度と低いものであることが記載されている(甲10a~甲14a)。
iii そうすると、甲1発明1に甲1~14の記載を組み合わせたとしても、甲1発明1において、酒石酸を含有させようとすること、その際の酒石酸の含有量を30~450mg/Lとすることについては、甲1~14のいずれにも記載も示唆もなく、本件出願当時の技術常識であったとも認められず、他に動機付けられるものもない。
したがって、甲1発明1において、本件発明1の相違点(甲1発明1)4に係る構成を採用することは、当業者といえども、甲1~14の記載から容易に想到し得る技術的事項であるとはいえない。
b 本件発明1の効果について
本件発明1の効果は、本件明細書の段落【0008】の記載及び実施例(【0055】~【0077】)の記載より理解されるように、実質的にホップを使用せず、麦芽比率を保ちながら、もったりした重い飲み口を有さず、後味のすっきり感を感じられるビールテイスト飲料を提供できることであり、そのような効果は、甲1~14の記載から当業者が予測し得たものとはいえない。
c 小括
したがって、本件発明1は、甲1に記載された発明及び甲1~14に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとはいえない。
ウ 本件発明2~4について
本件発明2~4は、本件発明1をさらに限定した発明である。
したがって、本件発明2~4は、本件発明1と同様の理由により、甲1に記載された発明及び甲1~14に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとはいえない。
エ 本件発明5について
(ア)甲1発明2との対比
a 本件発明5は、「本件発明1~4のいずれかに記載のビールテイスト飲料」を製造する方法であり、他方、甲1発明2は、甲1発明1の「通常の麦芽(Gatinais)を用いた、無ホップのオールモルトのピルスナービール」の製造方法である。
そうすると、両発明における製造の対象である、本件発明5の「本件発明1~4のいずれかに記載のビールテイスト飲料」と、甲1発明2の「通常の麦芽(Gatinais)を用いた、無ホップのオールモルトのピルスナービール」とは、前記イ(ア)で述べた一致点及び相違点が同じといえるから、本件発明5と甲1発明2とは、「総ポリフェノール量が30~180質量ppmであるビールテイスト飲料」である点で一致し、前記イ(ア)に記載の相違点(甲1発明1)1~相違点(甲1発明1)4の点で同様に相違する。
b 甲1発明2の「醸造用の挽いた麦芽・・を・・醸造水ですりつぶし・・熱水・・を散布し・・無ポップ麦汁・・に懸濁したサッカロミセス カールスバーゲンシス・・を添加し・・培養器を・・維持し、その後・・第2次発酵を・・行う」工程は、麦芽と水を含む原料を用いて得られた無ホップ麦汁に、酵母であるサッカロミセス カールスバーゲンシスを添加して、発酵を行わせており、この発酵はピルスナービールを製造しているのでアルコール発酵といえるから、本件発明5の「水および麦芽を含む原料に、酵母を添加して、アルコール発酵を行う」工程に相当する。
したがって、本件発明5と甲1発明2とは、
「総ポリフェノール量が30~180質量ppmであるビールテイスト飲料を製造する方法であって、水および麦芽を含む原料に、酵母を添加して、アルコール発酵を行う工程を有する、ビールテイスト飲料の製造方法」である点で一致し、以下の点で相違する。
相違点(甲1発明2)1:本件発明5では、イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下であるのに対し、甲1発明2では、イソα酸の含有量が明らかでない点
相違点(甲1発明2)2:本件発明5では、全窒素量が40~200mg/100mLであるのに対し、甲1発明2では、全窒素量が明らかでない点
相違点(甲1発明2)3:本件発明5では、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.35~3.0であるのに対し、甲1発明2では、窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)の値が明らかでない点
相違点(甲1発明2)4:本件発明5では、酒石酸の含有量が30~450mg/Lであるのに対し、甲1発明2では、酒石酸を含んでいるのか明らかでない点
(イ)判断
相違点(甲1発明2)1~相違点(甲1発明2)4は、前記イ(ア)に記載の相違点(甲1発明1)1~相違点(甲1発明1)4と同じであるから、前記イ(イ)で述べたことと同様である。
したがって、本件発明5は、本件発明1と同様の理由により、甲1に記載された発明及び甲1~14に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとはいえない。
オ 本件発明6~9について
本件発明6~9は、本件発明5をさらに限定した発明であり、本件発明5と同様のことがいえる。
したがって、本件発明6~9は、本件発明5と同様の理由により、甲1に記載された発明及び甲1~14に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとはいえない。
(3)甲8を主引用例とする場合
ア 甲8に記載された発明
甲8は、「以下のステップを含む、エタノール含有量が0.5体積%未満の飲料の製造方法 a)麦汁を製造するためにモルトを提供する;及び b)モルトを麦汁に加工する;及び c)マルトース非資化性酵母により麦汁を発酵する。」(甲8a)に関し記載するものであって、その具体例として、実施例b)には「サッカロマイコデス属のマルトース非資化性酵母(Saccharomycodes, sp. Ludwigii)を用いて、表2に示す処方に従って調製した飲料」(甲8d)が記載され、その飲料の分析結果として、原麦汁8.59%、全窒素(原麦汁濃度12%)865mg/L、ポリフェノール類117mg/Lを含む、エタノール含有量0.5体積%未満の飲料であることが示されている(甲8d)
そうすると、甲8には、実施例b)で調製された飲料として、
「原麦汁8.59%、全窒素(原麦汁濃度12%)865mg/L、ポリフェノール類117mg/Lを含む、エタノール含有量が0.5体積%未満の飲料」の発明(以下、「甲8発明1」という。)が記載されているといえる。
この実施例b)で調製された飲料の製造方法として、請求項1(甲8a)に記載されている製造方法に、表2に示す処方「ピルスナー麦芽(大麦麦芽)70%、大麦15%、ライ麦芽10%、並びに、着色麦芽、アロマ麦芽及びメラノイジン麦芽の計5%」(甲8c)の記載を踏まえると、甲8には、
「以下のステップを含む、原麦汁8.59%、全窒素(原麦汁濃度12%)865mg/L、ポリフェノール類117mg/Lを含む、エタノール含有量が0.5体積%未満の飲料の製造方法a)麦汁を製造するために、モルトとして、ピルスナー麦芽(大麦麦芽)70%、ライ麦芽10%、並びに、着色麦芽、アロマ麦芽及びメラノイジン麦芽5%を提供し、さらに大麦15%を提供する;b)モルトを麦汁に加工する;及びc)サッカロマイコデス属のマルトース非資化性酵母により麦汁を発酵する。」の発明(以下、「甲8発明2」という。)が記載されているといえる。
イ 本件発明1について
(ア)甲8発明1との対比
a 甲8発明1の「ポリフェノール類117mg/L」について、質量ppmに換算すると、総ポリフェノール量117質量ppmであるから、本件発明1の「総ポリフェノール量30~180質量ppm」に該当する。
b 甲8発明1の「全窒素(原麦汁濃度12%)865mg/L」について、全窒素量が原麦汁濃度12%換算で865mg/L(=86.5mg/100mL)であり、甲8発明1の原麦汁8.59%であることから算出すると、甲8発明1の全窒素量は61.7mg/100mL(=86.5mg/100mL×8.59%/12%)であり、本件発明1の「全窒素量が40~200mg/100mL」に該当する。
c 甲8発明1の窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)は、前記a及びbより、0.53[=61.7(mg/100mL)/117(質量ppm)]であるから、本件発明1の「窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.35~3.0」に該当する。
d 甲8発明1の「飲料」と、本件発明1の「ビールテイスト飲料」とは、「飲料」である限りにおいて一致する。
そうすると、本件発明1と甲8発明1とは、
「全窒素量が40~200mg/100mL、総ポリフェノール量が30~180質量ppm、および、窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.35~3.0である飲料」である点で一致し、以下の点で相違する。
相違点(甲8発明1)1:本件発明1では、イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下であるのに対し、甲8発明1では、イソα酸の含有量が明らかでない点
相違点(甲8発明1)2:本件発明1では、酒石酸の含有量が30~450mg/Lであるのに対し、甲8発明1では、酒石酸を含んでいるのか明らかでない点
相違点(甲8発明1)3:飲料が、本件発明1では、ビールテイストであるのに対し、甲8発明1では、ビールテイストか明らかでない点
(イ)判断
a 相違点について
(a)相違点(甲8発明1)1について
本件発明1の「イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下」とは、前記(2)イ(イ)a(a)より、飲料を製造する際に、原材料として、ホップおよびホップに由来する成分をいずれも積極的に添加しないことを意味するものと理解される。
甲8発明1は、実施例b)の「サッカロマイコデス属のマルトース非資化性酵母(Saccharomycodes, sp. Ludwigii)を用いて、表2に示す処方に従って調製した飲料」(甲8d)で、「表2」の直前には「本発明の飲料は、好ましくは無ホップの麦汁ベースに基づいており」(甲8c)と記載されていることから、甲8発明1の飲料を調製する際、原材料として、ホップを積極的に添加していないと理解される。
そうすると、甲1発明1は、「ホップに由来する成分を実質的に含まない」飲料といえる。
それ故、甲8発明1の飲料は、「イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下」である蓋然性が高いと認められる。
したがって、相違点(甲8発明1)1は、実質的な相違点とは認められない。
(b)相違点(甲8発明1)2について
i 甲8には、甲8発明1が、酒石酸を含み、その含有量がどのくらいか、についての記載や示唆はない。
本件発明1は、実質的にホップを使用しないビールテイスト飲料において、麦芽比率を一定以上に保ちながら、もったりした重い飲み口を与えず、後味のすっきり感を感じられるビールテイスト飲料を提供するという課題の下、イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下、全窒素量が40~200mg/100mL、総ポリフェノール量が30~180質量ppm、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.35~3.0であるビールテイスト飲料において、酒石酸の含有量を30~450mg/Lという所定の範囲内とすることにより、当該課題を解決したものである。
他方、甲8発明1は、「天然物から有機的に生成される低アルコール含有飲料を提供する」(甲8b)ことを課題として製造された飲料であって、実質的にホップを使用しないビールテイスト飲料において、麦芽比率を一定以上に保ちながら、もったりした重い飲み口を与えず、後味のすっきり感を感じられるようにしようという動機付けはなく、甲8発明1のような天然物から有機的に生成される低アルコール含有飲料を提供するために製造された飲料において、酒石酸の含有量を前記所定の範囲内にしようという動機付けがあるとは認められない。
ii また、前記(2)イ(イ)a(d)で述べたように、甲1~14には、甲8発明1のような天然物から有機的に生成される低アルコール含有飲料を提供するために製造された飲料における酒石酸の含有量を、前記所定の範囲内とすることを導き出す記載や示唆を認めることができない。
iii そうすると、甲8発明1に甲1~14の記載を組み合わせたとしても、甲8発明1において、酒石酸を含有させようとすること、その際の酒石酸の含有量を30~450mg/Lとすることについては、甲1~14のいずれにも記載も示唆もなく、本件出願当時の技術常識であったとも認められず、他に動機付けられるものもない。
したがって、甲8発明1において、本件発明1の相違点(甲8発明1)2に係る構成を採用することは、当業者といえども、甲1~14の記載から容易に想到し得る技術的事項であるとはいえない。
b 本件発明1の効果について
本件発明1の効果は、前記(2)イ(イ)bで述べたように、実質的にホップを使用せず、麦芽比率を保ちながら、もったりした重い飲み口を有さず、後味のすっきり感を感じられるビールテイスト飲料を提供できることであり、そのような効果は、甲1~14の記載から当業者が予測し得たものとはいえない。
(ウ)したがって、本件発明1は、相違点(甲8発明1)3を検討するまでもなく、甲8に記載された発明及び甲1~14に記載の技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたとはいえないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとはいえない。
ウ 本件発明2~4について
本件発明2~4は、本件発明1をさらに限定した発明である。
したがって、本件発明2~4は、本件発明1と同様の理由により、甲8に記載された発明及び甲1~14に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとはいえない。
エ 本件発明5について
(ア)甲8発明2との対比
a 本件発明5は、「本件発明1~4のいずれかに記載のビールテイスト飲料」を製造する方法であり、他方、甲8発明2は、甲8発明1である「原麦汁8.59%、全窒素(原麦汁濃度12%)865mg/L、ポリフェノール類117mg/Lを含む、エタノール含有量が0.5体積%未満の飲料」の製造方法である。
そうすると、両発明における製造の対象である、本件発明5の「本件発明1~4のいずれかに記載のビールテイスト飲料」と、甲8発明2の「原麦汁8.59%、全窒素(原麦汁濃度12%)865mg/L、ポリフェノール類117mg/Lを含む、エタノール含有量が0.5体積%未満の飲料」とは、前記イ(ア)で述べた一致点及び相違点が同じといえるから、本件発明5と甲8発明2とは、「全窒素量が40~200mg/100mL、総ポリフェノール量が30~180質量ppm、および、窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.35~3.0である飲料」である点で一致し、前記イ(ア)に記載の相違点(甲8発明1)1~相違点(甲8発明1)3の点で同様に相違する。
b 甲8発明2である「以下のステップを含む、原麦汁8.59%、全窒素(原麦汁濃度12%)865mg/L、ポリフェノール類117mg/Lを含む、エタノール含有量が0.5体積%未満の飲料の製造方法
a)麦汁を製造するために、モルトとして、ピルスナー麦芽(大麦麦芽)70%、ライ麦芽10%、並びに、着色麦芽、アロマ麦芽及びメラノイジン麦芽5%を提供し、さらに大麦15%を提供する;
b)モルトを麦汁に加工する;及び
c)サッカロマイコデス属のマルトース非資化性酵母により麦汁を発酵する」について、「b)モルトを麦汁に加工する」際は、麦芽と水を含む原料を用いて麦汁に加工するから、甲8発明2である前記製造方法は、麦芽と水を含む原料を用いて麦汁に加工し、サッカロマイコデス属のマルトース非資化性酵母を添加して、発酵を行わせ、それによりエタノール含有量が0.5体積%未満の飲料を製造しているのでアルコール発酵といえるから、本件発明5の「水および麦芽を含む原料に、酵母を添加して、アルコール発酵を行う」工程に相当する。
したがって、本件発明5と甲8発明2とは、
「全窒素量が40~200mg/100mL、総ポリフェノール量が30~180質量ppm、および、窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.35~3.0である飲料を製造する方法であって、水および麦芽を含む原料に、酵母を添加して、アルコール発酵を行う工程を有する、飲料の製造方法」である点で一致し、以下の点で相違する。
相違点(甲8発明2)1:本件発明5では、イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下であるのに対し、甲8発明2では、イソα酸の含有量が明らかでない点
相違点(甲8発明2)2:本件発明5では、酒石酸の含有量が30~450mg/Lであるのに対し、甲8発明2では、酒石酸を含んでいるのか明らかでない点
相違点(甲8発明2)3:飲料が、本件発明5では、ビールテイストであるのに対し、甲8発明2では、ビールテイストか明らかでない点
(イ)判断
相違点(甲8発明2)1~相違点(甲8発明2)3は、前記イ(ア)に記載の相違点(甲8発明1)1~相違点(甲8発明1)3と同じであるから、前記イ(イ)で述べたことと同様である。
したがって、本件発明5は、本件発明1と同様の理由により、甲8に記載された発明及び甲1~14に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとはいえない。
オ 本件発明6~9について
本件発明6~9は、本件発明5をさらに限定した発明であり、本件発明5と同様のことがいえる。
したがって、本件発明6~9は、本件発明5と同様の理由により、甲8に記載された発明及び甲1~14に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとはいえない。
(4)まとめ
以上より、本件発明1~9に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものではないから、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものではない。
2 申立理由2(サポート要件)について
(1)特許法第36条第6項第1号の判断の前提について
特許法第36条第6項は、「第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し、その第1号において「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している。同号は、明細書のいわゆるサポート要件を規定したものであって、特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものとされている。
以下、この観点に立って、判断する。
(2)発明の詳細な説明の記載
ア 背景技術に関する記載
「【背景技術】【0002】一般的なビールや発泡酒のようなビールテイスト飲料には、主原料として麦芽とホップが用いられる。原料として、麦芽が使用されることによって、麦芽由来の旨味や味わいが豊かな飲料が製造できる。また、原料としてホップが使用されることによって、ホップ特有の苦味や渋みおよびその他の香味により、豊かな香味を有する飲料が製造できる。しかし、近年、ホップ由来の苦味や渋みを好まない消費者が増加し、ビールテイスト飲料の消費量が伸び悩んでいるといわれている。原材料にホップを使用しないビールテイスト飲料の開発も進められているが、ホップを使用しないと、麦芽の風味が際立ってしまい、もったりした重い飲み口となってしまう(特開2017-6077号公報(特許文献1))。【0003】そこで、原料に使用する麦芽の比率を下げることによって、麦芽の風味に起因する重い飲み口を改善することはできるが、麦芽に由来するビールらしい味わいが減少する。また、麦芽の比率を下げると発酵工程における窒素源が不足することによる発酵不良が生じる可能性が高まる。・・・・・ 」
イ 発明が解決しようとする課題に関する記載
「【発明が解決しようとする課題】【0005】実質的にホップを使用しないビールテイスト飲料において、麦芽比率を一定以上に保ちながら、もったりした重い飲み口を与えず、後味のすっきりしたビールテイスト飲料が求められている。」
ウ 全窒素量、総ポリフェノール量、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)及び原麦汁エキス(O-Ex)濃度の実施の態様に関する記載
「【0013】本発明のビールテイスト飲料の全窒素量は40~200mg/100mLである。本発明における「全窒素量」とは、タンパク質、アミノ酸等の全ての窒素化合物の総量である。全窒素量は飲み応え、味の厚み、味わい等に影響する。全窒素量を40mg/100mL以上とすることによって飲み応え、味の厚み、味わいを向上させることができる。これらをさらに向上させる観点から全窒素量は45mg/100mL以上が好ましく、50mg/100mL以上がより好ましく、55mg/100mL以上がさらに好ましく、57mg/100mL以上がさらに好ましく、65mg/100mL以上がさらに好ましく、70mg/100mL以上が特に好ましい。他方、全窒素量が多いと、飲料の飲み口が重くなってしまう。そこで、本発明の飲料の全窒素量は200mg/100mL以下とすることによって、飲み口が軽くなる。これらを更に向上させる観点から、全窒素量は190mg/100mL以下が好ましく、180mg/100mL以下がより好ましく、178mg/100mL以下がより好ましく、170mg/100mL以下がさらに好ましく、160mg/100mL以下がさらに好ましく、150mg/100mL以下が特に好ましい。続きを表示(全25行)本発明のビールテイスト飲料の全窒素量は、比較的窒素含有量が多く、酵母が資化可能な原材料の使用量を調整することによって制御できる。具体的には、窒素含有量の多い麦芽等の使用量を増やすことにより全窒素量を増加させることができる。窒素含有量の多い原料としては、例えば、麦芽、大豆、酵母エキス、エンドウ、未発芽の穀物などが挙げられる。また未発芽の穀物としては、例えば、未発芽の大麦、小麦、ライ麦、カラス麦、オート麦、ハト麦、エン麦、大豆、エンドウ等が挙げられる。本発明に係るビールテイスト飲料の全窒素量は、例えば、改訂BCOJビール分析法(公益財団法人日本醸造協会発行、ビール酒造組合国際技術委員会〔分析委員会〕編集2013年増補改訂)に記載されている方法によって測定することができる。・・・・・【0015】総ポリフェノール量は飲み応え、味の厚み、味わい等に影響する。総ポリフェノール量を30質量ppm以上とすることによって飲み応え、味の厚み、味わいを向上させることができる。これらをさらに向上させる観点から、総ポリフェノール量は40質量ppm以上が好ましく、50質量ppm以上がより好ましく、57質量ppm以上がより好ましく、60質量ppm以上がさらに好ましく、65質量ppm以上がさらに好ましく、70質量ppm以上が特に好ましい。他方、総ポリフェノールが多い飲料は、混濁安定性が低下し、また飲み口も重くなってしまう。そこで、本発明の飲料は総ポリフェノール量を180質量ppm以下とすることによって、飲料の混濁安定性および飲み口を改良できる。これらを更に向上させる観点から、総ポリフェノール量は170質量ppm以下が好ましく、163質量ppm以下がより好ましく、155質量ppm以下がより好ましく、150質量ppm以下がさらに好ましく、140質量ppm以下がさらに好ましく、130質量ppm以下が特に好ましい。・・・・・【0016】一般的に、ハスク(穀皮)がある麦芽等は窒素およびポリフェノールの含有量が多く、大豆、酵母エキス、小麦、小麦麦芽等は窒素の含有量が多いがポリフェノールの含有量が少ない。そこで、ビールテイスト飲料における全窒素量および総ポリフェノール量は、原料の配合割合を調整することによって、増減させることができる。以下、全窒素量および総ポリフェノール量を増減させる代表的な方法(1)~(4)を挙げる。(1)ハスクがある麦芽等の使用量を増やすことによって、ビールテイスト飲料の全窒素量および総ポリフェノール量を増やす。(2)大豆、酵母エキス等の使用量を増減させることによって、総ポリフェノール量を維持しながら、ビールテイスト飲料の全窒素量を増減させる。(3)ハスクがある麦芽等の使用量を増やし大豆、酵母エキス等の使用量を減らすことによって、全窒素量を維持しながら、総ポリフェノール量を増やす。(4)ハスクがある麦芽等の使用量を減らし大豆、酵母エキス等の使用量を増やすことによって、全窒素量を維持しながら、総ポリフェノール量を減らす。【0017】本発明のビールテイスト飲料の総ポリフェノール量は、例えば、改訂BCOJビール分析法(公益財団法人日本醸造協会発行、ビール酒造組合国際技術委員会〔分析委員会〕編集2013年増補改訂)に記載されている方法によって測定することができる。【0018】本発明のビールテイスト飲料において、全窒素量が総ポリフェノール量に対して大きすぎると飲み口が重くなり、小さすぎると水っぽくなってしまう。そこで、本発明のビールテイスト飲料における全窒素量と総ポリフェノール量との割合である全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.2~3.0であることが好ましく、0.25~2.8であることがより好ましく、0.3~2.7であることがさらに好ましく、0.35~2.6であることがさらに好ましく、0.4~2.5であることがさらに好ましく、0.5~2.4であることが特に好ましい。・・・・・【0025】本発明の一態様のビールテイスト飲料の原麦汁エキス(O-Ex)濃度は、特に限定されないが、ビールテイスト飲料に軽快な飲み口を付与する観点から、アルコールを含むビールテイスト飲料の場合は、好ましくは5~18質量%、より好ましくは8~15質量%、さらに好ましくは9~14質量%、特に好ましくは10~13.5質量%である。本明細書における「原麦汁エキス濃度」は、アルコール度数が1(v/v)%以上の飲料においては、日本の酒税法におけるエキス分、すなわち、温度15℃の時において原容量100cm3中に含有する不揮発性成分のグラム数をいい、アルコール度数が1(v/v)%未満の飲料においては、脱ガスしたサンプルをビール酒造組合国際技術委員会(BCOJ)が定める分析法(BOCJビール分析法(日本醸造協会発酵、ビール酒造組合編集、2004年11月1日改訂版))に従い測定したエキス値(質量%)をいう。」
エ 本件発明の実施例に関する記載
「【実施例】【0055】・・・・・また、実施例において、原麦汁エキス濃度、全窒素量、総ポリフェノール量、イソα酸の含有量は、改訂BCOJビール分析法(公益財団法人日本醸造協会発行、ビール酒造組合国際技術委員会〔分析委員会〕編集2013年増補改訂)に記載されている方法に基づいて測定した。続きを表示(全78行)【0056】ビールテイスト飲料の飲みやすさとビールらしい麦の味わいの評価(試験例1~4)粉砕した大麦麦芽を温水120Lが入った仕込槽に投入した後、段階的に温度を上げて保持し、ろ過して麦芽粕を除去した。その後、当該、原料液を煮沸釜に投入し、指定の麦芽比率になるように糖液およびホップを添加し(試験例1および2では糖液不使用、試験例2~4ではホップは不使用)、温水で100Lに調整して熱麦汁を得た。熱麦汁を冷却し、酸素による通気を実施することで酵母添加前の発酵前液60Lを得た。麦芽比率、および、ホップの使用量は表1に示す。【0057】このようにして得られた発酵前液を煮沸してから冷却した後、得られた発酵もろみにビール酵母(下面発酵酵母)を添加して約1週間発酵させた後、さらに約1週間の熟成期間を経て、酵母をろ過で除去して、エキス調整水を添加しビールテイスト飲料を調製した。このようにして得られたビールテイスト飲料における全窒素量、総ポリフェノール量、イソα散の含有量は表1に記載のとおりであり、いずれもpHは4.0未満であった。【0058】また、得られたビールテイスト飲料の評価は、同一の6人のパネラーが、各飲料の試飲をし、以下のように行った。【0059】[飲みやすさ]4℃程度まで冷却したビールテイスト飲料を、各パネラーが試飲し、飲みやすさを「飲みやすい」と「飲みやすくない」の2段階で評価した。なお、「飲みやすさ」の評価前に、予め、それぞれの評価が飲みやすい飲料のサンプルと、飲みやすくない飲料のサンプルを用意し、各パネラー間での基準の統一を図った。【0060】[ビールらしい麦の味わい]4℃程度まで冷却したビールテイスト飲料を、各パネラーが試飲し、「ビールらしい麦の味わい」を「あり」と「なし」の2段階で評価した。なお、「ビールらしい麦の味わい」の評価前に、予め、ビールらしい麦の味わいがあるという評価の飲料のサンプルと、ビールらしい麦の味わいがないという評価の飲料のサンプルを用意し、各パネラー間での基準の統一を図った。【0061】【表1】【0062】表1に示すとおり、麦芽比率が100質量%の試験例1と2を比較すると、両者は共にビールらしい麦の味わいが感じられるが、ホップを使用する試験例1の飲料は飲みやすくないという評価であった。また、ホップを使用しない試験例2~4の飲料は飲みやすいという評価であった。これらの試験例を比較すると、ビールテイスト飲料において麦芽比率が20質量%まで低くなると、ビールらしい麦の味わいがなくなってしまうが、麦芽比率が100質量%、45質量%の試験例1と2の飲料は飲みやすさとビールらしい麦の味わいの両者を備えた飲料であった。このような表1の結果から、イソα酸を実質的に含有しないビールテイスト飲料において、全窒素量、総ポリフェノール量が所定の範囲内に制御すると、苦味がない飲みやすさとビールらしい麦の味わいを両立できることがわかった。しかし、これらの試験例1~4のビールテイスト飲料は麦芽の風味が際立ち、もったりした重い飲み口となり、ビールテイスト飲料らしい後味のすっきり感が不足していた。【0063】ビールテイスト飲料の官能評価(実施例1~3、比較例1、2)粉砕した大麦麦芽を温水120Lが入った仕込槽に投入した後、段階的に温度を上げて保持し、ろ過して麦芽粕を除去した。その後、当該原料液を煮沸釜に投入し、温水で100Lに調整して熱麦汁を得た。熱麦汁を冷却し、酸素による通気を実施することで酵母添加前の発酵前液60Lを得た。【0064】このようにして得られた発酵前液を煮沸してから冷却した後、得られた発酵もろみにビール酵母(下面発酵酵母)を添加して約1週間発酵させた後、さらに約1週間の熟成期間を経て、酵母をろ過で除去して、エキス調整水および酒石酸を添加しビールテイスト飲料を調製した。なお、このようにして得られた飲料は、容器に詰めた後、加熱殺菌を実施した。得られたビールテイスト飲料における全窒素量、総ポリフェノール量、イソα散の含有量および原麦汁エキス濃度は表2に記載のとおりであり、いずれもpHは4.0未満であった。【0065】ビールテイスト飲料の官能評価(実施例4~6、比較例3、4)粉砕した大麦麦芽を温水120Lが入った仕込槽に投入した後、段階的に温度を上げて保持し、ろ過して麦芽粕を除去した。その後、当該原料液を煮沸釜に投入し、麦芽比率70質量%になるように糖液を添加し温水で100Lに調整して熱麦汁を得た。熱麦汁を冷却し、酸素による通気を実施することで酵母添加前の発酵前液60Lを得た。【0066】このようにして得られた発酵前液を、実施例1~3と同様に処理してビールテイスト飲料を調製した。なお、このようにして得られた飲料は、容器に詰めた後、加熱殺菌を実施した。得られたビールテイスト飲料における全窒素量、総ポリフェノール量、イソα散の含有量および原麦汁エキス濃度は表3に記載のとおりであり、いずれもpHは4.0未満であった。【0067】ビールテイスト飲料の官能評価(実施例7~9、比較例5、6)粉砕した大麦麦芽およびタンパク分解酵素を温水120Lが入った仕込槽に投入した後、段階的に温度を上げて保持し、ろ過して麦芽粕を除去した。その後、当該原料液を煮沸釜に投入し、麦芽比率45質量%になるように糖液を添加し温水で100Lに調整して熱麦汁を得た。熱麦汁を冷却し、酸素による通気を実施することで酵母添加前の発酵前液60Lを得た。【0068】このようにして得られた発酵前液を、実施例1~3と同様に処理してビールテイスト飲料を調製した。なお、このようにして得られた飲料は、容器に詰めた後、加熱殺菌を実施した。得られたビールテイスト飲料における全窒素量、総ポリフェノール量、イソα散の含有量および原麦汁エキス濃度は表4に記載のとおりであり、いずれもpHは4.0未満であった。【0069】得られたビールテイスト飲料の評価は、同一の6人のパネラーが、各飲料の試飲を行い、以下のように行った。【0070】[ビールテイスト飲料らしい後味のすっきり感]4℃程度まで冷却したビールテイスト飲料を、各パネラーが試飲し、「ビールテイスト飲料らしい後味のすっきり感」をそれぞれ下記基準によって3段階で評価した。なお、「ビールテイスト飲料らしい後味のすっきり感」の評価前に、予め、それぞれの評価が「2」となるサンプルを用意し、各パネラー間での基準の統一を図った。(ビールテイスト飲料らしい後味のすっきり感の評価)・「3」:非常に良い。・「2」:良い。・「1」:悪い。そして、6人のパネラーの平均値を基に、以下の基準で評価をし、2.0以上を合格とした。【0071】[ビールテイスト飲料として不適な渋みの強い酸味]4℃程度まで冷却したビールテイスト飲料を、各パネラーが試飲し、「ビールテイスト飲料として不適な渋みの強い酸味」をそれぞれ下記基準によって3段階で評価した。なお、「ビールテイスト飲料として不適な渋みの強い酸味」の評価前に、予め、それぞれの評価が「2」となるサンプルを用意し、各パネラー間での基準の統一を図った。(ビールテイスト飲料として不適な渋みの強い酸味の評価)・「3」:感じない。・「2」:ほとんど感じない。・「1」:感じる。そして、6人のパネラーの平均値を基に、以下の基準で評価をし、2.0以上を合格とした。【0072】[ビールテイスト飲料の総合評価]また、各パネラーが試飲した際の、「ビールテイスト飲料らしい後味のすっきり感」および「ビールテイスト飲料として不適な渋みの強い酸味」に基づき総合評価を、下記基準によって3段階で評価した。・「〇」:「ビールテイスト飲料らしい後味のすっきり感」および「ビールテイスト飲料として不適な渋みの強い酸味」の評価の両者が2.5以上。・「△」:「○」および「×」に該当しない。・「×」:「ビールテイスト飲料らしい後味のすっきり感」および「ビールテイスト飲料として不適な渋みの強い酸味」の評価のどちらか一方が2未満。【0073】各ビールテイスト飲料の評価の結果を表2~表4に示す。なお、表2~表4のいずれの官能評価においても、各パネラー間での2段階以上の評価の差異は確認されなかった。【0074】【表2】【0075】【表3】【0076】【表4】【0077】実施例1~3および比較例1、2のビールテイスト飲料はいずれも、麦芽比率が100質量%、イソα酸の含有量が0.1質量ppm、全窒素量が175.2mg/100mL、総ポリフェノール量が160.9質量ppmおよび原麦汁エキス濃度13質量%のビールテイスト飲料である(表2)。これらのビールテイスト飲料を比較すると、酒石酸の含有量が50、200、400mg/Lの飲料では、ビールテイスト飲料らしい後味のすっきり感およびビールテイスト飲料として不適な渋みの強い酸味がいずれも一定の評価以上であった。実施例4~6および比較例3~4のビールテイスト飲料はいずれも、麦芽比率が70質量%、イソα酸の含有量が0.1質量ppm、全窒素量が108.5mg/100mL、総ポリフェノール量が99.6質量ppmおよび原麦汁エキス濃度11.5質量%のビールテイスト飲料である(表3)。これらのビールテイスト飲料を比較すると、酒石酸の含有量が50、200、400mg/Lの飲料では、ビールテイスト飲料らしい後味のすっきり感およびビールテイスト飲料として不適な渋みの強い酸味がいずれも一定の評価以上であった。特に、実施例5のビールテイスト飲料は、ビールテイスト飲料らしい後味のすっきり感およびビールテイスト飲料として不適な渋みの強い酸味のいずれも高い評価であった。実施例7~9および比較例5~6のビールテイスト飲料はいずれも、麦芽比率が5質量%、イソα酸の含有量が0.1質量ppm、全窒素量が60.6mg/100mL、総ポリフェノール量が55.7質量ppmおよび原麦汁エキス濃度10質量%のビールテイスト飲料である(表4)。これらのビールテイスト飲料を比較すると、酒石酸の含有量が50、200、400mg/Lの飲料では、ビールテイスト飲料らしい後味のすっきり感およびビールテイスト飲料として不適な渋みの強い酸味がいずれも一定の評価以上であった。特に、実施例7および8のビールテイスト飲料は、ビールテイスト飲料らしい後味のすっきり感およびビールテイスト飲料として不適な渋みの強い酸味のいずれも高い評価であった。」
(3)本件発明の解決しようとする課題について
発明の詳細な説明の、背景技術の記載(【0002】~【0004】)、発明が解決しようとする課題の記載(【0005】)及び実施例の記載(【0055】~【0077】)等からみて、本件発明1~4の解決しようとする課題は、実質的にホップを使用しないビールテイスト飲料において、麦芽比率を一定以上に保ちながら、もったりした重い飲み口を与えず、後味のすっきり感を感じられるビールテイスト飲料を提供すること、及び、本件発明6~10の解決しようとする課題は、そのようなビールテイスト飲料の製造方法を提供することであると認める。
(4)特許請求の範囲の記載
前記第2に記載したとおりである。
(5)判断
ア 発明の詳細な説明の実施例1~9(【0074】【表2】~【0076】【表4】)には、本件発明1~9の具体例として、イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下で、麦芽比率を100、70又は45質量%と一定以上に保ちながら、全窒素量175.2、108.5又は60.6mg/100mL、総ポリフェノール量160.9、99.6又は55.7質量ppm、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)1.09に制御した、ビールテイスト飲料(原麦汁エキス濃度13、11.5又は10質量%)において、酒石酸含有量を50、200又は400mg/Lに調製した飲料は、後味のすっきり感を感じられるビールテイスト飲料であったことを客観的に確認したことが記載されている。
イ 本件発明1~9の「ビールテイスト飲料」の「全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)」について
発明の詳細な説明には、一般的な実施の態様の記載として、「【0018】本発明のビールテイスト飲料において、全窒素量が総ポリフェノール量に対して大きすぎると飲み口が重くなり、小さすぎると水っぽくなってしまう。そこで、本発明のビールテイスト飲料における全窒素量と総ポリフェノール量との割合である全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.2~3.0であることが好ましく・・0.35~3.0であることがさらに好ましく・・」と記載されており、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が0.35~3.0であれば、もったりした重い飲み口を与えず、かつ、水っぽくないようにでき、ビールテイスト飲料として好ましい風味を付与し得ると理解され、それを裏付けるべく、当該範囲の中間程度の1.09程度で実施した実施例1~9の評価結果が示されている。
全窒素量は、飲み応え、味の厚み、味わい等に影響するものであり、全窒素量を40mg/100mL以上とすることによって飲み応え、味の厚み、味わいを向上させることができ、全窒素量を200mg/100mL以下とすることによって、飲み口を軽くすることができるものである(【0013】)。
また、総ポリフェノール量も、全窒素量と同じく、飲み応え、味の厚み、味わい等に影響するものであり、総ポリフェノール量を30質量ppm以上とすることによって飲み応え、味の厚み、味わいを向上させることができ、総ポリフェノール量を180質量ppm以下とすることによって、飲料の混濁安定性および飲み口を改良できるものである(【0015】)。
そうすると、作用機序は分からなくても、総ポリフェノール量も、全窒素量も同様の観点に作用している事実を考慮すると、全窒素量の量が50~200mg/100mL及び総ポリフェノール量が30~180ppmの範囲内であれば、全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)が1.09程度と異なる比であっても、本件発明の課題を解決し得ると理解できるといえる。
ウ 本件発明1~9の「ビールテイスト飲料」の「原麦汁エキス(O-Ex)濃度」について
発明の詳細な説明には、一般的な実施の態様の記載として、「【0025】本発明の一態様のビールテイスト飲料の原麦汁エキス(O-Ex)濃度は、特に限定されないが、ビールテイスト飲料に軽快な飲み口を付与する観点から、アルコールを含むビールテイスト飲料の場合は、好ましくは5~18質量%・・」と記載されており、原麦汁エキス(O-Ex)濃度は、特に限定されるものではないが、好ましくは5~18質量%とすると、ビールテイスト飲料に軽快な飲み口を付与することができると理解され、そのことは、当該範囲中の幅広く10、11.5及び13質量%で実施した実施例1~9の評価結果より理解できるといえる。
エ 本件発明1~9の「ビールテイスト飲料」の「全窒素量」について
発明の詳細な説明には、一般的な実施の態様の記載として、「【0013】本発明のビールテイスト飲料の全窒素量は40~200mg/100mLである。・・全窒素量は飲み応え、味の厚み、味わい等に影響する。全窒素量を40mg/100mL以上とすることによって飲み応え、味の厚み、味わいを向上させることができる。これらをさらに向上させる観点から全窒素量は・・50mg/100mL以上がより好ましく・・。他方、全窒素量が多いと、飲料の飲み口が重くなってしまう。そこで、本発明の飲料の全窒素量は200mg/100mL以下とすることによって、飲み口が軽くなる」と記載されており、全窒素量が40~200mg/100mLであれば、飲み応え、味の厚み、味わいを向上させることができると共に、飲み口が軽くなると理解され、そのことは、当該範囲中の幅広く60.6、108.5及び175.2mg/100mLで実施した実施例1~9の評価結果より裏付けられているといえる。
さらに、発明の詳細な説明には、全窒素量の一般的な実施の態様の記載として、「【0013】・・・本発明のビールテイスト飲料の全窒素量は、比較的窒素含有量が多く、酵母が資化可能な原材料の使用量を調整することによって制御できる。具体的には、窒素含有量の多い麦芽等の使用量を増やすことにより全窒素量を増加させることができる。窒素含有量の多い原料としては、例えば、麦芽、大豆、酵母エキス、エンドウ、未発芽の穀物などが挙げられる。また未発芽の穀物としては、例えば、未発芽の大麦、小麦、ライ麦、カラス麦、オート麦、ハト麦、エン麦、大豆、エンドウ等が挙げられる。・・【0016】一般的に、ハスク(穀皮)がある麦芽等は窒素およびポリフェノールの含有量が多く、大豆、酵母エキス、小麦、小麦麦芽等は窒素の含有量が多いがポリフェノールの含有量が少ない。そこで、ビールテイスト飲料における全窒素量および総ポリフェノール量は、原料の配合割合を調整することによって、増減させることができる。以下、全窒素量および総ポリフェノール量を増減させる代表的な方法(1)~(4)を挙げる。
(1)ハスクがある麦芽等の使用量を増やすことによって、ビールテイスト飲料の全窒素量および総ポリフェノール量を増やす。
(2)大豆、酵母エキス等の使用量を増減させることによって、総ポリフェノール量を維持しながら、ビールテイスト飲料の全窒素量を増減させる。・・・」と記載されている。
このような実施の態様に記載の方法を参酌しつつ実施することにより、当業者は全窒素量が多いビールテイスト飲料を製造することができ、実施例1~6も追試することができると理解される。
オ そうすると、一般的な実施の態様の記載を参酌しつつ、実施例1~9の記載のようにビールテイスト飲料を製造すれば、麦芽比率を一定以上に保ちながら、もったりした重い飲み口を与えず、後味のすっきり感を感じられるビールテイスト飲料となることを考慮に入れると、イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下、総ポリフェノール量が30~180質量ppm及び酒石酸の含有量が30~450mg/Lのビールテイスト飲料において、実施の態様の記載に基づいて、本件発明1~9に特定されている、「全窒素量」、「全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)」及び原麦汁エキス(O-Ex)濃度の範囲内になるよう実施すれば、麦芽比率を一定以上に保ちながら、もったりした重い飲み口を与えず、後味のすっきり感を感じられるビールテイスト飲料を得ることができると、当業者は理解できるといえ、本件発明1~9の前記課題を解決し得ると認識できるといえる。
(6)まとめ
したがって、本件発明1~9は発明の詳細な説明に記載したものであるといえ、特許法第36条第6項第1号に適合するものである。
よって、本件発明1~9に係る特許は、特許法第36条第6項に規定する要件を満たすものであるから、同法第113条第4号の規定により取り消すことができない。
3 申立理由3(実施可能要件)について
前記2(5)で述べたように、一般的な実施の態様の記載を参酌しつつ、実施例1~9の記載のようにビールテイスト飲料を製造すれば、麦芽比率を一定以上に保ちながら、もったりした重い飲み口を与えず、後味のすっきり感を感じられるビールテイスト飲料を得ることができることを考慮に入れると、実施の態様の記載も踏まえれば、イソα酸の含有量が0.1質量ppm以下、総ポリフェノール量が30~180質量ppm及び酒石酸の含有量が30~450mg/Lのビールテイスト飲料において、本件発明1~9に特定されている、「全窒素量」、「全窒素量(mg/100mL)/総ポリフェノール量(質量ppm)」及び原麦汁エキス(O-Ex)濃度の範囲内になるよう実施すれば、麦芽比率を一定以上に保ちながら、もったりした重い飲み口を与えず、後味のすっきり感を感じられるビールテイスト飲料を、当業者に通常期待し得る程度を超える過度の試行錯誤なく製造できるといえる。
したがって、発明の詳細な説明の記載は、本件発明1~9を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものであるといえる。
よって、本件発明1~9に係る特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たすものであるから、同法第113条第4号の規定により取り消すことができない。
第5 むすび
以上のとおりであるから、特許異議申立ての理由及び証拠によっては、本件発明1~9に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件発明1~9に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2020-700773