審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2020-700385

遊技機

審判番号
2020-700385
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-136661外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年06月03日
審決日
2021年03月30日
公報発行日
2021年07月30日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.121-YAA(A63F) / P1651.113-YAA(A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項、特許法第113条第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6615515号発明「遊技機」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】
特許第6615515号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める。
特許第6615515号の請求項1に係る特許を維持する。

理由

目次 ▾ 13項目
【理 由】

1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本件特許第6615515号(以下「本件特許」という。)に係る出願は、平成27年7月8日の特許出願であって、令和1年11月15日に特許の設定登録がなされ、同年12月4日に特許掲載公報が発行された。その後令和2年6月3日にその特許に対し、特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社により特許異議の申立てがなされ、当審により同年9月8日付けで取消理由が通知され、特許権者である株式会社三共より同年11月12日付けで意見書及び訂正請求書が提出され、これに対して、特許異議申立人に期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許異議申立人から何らの応答もないものである。

2 訂正請求について

(1)訂正の内容

令和2年11月12日付け訂正請求書による本件特許の訂正(以下、「本件訂正」という)の内容は、次のとおりである。

ア 請求項1に係る訂正

(ア)訂正事項1

本件特許の特許請求の範囲の請求項1(以下「訂正前の請求項1」という。)に係る「前記判定手段によって前記可動役物が移動不能であると判定された場合に、前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を規制する規制手段とを備え」を、

「前記判定手段によって前記可動役物が移動不能であると判定された場合に、前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を規制する規制手段と、前記遊技機への電力供給が開始されるときの係員の開始操作により、遊技者にとっての有利度が異なる複数種類の設定値からいずれかの設定値を選択して設定可能であり、遊技の進行が不能な設定可能状態に制御する設定可能状態制御手段と、前記設定可能状態における係員の終了操作により、当該設定可能状態を終了させ、遊技の進行が可能な通常状態へ移行させる設定可能状態終了手段と、を備え、」に訂正する(下線は訂正箇所を示す。以下同様。)。

(イ)訂正事項2

訂正前の請求項1において、「前記判定手段は、前記遊技機への電力供給が開始されたことに基づいて、前記可動役物が移動可能か否かを判定可能であり、前記遊技機への電力供給が開始された後、遊技の進行が可能な通常状態であるときは前記可動役物が移動可能か否かの判定を行い、前記遊技機への電力供給が開始された後、前記設定可能状態であるときは前記可動役物が移動可能か否かの判定を行わず、前記設定可能状態が終了した後に前記可動役物が移動可能か否かの判定を行い、」との事項を加える。

(ウ)訂正事項3

訂正前の請求項1において、「前記遊技機は、可変表示を行うことが可能であり、」との事項を加える。

(エ)訂正事項4

訂正前の請求項1において、「前記演出実行手段は、可変表示の実行に基づいて、前記第1の演出を実行することが可能であるとともに前記第2の演出を実行することが可能であり、」との事項を加える。

(オ)訂正事項5

訂正前の請求項1において、「前記規制手段は、前記判定手段によって前記可動役物が移動不能であると判定された場合に、前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を不許可に設定する不許可設定手段を含み、可変表示を実行するときに前記不許可設定手段による設定状況を参照し、前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行が不許可に設定されている場合に、該可変表示の実行に基づく前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を規制し、」との事項を加える。

イ 願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)に係る訂正

(カ)訂正事項6

本件特許明細書の【0007】において、

「(1)上記目的を達成するため、本発明に係る遊技機は、
遊技を行う遊技機(例えば、スロットマシン1、1001、パチンコ遊技機)であって、
可動役物(例えば、第1役物302、第2役物400)を移動させる駆動手段(例えば、演出用モータ304L、304R、404)と、
前記可動役物に設けられた発光手段(例えば、演出用LED303L、303C、303R、402)と、
前記駆動手段を制御する駆動制御手段(例えば、サブ制御部91が実行する演出用モータ304L、304R、404を制御する処理)と、
前記発光手段を制御する発光制御手段(例えば、サブ制御部91が実行する演出用LED303L、303C、303R、402を制御する処理)と、
前記可動役物を移動させる第1の演出(例えば、演出用モータ304L、304R、位置センサ305a、305b、役物センサ403a、403b、演出用モータ404を用いて可動部302Cや移動部410を作動する演出)を実行するとともに、前記発光手段を発光させる第2の演出(例えば、演出用LED303L、303C、303R、402を点灯する演出)を実行する演出実行手段(例えば、サブ制御部91が実行する第1役物302または第2役物400を用いた演出を行う処理)と、
前記可動役物が移動可能か否かを判定する判定手段(例えば、サブ制御部91が実行するステップSi1~Si13、Si21~Si23の処理)と、
前記判定手段によって前記可動役物が移動不能であると判定された場合に、前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を規制する規制手段(例えば、サブ制御部91が実行するステップSi2、Si3、Si5、Si7~Si11、Si13、S121、122、S131、132の処理)とを備え、
前記発光制御手段は、前記判定手段によって前記可動役物が移動不能であると判定された場合に、前記可動役物が移動不能である旨を報知するために前記発光手段を発光させる。」という記載を
「(1)上記目的を達成するため、本発明に係る遊技機は、
遊技を行う遊技機(例えば、スロットマシン1、1001、パチンコ遊技機)であって、
可動役物(例えば、第1役物302、第2役物400)を移動させる駆動手段(例えば、演出用モータ304L、304R、404)と、
前記可動役物に設けられた発光手段(例えば、演出用LED303L、303C、303R、402)と、
続きを表示(全21行)
前記駆動手段を制御する駆動制御手段(例えば、サブ制御部91が実行する演出用モータ304L、304R、404を制御する処理)と、
前記発光手段を制御する発光制御手段(例えば、サブ制御部91が実行する演出用LED303L、303C、303R、402を制御する処理)と、
前記可動役物を移動させる第1の演出(例えば、演出用モータ304L、304R、位置センサ305a、305b、役物センサ403a、403b、演出用モータ404を用いて可動部302Cや移動部410を作動する演出)を実行するとともに、前記発光手段を発光させる第2の演出(例えば、演出用LED303L、303C、303R、402を点灯する演出)を実行する演出実行手段(例えば、サブ制御部91が実行する第1役物302または第2役物400を用いた演出を行う処理)と、
前記可動役物が移動可能か否かを判定する判定手段(例えば、サブ制御部91が実行するステップSi1~Si13、Si21~Si23の処理)と、
前記判定手段によって前記可動役物が移動不能であると判定された場合に、前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を規制する規制手段(例えば、サブ制御部91が実行するステップSi2、Si3、Si5、Si7~Si11、Si13、S121、122、S131、132の処理)と、
前記遊技機への電力供給が開始されるときの係員の開始操作により、遊技者にとっての有利度が異なる複数種類の設定値からいずれかの設定値を選択して設定可能であり、遊技の進行が不能な設定可能状態に制御する設定可能状態制御手段と、
前記設定可能状態における係員の終了操作により、当該設定可能状態を終了させ、遊技の進行が可能な通常状態へ移行させる設定可能状態終了手段と、を備え、
前記判定手段は、
前記遊技機への電力供給が開始されたことに基づいて、前記可動役物が移動可能か否かを判定可能であり、
前記遊技機への電力供給が開始された後、遊技の進行が可能な通常状態であるときは前記可動役物が移動可能か否かの判定を行い、
前記遊技機への電力供給が開始された後、前記設定可能状態であるときは前記可動役物が移動可能か否かの判定を行わず、前記設定可能状態が終了した後に前記可動役物が移動可能か否かの判定を行い、
前記遊技機は、可変表示を行うことが可能であり、
前記演出実行手段は、可変表示の実行に基づいて、前記第1の演出を実行することが可能であるとともに前記第2の演出を実行することが可能であり、
前記規制手段は、
前記判定手段によって前記可動役物が移動不能であると判定された場合に、前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を不許可に設定する不許可設定手段を含み、
可変表示を実行するときに前記不許可設定手段による設定状況を参照し、前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行が不許可に設定されている場合に、該可変表示の実行に基づく前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を規制し、
前記発光制御手段は、前記判定手段によって前記可動役物が移動不能であると判定された場合に、前記可動役物が移動不能である旨を報知するために前記発光手段を発光させる。」に訂正する。

(2)訂正の適否

ア 訂正事項1

(ア)訂正の目的について

訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項1に「設定可能状態制御手段」と「設定可能状態終了手段」についての発明特定事項を加えることで、特許請求の範囲を限定するものである。

したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

訂正事項1は、特許請求の範囲を減縮する訂正であって、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。

(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること

訂正事項1は、願書に添付した明細書の【0043】の「尚、電源ボックス100は、筐体1aの内部に設けられており、さらに前面扉1bは、店員等が所持する所定のキー操作により開放可能な構成であるため、これら電源ボックス100の前面に設けられた設定キースイッチ37、リセット/設定スイッチ38、電源スイッチ39は、キーを所持する店員等の者のみが操作可能とされ、遊技者による操作ができないようになっている。また、所定のキー操作により検出されるリセットスイッチ23も同様である。特に、設定キースイッチ37は、キー操作により前面扉1bを開放したうえで、さらにキー操作を要することから、遊技場の店員のなかでも、設定キースイッチ37の操作を行うキーを所持する店員のみ操作が可能とされている。」という記載、【0081】の「本実施形態のスロットマシン1は、設定値に応じてメダルの払出率が変わるものである。詳しくは、後述する内部抽選、ナビストック抽選、上乗せ抽選等の遊技者に対する有利度に影響する抽選において設定値に応じた当選確率を用いることにより、メダルの払出率が変わるようになっている。設定値は1~6の6段階からなり、6が最も払出率が高く、5、4、3、2、1の順に値が小さくなるほど払出率が低くなる。すなわち設定値として6が設定されている場合には、遊技者にとって最も有利度が高く、5、4、3、2、1の順に値が小さくなるほど有利度が段階的に低くなる。」という記載、【0082】の「設定値を変更するためには、設定キースイッチ37をon状態としてからスロットマシン1の電源をonする必要がある。設定キースイッチ37をon状態として電源をonすると、設定値表示器24にRAM41cから読み出された設定値が表示値として表示され、リセット/設定スイッチ38の操作による設定値の変更が可能な設定変更状態に移行する。設定変更状態において、リセット/設定スイッチ38が操作されると、設定値表示器24に表示された表示値が1ずつ更新されていく(設定値6からさらに操作されたときは、設定値1に戻る)。そして、スタートスイッチ7が操作されると表示値を設定値として確定する。そして、設定キースイッチ37がoffされると、確定した表示値(設定値)がメイン制御部41のRAM41cに格納され、遊技の進行が可能な状態に移行する。」という記載、すなわち、遊技機の状態に、遊技の進行が可能な状態に加え、設定値の変更が可能な設定変更状態がある旨の記載に基づくものである。

したがって、訂正事項1は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。

ゆえに、訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。

イ 訂正事項2

(ア)訂正の目的について

訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項1の「判定手段」に対して「可動役物が移動可能か否かの判定を行」うタイミングについての発明特定事項を加えることで、特許請求の範囲を限定するものである。

したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

訂正事項2は、特許請求の範囲を減縮する訂正であって、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。

(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること

訂正事項2は、願書に添付した明細書の【0327】の「そして、サブ制御部91は、スロットマシン1への供給される電力が停止された場合に、スロットマシン1への電力供給が再開された際に、最初に初期制御処理を実行して起動時の処理を行う。初期制御処理では、サブ制御部91の起動処理を実行した後、メイン制御部41から受信したコマンドの種類、すなわちメイン制御部41の制御状態に応じて異なるタイミングで、上述の第1役物及び第2役物の初期動作処理を実行する。初期動作処理では、第1役物及び第2役物が正常に作動するか否かを判定し、その後、第1役物及び第2役物400を用いた演出を行う際に、初期動作処理における判定結果に応じた制御を実行する。」という記載、【0377】の「これに対して、本実施形態では、サブ制御部91は、スロットマシン1への電力供給が開始されたときに、メイン制御部41側においてゲームの進行が可能なメイン処理の制御が行われている状態(通常状態)の場合には、初期動作処理を実行し、メイン制御部41がゲームの進行が不能な特別な制御を実行している状態(特別状態、本実施形態では、設定変ゲームの進行が不能な設定変更状態、RAM異常の発生によりゲームの進行が不能なRAM異常エラー状態)の場合には、初期動作処理を実行しないようになっているので、スロットマシン1への電力供給が開始されたときに、メイン制御部41が特別状態の場合に、不要な初期動作処理の制御を行わずに済む。」という記載、【0362】の「このように、サブ制御部91は、メイン制御部41が設定変更状態であるとき、すなわちメイン制御部41がゲームを進行させることが不能な特別な制御を実行している状態で起動したときは、第1役物302及び第2役物400の初期動作処理を実行せず、第1役物302及び第2役物400の初期動作を制限して、設定変更状態が終了された後に、初期動作処理を実行し、第1役物302及び第2役物400の初期動作を行う。」という記載、すなわち、スロットマシン1への電力供給が開始されたときに、ゲームの進行が不能な設定変更状態の場合には、設定変更状態が終了された後に、第1役物302及び第2役物400の初期動作処理を行う旨の記載に基づくものである。

したがって、訂正事項2は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。

ゆえに、訂正事項2は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。

ウ 訂正事項3

(ア)訂正の目的について

訂正事項3は、特許請求の範囲の請求項1に「可変表示」についての発明特定事項を加えることで、特許請求の範囲を限定するものである。

したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

訂正事項3は、特許請求の範囲を減縮する訂正であって、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。

(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること

訂正事項3は、願書に添付した明細書の【0049】の「ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ7を操作すると、各リール2L、2C、2Rが回転し、各リール2L、2C、2Rの図柄が連続的に変動する。この状態でいずれかのストップスイッチ8L、8C、8Rを操作すると、対応するリール2L、2C、2Rの回転が停止し、透視窓3に表示結果が導出表示される。」という記載、すなわち、各リールを回転、停止可能とする旨の記載に基づくものである。

したがって、訂正事項3は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。

ゆえに、訂正事項3は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。

エ 訂正事項4

(ア)訂正の目的について

訂正事項4は、特許請求の範囲の請求項1に、可変表示の実行と第1、2の演出の実行との関係についての発明特定事項を加えることで、特許請求の範囲を限定するものである。

したがって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

訂正事項4は、特許請求の範囲を減縮する訂正であって、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。

(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること

訂正事項4は、願書に添付した明細書の【0352】の「図35に示すように、メイン制御部41は、規定数の賭数が設定された状態でスタートスイッチ7が操作されることで、リールの回転制御を開始し、また、内部当選コマンドをサブ制御部91に送信し、さらに当該ゲームにおいてフリーズ状態に制御する場合に、フリーズコマンドをサブ制御部91に対して送信する。その後、リールの停止操作が有効な状態で停止操作行われる毎に停止コマンドをサブ制御部91に対して送信し、全てのリール2L、2C、2Rの停止操作が行われたときに、入賞枚数コマンドをサブ制御部91に対して送信し、所定時間にわたるフリーズ状態の制御を開始する。」という記載、【0353】の「これに対して、サブ制御部91は、受信したフリーズコマンドに基づいて演出パターンA~Hかのいずれかの一のパターンを選択する。演出パターンとして、例えば、演出パターンAが選択された場合には、その後、受信した停止コマンドに基づいて第3停止操作が行われたと判定したときに、初期制御処理によりRAM91cに設定されている第2役物400の許可状況を参照して、第2役物400の作動が許可されている場合は、選択された演出パターン応じた動作パターンを設定し、第2役物400を作動させるとともに、液晶表示器51により第2役物400における演出用スイッチ401の操作を要求する操作要求演出を実行して、演出用スイッチ401が操作されるか所定時間が経過するまで待機する。」という記載、【0354】の「第2役物400では、演出パターンAの動作パターンが設定されることで、第2位置まで進出され、その後、操作要求演出に従って遊技者が演出用スイッチ401を操作するために十分な時間(例えば、5秒間)にわたり移動部410が第2位置で維持される。また、演出用スイッチ401の演出用LED402が点灯されることで、遊技者による演出用スイッチ401の操作が促される。そして、操作要求演出が終了された後に、移動部410が第1位置へ後退される。」という記載、【0355】の「また、サブ制御部91は、遊技者による演出用スイッチ401が操作されたこと、または所定時間が経過したことを条件として、初期制御処理によりRAM91cに設定されている第1役物302の許可状況を参照して、第1役物302の作動が許可されている場合には、選択された演出パターンAの動作パターンを設定し、第1役物302を作動させるとともに、遊技者に付与される特典の内容を液晶表示器51でも結果報知として報知する。」という記載、【0356】の「第1役物302では、演出パターンAの動作パターンが設定されることで、可動部302Cが最下位置、すなわちリール2L、2C、2Rの手前側(遊技者側)において入賞ラインLNと重なる位置まで進出された後、演出用LED303L、303C、303Rが所定の点灯態様(例えば、演出用LED303L、303Rを点灯させるとともに、演出用LED303Cを、図10(c)に示すように、「+100」を表示するように点灯させる態様)で点灯されることで、遊技者に付与される特典の内容を報知する。そして、可動部302Cは、当該特典の内容を遊技者が認識するために十分な時間にわたり最下位置で維持された後、メイン制御部41でのフリー状態の制御が終了するまでに、演出用LED303Cを消灯させつつ初期位置へ後退される。」という記載、すなわち、第1役物302及び第2役物400の制御を、選択された演出パターンに応じた動作パターンに基づいて動作させる旨の記載に基づくものである。

したがって、訂正事項4は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。

ゆえに、訂正事項4は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。

オ 訂正事項5

(ア)訂正の目的について

訂正事項5は、特許請求の範囲の請求項1に、演出の実行を不許可に設定する不許可設定手段についての発明特定事項を加えることで、特許請求の範囲を限定するものである。

したがって、訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

訂正事項5は、特許請求の範囲を減縮する訂正であって、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。

(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること

訂正事項5は、願書に添付した明細書の【0336】の「第1役物302及び第2役物400の初期動作処理の終了後、サブ制御部91は、演出の出力制御が開始済みであるか否かを判定し(ステップSh10)、演出の出力制御が開始済みでない場合(ステップSh10;N)、演出の出力制御を開始させ(ステップSh11)、演出の出力制御が開始済みである場合(ステップSh10;Y)、演出の出力制御を継続させる。そして、初期動作処理の結果に応じて第1役物302による演出を許可または不許可に設定する第1役物演出設定処理および第2役物400による演出を許可または不許可に設定する第2役物演出設定処理を実行し(ステップSh12、Sh13)、初期制御処理を終了する。」という記載、【0348】の「次に、サブ制御部91が初期制御処理において第1役物302による演出を許可または不許可に設定する第1役物演出設定処理の制御内容について説明する。図32に示すように、第1役物演出設定処理では、まず、サブ制御部91は、役物異常フラグ1が設定されているか否かを判定する(ステップS121)。サブ制御部91は、役物異常フラグ1が設定されている場合(ステップS121;Y)、第1役物302による演出を不許可に設定する(ステップS122)。本実施形態では、第1役物302の可動部302Cの作動および演出用LED303L、303C、303Rの点灯の不許可をRAM91cに設定する。不許可設定後、サブ制御部91は、第1役物302の異常を報知し(ステップS123)、処理を終了して初期制御処理のステップSh12に戻る。本実施形態では、演出用LED303L、303C、303Rを特定色(例えば、赤色)で点滅させて異常を報知する。一方、サブ制御部91は、役物異常フラグ1が設定されていない場合(ステップS121;N)、第1役物302による演出を許可に設定、すなわち、第1役物302の可動部302Cの作動および演出用LED303L、303C、303Rの点灯の許可をRAM91cに設定し(ステップS124)、処理を終了して初期制御処理のステップSh12に戻る。」という記載、【0349】の「次に、サブ制御部91が初期制御処理において第2役物400による演出を許可または不許可に設定する第2役物演出設定処理の制御内容について説明する。図33に示すように、第2役物演出設定処理では、まず、サブ制御部91は、役物異常フラグ2が設定されているか否かを判定する(ステップS131)。サブ制御部91は、役物異常フラグ2が設定されている場合(ステップS131;Y)、第2役物400による演出を不許可に設定する(ステップS132)。本実施形態では、第2役物400の移動部410の作動および演出用LED402の点灯の不許可および演出用スイッチ401の無効化をRAM91cに設定する。不許可設定後、サブ制御部91は、第2役物400の異常を報知し(ステップS133)、処理を終了して初期制御処理のステップSh13に戻る。本実施形態では、演出用LED402を特定色(例えば、赤色)で点滅させて異常を報知する。一方、サブ制御部91は、役物異常フラグ2が設定されていない場合(ステップS131;N)、第1役物302による演出を許可に設定、すなわち、第2役物400の移動部410の作動および演出用LED402の点灯の許可および演出用スイッチ401の有効化をRAM91cに設定し(ステップS134)、処理を終了して初期制御処理のステップSh12に戻る。」という記載、【0357】の「一方で、図36に示すように、例えば、演出パターンとして演出パターンAが選択された場合に、その後、受信した停止コマンドに基づいて第3停止操作が行われたと判定したときに、初期制御処理によりRAM91cに設定されている第2役物400の許可状況を参照して、第2役物400の作動が許可されていない場合には、第2役物400の動作パターンを設定せず、演出用LED402も点灯されず、演出用スイッチ401も無効化される。その後、サブ制御部91は、所定時間が経過したことを条件として、上述の図35に係る場合と同様に、第1役物302の作動が許可されている場合には、選択された演出パターンAの動作パターンを設定し、第1役物302を作動させ、液晶表示器51でも結果報知を実行する。なお、第2役物400の作動が許可されていない場合には、演出用LED402の点滅によって第2役物400の異常が報知されている。」という記載、【0358】の「また、図37に示すように、例えば、第3停止操作が行われたときに、初期制御処理によりRAM91cに設定されている第1役物302の許可状況を参照して、第1役物302の作動が許可されていない場合には、第1役物302の動作パターンを設定せず、演出用LED303L、303C、303Rも点灯されない。なお、第1役物302の作動が許可されていない場合には、演出用LED303L、303C、303Rの点滅によって第1役物302の異常が報知されている。この結果、サブ制御部91は、第2役物400を作動させるとともに、液晶表示器51により第2役物400における演出用スイッチ401の操作を要求する操作要求演出を実行して、演出用スイッチ401が操作されるか所定時間が経過するまで待機した後、第1役物302による演出を実行せずに液晶表示器51で結果報知を実行する。」という記載、すなわち、初期制御処理によりRAM91cに設定されている許可状況を参照して、第1役物302、第2役物400の動作パターンを設定するか否かを決定する旨の記載に基づくものである。

したがって、訂正事項5は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。

ゆえに、訂正事項5は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。

カ 訂正事項6(【0007】)

(ア)訂正の目的について

訂正事項6は、訂正事項1~5に係る訂正により、訂正前の請求項1における特許請求の範囲の訂正を行った結果、記載が一致しなくなった願書に添付した明細書の段落【0007】の記載を、訂正後の請求項1の記載に整合させるための訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

(イ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

訂正事項6は、訂正事項1~5に係る訂正と同様の内容であって、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。

(ウ)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること

訂正事項6は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。

したがって、上記訂正事項6は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。

キ 小括

訂正事項1~5は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第5~6項の規定に適合するものである。

また、訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第5~6項の規定に適合するものである。

(3)まとめ

上記(2)ア~キにおいて検討したとおりであるから、本件特許の明細書及び特許請求の範囲についての訂正を認める。

3 本件訂正発明について

本件特許の本件訂正後の請求項1に係る発明(以下「本件訂正発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである(当審にて請求項1をA~P2に分説した。なお、下線は、訂正された箇所を示す。)。

(本件訂正発明)

「【請求項1】
A 遊技を行う遊技機であって、
B 可動役物を移動させる駆動手段と、
C 前記可動役物に設けられた発光手段と、
続きを表示(全22行)
D 前記駆動手段を制御する駆動制御手段と、
E 前記発光手段を制御する発光制御手段と、
F 前記可動役物を移動させる第1の演出を実行するとともに、前記発光手段を発光させる第2の演出を実行する演出実行手段と、
G 前記可動役物が移動可能か否かを判定する判定手段と、
H 前記判定手段によって前記可動役物が移動不能であると判定された場合に、前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を規制する規制手段と、
K 前記遊技機への電力供給が開始されるときの係員の開始操作により、遊技者にとっての有利度が異なる複数種類の設定値からいずれかの設定値を選択して設定可能であり、遊技の進行が不能な設定可能状態に制御する設定可能状態制御手段と、
L 前記設定可能状態における係員の終了操作により、当該設定可能状態を終了させ、遊技の進行が可能な通常状態へ移行させる設定可能状態終了手段と、を備え、
M 前記判定手段は、
M1  前記遊技機への電力供給が開始されたことに基づいて、前記可動役物が移動可能か否かを判定可能であり、
M2  前記遊技機への電力供給が開始された後、遊技の進行が可能な通常状態であるときは前記可動役物が移動可能か否かの判定を行い、
M3  前記遊技機への電力供給が開始された後、前記設定可能状態であるときは前記可動役物が移動可能か否かの判定を行わず、前記設定可能状態が終了した後に前記可動役物が移動可能か否かの判定を行い、
N 前記遊技機は、可変表示を行うことが可能であり、
O 前記演出実行手段は、可変表示の実行に基づいて、前記第1の演出を実行することが可能であるとともに前記第2の演出を実行することが可能であり、
P 前記規制手段は、
P1  前記判定手段によって前記可動役物が移動不能であると判定された場合に、前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を不許可に設定する不許可設定手段を含み、
P2  可変表示を実行するときに前記不許可設定手段による設定状況を参照し、前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行が不許可に設定されている場合に、該可変表示の実行に基づく前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を規制し、
I 前記発光制御手段は、前記判定手段によって前記可動役物が移動不能であると判定された場合に、前記可動役物が移動不能である旨を報知するために前記発光手段を発光させる、
J 遊技機。」

4 特許異議申立理由の概要

異議申立人は、本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)に対して、特許異議申立書において証拠として甲第1号証を提示し、本件特許発明は、甲第1号証に記載された発明であり、本件特許は、特許法第29条第1項3号の規定に違反してなされたものであるから、取り消されるべきものである旨、主張すると共に、本件特許発明は、甲第1号証に記載された発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明できたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、取り消されるべきものである旨、主張する。

<証拠方法>

甲第1号証:特開2012-105808号公報

5 取消理由通知に記載した取消理由について

(1)取消理由の概要

特許異議申立人による、特許異議申立書の提出を受け、当審により、令和2年9月8日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は次のとおりである。

本件特許発明は、甲第1号証に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものであり、特許法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。

(2)甲号証の記載

ア 甲第1号証(特開2012-105808号公報)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同様。)。

(ア)「【技術分野】
【0001】
本発明は、パチンコ機やスロットマシンに代表される遊技機に関するものである。
・・・
続きを表示(全13行)
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、上記のような可動装置を備える遊技機においては、可動体を好適に動作させるのが困難な場合がある。
【0005】
本発明は、かかる問題点に鑑みて案出されたものであり、可動体を好適に動作させることが可能な遊技機を提供することを目的とする。
・・・
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、本発明の最良の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。ここでは、遊技機としてパチンコ遊技機(以下、単に「パチンコ機」という)を挙げる。」
(イ)「【0028】
先ず、パチンコ機10の背面構成について全体の概要を説明する。パチンコ機10にはその背面(実際には内枠12および遊技盤30の背面)において、各種制御基板が上下左右に並べられるようにしてまたは前後に重ねられるようにして配置されており、さらに、遊技球を供給するための遊技球供給装置(払出機構)や樹脂製の裏カバー(保護カバー)等が取り付けられている。本形態では、各種制御基板を3つの取付台に分けて搭載して3つの制御基板ユニットを構成し、それら制御基板ユニットを個別に内枠12または遊技盤30の裏面に装着するようにしている。この場合、主制御基板、電源監視基板、これら基板を収容する基板ボックスおよび該基板ボックスを封印する封印ユニットから構成される主制御装置261を一つにユニット化し、表示制御基板、該表示制御基板を収容する基板ボックスおよび装飾図柄表示装置42から構成される表示制御装置45とサブ制御基板および該サブ制御基板を収容する基板ボックスから構成されるサブ制御装置262とを後述する外包部材82に搭載してユニット化し、さらに払出制御基板、該払出制御基板を収容する基板ボックス(払出制御基板ケース)および該基板ボックスを封印する封印ユニットから構成される払出制御装置311と電源基板、発射制御基板およびこれら基板を収容する基板ボックス(電源・発射制御基板ケース203A)から構成される電源・発射制御装置とを1つの取付台に搭載してユニット化している。ここでは便宜上、各ユニットを上記の順に「第1制御基板ユニット201」、「第2制御基板ユニット202」および「第3制御基板ユニット203」と称することとする。
【0033】
第2制御基板ユニット202は、主制御基板からの指示に従い前記装飾図柄表示装置42の表示制御を司る表示制御装置45と主制御基板からの指示に従い音声ランプ制御を司るサブ制御基板とを有する。上記表示制御装置45は、装飾図柄表示装置42および表示制御基板がユニットとして構成され、透明樹脂材料等よりなる基板ボックスに収容されて後述する外包部材82の背面側に取り付けられている。上記サブ制御基板は透明樹脂材料等よりなる基板ボックスに収容され、上記表示制御装置45の背面側に取り付けられている。」
(ウ)「【0053】
サブ制御装置262は、主制御装置261からのコマンドに基づいて装飾図柄の変動表示に応じた演出用スピーカ810等の鳴動制御及び演出用ランプ811の点灯(点滅)制御、並びに、主制御装置261からのコマンドに基づいて表示制御装置45へのコマンドを編集して表示制御装置45に送信する機能を果たすものである。サブ制御装置262のMPU550には、そのMPU550により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM551と、ワークメモリ等として使用されるRAM552とを備えている。MPU550には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン553を介して入出力ポート554が接続されている。入出力ポート554には、スピーカ、ランプ、装飾図柄表示装置42における変動表示中において所定の表示演出を実行させるための演出用ボタン79、及び主制御装置261がそれぞれ接続されている。演出用ボタン79としては、例えば所定のキャラクタが順次出現する態様によって大当たり状態の可能性が大きいことを予告するステップアップ予告等の表示演出用ボタン等が挙げられる。なお、演出用ボタン79が押されると、所定の演出実行のための演出指定コマンドが生成されて、装飾図柄表示装置42に送信されようになっている。
【0054】
表示制御装置45は、装飾図柄表示装置42における装飾図柄の変動表示を制御するものである。表示制御装置45は、ワークRAM等として使用されるRAM523を有するMPU521と、ROM(プログラムROM)522と、ビデオRAM524と、キャラクタROM525と、画像コントローラ526と、入力ポート527と、出力ポート529とを備えている。」
(エ)「【0088】
カメ役物ユニット600は、図10および図13に示すように、平面視概略横長の台形状で、やや奥行を有し、裏面側が開放された中空形状となるように、透明性を有する青色の樹脂で成形された外装部材601に、可動体604、該可動体604を駆動する駆動源である右側モータ603Rおよび左側モータ603L等を含んで構成される駆動機構等を装備して構成されている。外装部材601の前面には、不定形の波紋状に拡がる紋様をなすように装飾用の凹凸が一面に形成され、上面部および両側面部における前後方向中央よりやや後方の位置からは、間隔をおいてネジ挿通孔が穿設された取付フランジ601Fが外周側へ延出している。外装部材601の右側における斜状の側面部の右上方には取付フランジ601Fが直角の隅部をなすように延出し、その上部には横長のハーネス挿通開口601Pが穿設され、右下部には、前方へフック状に延出し、その先端との間にわずかに間隔をおいて案内壁が設けられて内側にハーネスを案内し得るように構成されたハーネス拘束部601Tが一体的に形成されている。
【0089】
可動体604は、第1可動体604S、第2可動体604Mおよび第3可動体604Lの3つの可動体より構成され、外装部材601の前側に露出して配置されている。
【0090】
第1可動体604Sは、図11および図12に示すように、基体6041SとLED基板6042Sと外形体6043Sとを後方からこの順に組み付けた構成となっている。基体6041Sは、正面視概略横長の雲形状で外周から前方へ周壁が延出した形状を有する樹脂成形体であり、下端部中央あたりの位置および上端部中央よりやや左寄りの位置にそれぞれ軸挿通孔およびピン挿通孔が形成されている。LED基板6042Sは、上記基体6041Sに納まる横長の形状を有し、該基体6041Sに前方から嵌着、固定される。外形体6043Sは、カメを縦断した左半分を模した形状となるように全体的に一体に成形され、甲羅の部分は透明性を有する有色(薄紫色)の樹脂よりなるとともに亀甲の模様を模した凹凸が表面に形成され、頭および肢の部分は不透明性を有する有色(黄色)の樹脂よりなるものとなっており、上記LED基板6042Sが配置された基体6041Sに前方から嵌着、固定される。上記LED基板6042Sには外形体6043Sの甲羅部分に対応してLEDが配置され、該甲羅部分を通して前方へ光が照射され得るとともに、外形体6043Sの頭部分にも対応してLEDが配置され、外形体6043Sの頭部分における目の部分は光を透過させ得るように構成されており、該目の部分を通しても前方へ光が照射され得るように構成されている。」
(オ)「【0104】
以下、可動体604S,604M,604Lの初期位置設定に係る制御について説明する。パチンコ機10の電源立ち上げに伴い、主制御装置216内のMPU501によって初期化処理が実行される場合において、主制御装置261からサブ制御装置262へ向けて初期化動作用コマンドが送信される。サブ制御装置262ではこの初期化動作用コマンドに基づいてカムピン6071S,6091をそれぞれ定められた位置に移動させるべく右側モータ603R,左側モータ603Lを駆動させる制御が行われ、この制御に伴い可動体604S,604M,604Lがそれぞれ図15に示す初期位置にセットされる。・・・」
(カ)「【0118】
本パチンコ機10においては、前述の通り右側モータ603Rの正逆回転に応じて、第1可動体604Sのみが動作するパターンと、第1可動体604Sおよび第2可動体604Mの両者が動作するパターンとが選択的に行われるようになっているが、この2つの動作パターンに加えて、第1可動体604S、第2可動体604Mおよび第3可動体604Lのすべてが動作するパターンも行われるように設定されている。これにより、動作する可動体が多いほど大当たりの期待度が段階的に高まるように動作パターンが選択されると共に、これらの動作パターンでは動作する可動体が小さい順に追加されていくように制御される。またこの場合、前述の通り、第1可動体604Sは全体が一体として回動する動作を、第2可動体604Mは全体の回動に加えて可動肢体6044Mが開く動作を、第3可動体604Lは全体の回動に加えて可動肢体6044Lが開く動作および可動頭体6010Lが揺動する動作を、それぞれ行うようになっているので、段階的に追加されていく可動体のそれぞれの動作がより多岐化していくようになっている。
【0119】
また、第1可動体604S、第2可動体604Mおよび第3可動体604Lが、それぞれの動作に応じて内部のLEDにより発光するように制御され、それぞれの外形体6043S、6043M、6043Lの目の部分で発光がなされるとともに、それぞれの甲羅部分の色で発光演出がなされるようになっている。さらにまた、前記右側支持基材および左側支持基材の内側面には、右側モータ603Rおよび左側モータ603L、中央および端部回転位置検知センサ608C、608E、左側回転位置検知センサ610、LED基板6042S、6042M等の電気部品を中継する中継基板がそれぞれ取付固定され(図示省略)、該中継基板自体の前面にも各所にLEDが搭載されていて、これらLEDから前方へ、即ち第1可動体604S、第2可動体604Mおよび第3可動体604Lの背景部から前方へ発光がなされるようになっている。
【0120】
本パチンコ機10においては、大当たり期待度に合わせて4種類のリーチ種別(リーチ変動パターン)が設定され、これら4種類のリーチ種別によって可動体の動作パターンが制御されるように設定されている。より具体的には、第1の始動入賞装置33(始動口)への入球タイミングに基づいて大当り乱数の抽選が行われ、この抽選の結果に応じて装飾図柄表示装置42に表示する図柄の変動表示等といった演出内容が決定される。図柄の変動表示には、リーチを含むものと含まないものとがあり、リーチを含むものとしては例えば、ノーマルリーチ(大当たりとなる確率が低確率であるリーチ状態)、スーパーリーチ(大当たりとなる確率が中確率であるリーチ状態)、スペシャルリーチ(大当たりとなる確率が高確率であるリーチ状態)、プレミアムリーチ(大当たりとなる確率が100%であるリーチ状態)等のリーチの種別が設定されている。これらのリーチの種別によって、以下のa)~d )の4通りの動作パターンのいずれかが選択的に行われるように制御されるようになっている。a)図柄変動表示期間のうちノーマルリーチとなる前(場合によっては後)の期間に、右側モータ603Rで第1ギア607Sを初期位置から反時計回り方向X11に180°回転させたのち初期位置に戻す往復動作を繰り返し行わせる「第1動作パターン」の動作を制御することにより、第1可動体604Sのみを動作させ、第2可動体604Mは伝動制限機構により停止(制限動作)させておき、また左側モータ603Lは稼動せず第3可動体604Lは停止させておくb)図柄変動表示期間のうちスーパーリーチとなる前(場合によっては後)の期間に、右側モータ603Rで第1ギア607Sを初期位置から時計回り方向Y11に170°回転させたのち初期位置に戻す往復動作を繰り返し行わせる「第2動作パターン」の動作を制御することにより、第1可動体604Sを動作させるとともに、同周期で第2可動体604Mも通常動作を行わせ、また左側モータ603Lは稼動せず第3可動体604Lは停止させておくc)図柄変動表示期間のうちスペシャルリーチとなる前(場合によっては後)の期間に、上記b)スーパーリーチとなった場合と同様にして第1可動体604Sおよび第2可動体604Mの両者を往復動作させ、また左側モータ603Lで第3可動体604Lを往復動作させる「第3動作パターン」の動作を制御するd )図柄変動表示期間のうちプレミアムリーチとなる前の期間に、第1動作パターンの動作態様と第2動作パターンの動作態様とが混在する第4動作パターンの動作、詳細には、第1動作パターンの往復動作を繰り返し行う間に、第1ギア607Sを初期位置から反時計回り方向X11に180°回転させた状態から初期位置を通過する350°の範囲を往復する動作態様を所定のタイミングによって挿入する一連の動作を制御する」
(キ) 「【0125】
〔可動体に動作不良が発生した場合について〕
以下、可動体604に動作不良が発生した場合のエラー報知の一例について説明する。
(電源投入時)
続きを表示(全11行)
上述したように、パチンコ機10の電源立ち上げ時には、動作確認および電源投入報知として、スピーカ、装飾図柄表示装置42の液晶画面、枠に配置された各種LED、遊技盤30に配置された各種LED、可動体604(右側モータ603Rおよび左側モータ603L)等の各部が所定時間(本実施形態では30秒間)に亘って予め定められた動作をするように設定され、これら各部が正常に機能するか否かや、パチンコ機10に不正な改変が加えられたりしていないか否かを目視確認できるようになっている。
【0126】
可動体604(第1可動体604S、第2可動体604Mおよび第3可動体604L)の電源投入報知(動作確認)としては、前述の初期位置設定を行った後、可動体604の往復動作を行う。この電源投入報知(動作確認)の際、右側モータ603Rおよび左側モータ603Lは、演出の際に可動体604を動作させる最大駆動範囲(後述)で駆動する。具体的には、第1可動体604S、第2可動体604Mを往復動作させる右側モータ603Rは、以下に示す手順で駆動する。反時計回り方向(180step)→切替(30ms)→時計回り方向(180step)→停止(30ms)→時計回り方向(170step)→切替(停止30ms)→反時計回り方向(170step)→停止(30ms)→・・・
【0127】 上記往復動作において、「反時計回り方向」とは、前記右側モータ603Rで第1ギア607Sを反時計回り方向(図15にX11で示す方向)へ回転させる動作を、「時計回り方向」とは、前記右側モータ603Rで第1ギア607Sを時計回り方向(図15にY11で示す方向)へ回転させる動作をそれぞれ表す。
・・・
【0129】
前述の通り、第2ギア607Mの遮光片6072が中央回転位置検知センサ608Cないし端部回転位置検知センサ608Eで検出されることにより、第1可動体604Sおよび第2可動体604Mの位置(体勢)も把握されるようになっているが、上記初期位置設定および往復動作の間に中央回転位置検知センサ608Cないし端部回転位置検知センサ608Eに検出不良があると、例えば第1可動体604Sないし第2可動体604Mがどこかに引っ掛かって動かない、右側モータ603Rが故障している、中央回転位置検知センサ608Cないし端部回転位置検知センサ608Eのコネクタが抜けている、等の何らかの異常の発生が考えられるので、この場合にはエラー報知を行う。ただし、可動体604の動作にエラーが生じても、スピーカ、装飾図柄表示装置42の液晶画面、各種LED等により演出を行うことは可能であるが、一方、電源投入時の報知が正しくなされないとなると、エラー報知や不正の発見からしてなされないこととなるので、可動体604のエラー報知よりも、パチンコ機10の電源投入報知を優先的に必ず行うようにする。つまり、可動体604の動作不良が発生した場合、動作不良のある側のモータ(右側モータ603Rまたは左側モータ603L)の駆動を停止し、動作停止した側の可動体604(第1可動体604Sおよび第2可動体604Mまたは第3可動体604L)のLEDを高輝度で点滅させてエラー報知をする一方、スピーカ、装飾図柄表示装置42の液晶画面、枠に配置された各種LED、遊技盤30に配置された各種LED(可動体604のLEDを除く)等の各部については所定期間の経過(28.0s経過)まで電源投入報知を継続し、電源投入報知が終了したタイミングから改めて可動体604(右側モータ603Rないし左側モータ603L)についてのエラー報知を行うようにする。エラー報知としては、可動体604のLEDを高輝度で点滅させる、装飾図柄表示装置42の液晶画面でエラー表示を行う、スピーカで音声により報知する、枠に配置された各種LEDの点灯により報知する、等の態様により行う。可動体604のLEDを高輝度で点滅させてエラー報知する際には、それ以外のLED、例えば遊技盤30に配置された各種LEDを併せて発光させるようにしてもよいが、可動体604以外のLEDは発光させないで可動体604のエラー報知を目立たせるようにしてもよい。」
(ク)「【0162】
また、上記パチンコ機10は、外部から視認し得る位置である可変表示装置ユニット35の上部に、演出用の可動装置としてカメ役物ユニット600が設けられた構成において、上記カメ役物ユニット600は、動作し得るよう可動に構成された第2可動体604Mと、上記第2可動体604Mを動作させるための動力を発生する駆動源として右側モータ603Rとを備え、上記右側モータ603Rの駆動範囲内の一部、即ち第1ギア607Sを初期位置から反時計回り方向X11に回転させる駆動範囲において上記第2可動体604Mへの動力伝達を制限(断絶)する伝動制限機構が設けられた構成となっている。」

(ケ)上記(ア)~(ク)の記載事項から、甲第1号証には、次の発明(以下「甲1発明」という。a~p2は、本件訂正発明の分説(A~P2)に対応させて、当審にて付与した。)が開示されていると認められる。

「a パチンコ遊技機(【0009】)であって、
b 第1可動体604S、第2可動体604M及び第3可動体604Lの3つの可動体より構成される可動体604と、該可動体604を回動動作させる駆動源である右側モータ603Rおよび左側モータ603Lとから構成される、演出用の可動装置としてのカメ役物ユニット600(【0088】、【0089】、【0118】、【0162】)と、
c 第1可動体604S、第2可動体604Mおよび第3可動体604Lの内部に設けられたLED(【0119】)と、
d、e、f 主制御基板からの指示に従い装飾図柄表示装置42の表示制御を司る表示制御装置45と、主制御基板からの指示に従い音声ランプ制御を司るサブ制御基板を有するサブ制御装置262(【0028】、【0033】)とを備え、
続きを表示(全11行)
サブ制御装置262は、第1可動体604Sのみが動作するパターンと、第1可動体604Sおよび第2可動体604Mの両者が動作するパターンと、第1可動体604S、第2可動体604Mおよび第3可動体604Lのすべてが動作するパターンから選択された動作パターンに基づいて右側モータ603R、左側モータ603Lを駆動させることで、各可動体604S、M、Lの動作を制御すると共に、各可動体604S、M、Lの動作に応じて、各可動体604S、M、L内部のLEDにより甲羅部分と頭部分における目の部分の発光演出制御を行い(【0090】、【0104】、【0118】、【0119】)、
g、m、m1 サブ制御装置262は、電源立ち上げ時に、主制御装置261から送信される初期化動作用コマンドに基づいて、可動体604を初期位置設定を行った後に、所定時間に亘って往復動作を行うように制御し(【0104】、【0125】、【0126】)、
初期位置設定および往復動作の間に、第2ギア607Mの遮光片6072を中央回転位置検知センサ608Cないし端部回転位置検知センサ608Eで、第1可動体604Sおよび第2可動体604Mの位置(体勢)を検出し、検出不良があるとエラー報知を行い(【0129】)、
h、i、p~p2 エラー報知は、可動体604の動作不良が発生した場合、動作不良のある側のモータ(右側モータ603Rまたは左側モータ603L)の駆動を停止し、動作停止した側の可動体604(第1可動体604S及び第2可動体604M、又は、第3可動体604L)の内部に設けられたLEDを高輝度で点滅させて行い(【0119】、【0129】)、
n 表示制御装置45は、装飾図柄表示装置42における装飾図柄の変動表示を制御し(【0054】)、
o サブ制御装置262は、大当たり期待度に合わせて設定されるリーチ種別(リーチ変動パターン)によって可動体の動作パターンを制御する(【0104】、【0120】)
j パチンコ遊技機。」

(3)当審の判断

ア 対比

本件訂正発明と甲1発明とを分説に従い対比する。

(a、j)

甲1発明の「パチンコ遊技機」は、本件訂正発明の「遊技を行う遊技機」および「遊技機」に相当する。

したがって、甲1発明の構成a、jは、本件訂正発明の構成A、Jに相当する。

(b)

甲1発明の「第1可動体604S、第2可動体604M及び第3可動体604Lの3つの可動体より構成される可動体604」は、本件訂正発明の「可動役物」に相当する。

そして、甲1発明の「回動動作させる」ことと、本件訂正発明の「移動させる」こととは、「動作させる」ことで共通する。

また、甲1発明の「駆動源である右側モータ603Rおよび左側モータ603L」は、本件訂正発明の「駆動手段」に相当する。

したがって、甲1発明の構成bと本件訂正発明の構成Bとは、「可動役物を動作させる駆動手段」である点で共通する。

(c)

甲1発明の構成cの「第1可動体604S、第2可動体604Mおよび第3可動体604Lの内部に設けられたLED」は、本件訂正発明の構成Cの「可動役物に設けられた発光手段」に相当する。

(d)

甲1発明の構成d、e、f「右側モータ603R、左側モータ603Lを駆動させる」「サブ制御装置262」は、本件訂正発明の構成Dの「駆動手段を制御する駆動制御手段」に相当する。

(e)

甲1発明の「各可動体604S、M、L内部のLED」は、本件訂正発明の構成Eの「発光手段」に相当する。

したがって、甲1発明の構成d、e、fの「各可動体604S、M、L内部のLEDにより甲羅部分と頭部分における目の部分の発光演出制御を行」う「サブ制御装置262」は、本件訂正発明の構成Eの「発光手段を制御する発光制御手段」に相当する。

(f)

甲1発明の「第1可動体604Sのみが動作するパターンと、第1可動体604Sおよび第2可動体604Mの両者が動作するパターンと、第1可動体604S、第2可動体604Mおよび第3可動体604Lのすべてが動作するパターンから選択された動作パターンに基づいて」「各可動体604S、M、Lの動作を制御する」ことと、本件訂正発明の「可動役物を移動させる第1の演出を実行する」こととは、「可動役物を動作させる第1の演出を実行する」ことで共通する。

そして、甲1発明の「各可動体604S、M、Lの動作に応じて、各可動体604S、M、L内部のLEDにより甲羅部分と頭部分における目の部分の発光演出制御を行」うことは、本件訂正発明の「発光手段を発光させる第2の演出を実行する」ことに相当する。

また、甲1発明の「サブ制御装置262」は、「各可動体604S、M、Lの動作を制御すると共に、」「各可動体604S、M、L内部のLEDにより」「発光制御を行」を行うことにより「動作パターンに基づ」いて演出を行うものであるから、本件訂正発明の「演出実行手段」に相当する。

したがって、甲1発明の構成d、e、fと、本件訂正発明の構成Fとは、「可動役物を動作させる第1の演出を実行するとともに、発光手段を発光させる第2の演出を実行する演出実行手段」である点で共通する。

(g)

甲1発明の「初期位置設定および往復動作の間に、第2ギア607Mの遮光片6072を中央回転位置検知センサ608Cないし端部回転位置検知センサ608Eで、第1可動体604Sおよび第2可動体604Mの位置(体勢)検出し、検出不良があるとエラー報知を行」うことは、可動体604の動作に不良があるか否かを検出し、判定することであるから、本件訂正発明の「可動役物が移動可能か否かを判定する」こととは、「可動役物が動作可能か否かを判定する」ことで共通する。

したがって、引用発明の構成g、m、m1の「初期位置設定および往復動作の間に、第2ギア607Mの遮光片6072を中央回転位置検知センサ608Cないし端部回転位置検知センサ608Eで、第1可動体604Sおよび第2可動体604Mの位置(体勢)検出し、検出不良があるとエラー報知を行」う「サブ制御装置262」と、本件補正発明の構成Gとは、「可動役物が動作可能か否かを判定する判定手段」であることで共通する。

(h)

甲1発明の「可動体604の動作不良が発生した場合」と、本件訂正発明の構成Hの「判定手段によって可動役物が移動不能であると判定された場合」とは、「判定手段によって可動役物が動作不能であると判定された場合」で共通する。

また、甲1発明の構成d、e、fから、「右側モータ603R、左側モータ603Lの駆動」の制御は、「サブ制御装置262」が行うのであるから、駆動の停止も「サブ制御装置262」が行うものである。

そうすると、甲1発明の「動作不良のある側のモータ(右側モータ603Rまたは左側モータ603L)の駆動を停止」する「サブ制御装置262」は、本件訂正発明の「第1の演出の実行」「を規制する規制手段」に相当する。

そして、甲1発明の「サブ制御装置262」は、「動作また、甲1発明の構成d、e、fから、「右側モータ603R、左側モータ603Lの駆動」の制御は、「サブ制御装置262」が行うのであるから、駆動の停止も「サブ制御装置262」が行うものである。

そうすると、甲1発明の「動作不良のある側のモータ(右側モータ603Rまたは左側モータ603L)の駆動を停止」する「サブ制御装置262」は、本件訂正発明の「第1の演出の実行」「を規制する規制手段」に相当する。停止した側の可動体604(第1可動体604Sおよび第2可動体604Mまたは第3可動体604L)の内部に設けられたLEDを高輝度で点滅させて」「エラー報知」を行う間、「甲羅部分と頭部分における目の部分の発光演出制御」を実行できないことから、「甲羅部分と頭部分における目の部分の発光演出制御」の実行を制限するものである。

ここで、上記(f)より、甲1発明の「各可動体604S、M、Lの動作に応じて、各可動体604S、M、L内部のLEDにより甲羅部分と目の部分の発光制御を行」うことは、本件訂正発明の「発光手段を発光させる第2の演出を実行する」ことに相当する。

したがって、甲1発明の「動作停止した側の可動体604(第1可動体604Sおよび第2可動体604Mまたは第3可動体604L)のLEDを高輝度で点滅させてエラー報知をする」「サブ制御装置262」は、本件訂正発明の構成Hの「第2の演出の実行を規制する規制手段」に相当する。

ゆえに、甲1発明の構成h、iと本件訂正発明の構成Hとは、「判定手段によって可動役物が動作不能であると判定された場合に、第1の演出の実行および第2の演出の実行を規制する規制手段」を備えることで共通する。

(i)

甲1発明の「動作停止した側の可動体604(第1可動体604Sおよび第2可動体604Mまたは第3可動体604L)の内部に設けられたLEDを高輝度で点滅させて」「エラー報知」を行うことは、本件訂正発明の「発光制御手段は、」「可動役物が移動不能である旨を報知するために発光手段を発光させる」ことに相当する。

したがって、甲1発明の構成h、iと本件訂正発明の構成Iとは、「発光制御手段は、判定手段によって可動役物が動作不能であると判定された場合に、可動役物が動作不能である旨を報知するために発光手段を発光させる」ことで共通する。

(m、m1)

甲1発明において、「第1可動体604Sおよび第2可動体604Mの位置(体勢)を検出」することが行われるのは、「初期位置設定および往復動作の間」であって、「電源立ち上げ時に、主制御装置261から送信される初期化動作用コマンドに基づいて」行われるものである。

ここで、甲1発明の「電源立ち上げ時に、主制御装置261から送信される初期化動作用コマンドに基づ」くことは、本件訂正発明の「遊技機への電力供給が開始されたことに基づ」くことに相当する。

そして、上記(g)より、引用発明の「サブ制御装置262」と、本件補正発明の「可動役物が移動可能か否かを判定する判定手段」とは、「可動役物が動作可能か否かを判定する判定手段」であることで共通する。

したがって、甲1発明の構成g、m、m1と、本件訂正発明の構成M、M1とは、「判定手段は、遊技機への電力供給が開始されたことに基づいて、可動役物が動作可能か否かを判定可能であ」ることで共通する。

(n)

甲1発明の「装飾図柄表示装置42における装飾図柄の変動表示を制御」することは、本件訂正発明の「可変表示を行うことが可能であ」ることに相当する。

したがって、甲1発明の構成nの「装飾図柄表示装置42における装飾図柄の変動表示を制御」する「表示制御装置45」を備えることは、本件訂正発明の構成Nの「遊技機は、可変表示を行うことが可能であ」ることに相当する。

(o)

甲1発明の「大当たり期待度に合わせて設定されるリーチ種別(リーチ変動パターン)によ」ることは、本件訂正発明の「可変表示の実行に基づ」くことに相当する。

そして、甲1発明の「可動体の動作パターンを制御する」ことは、構成d、e、fによれば、「各可動体604S、M、Lの動作を制御すると共に、」「各可動体604S、M、L内部のLED」「の発光制御を行」うことであるから、本件訂正発明の「第1の演出を実行することが可能であるとともに第2の演出を実行することが可能であ」ることに相当する。

したがって、甲1発明の構成oは、本件訂正発明の構成Oに相当する。

(p~p2)

上記(h)より、甲1発明の「可動体604の動作不良が発生した場合」と、本件訂正発明の構成Hの「判定手段によって可動役物が移動不能であると判定された場合」とは、「判定手段によって可動役物が動作不能であると判定された場合」で共通する。

同じく、上記(h)より、甲1発明の「動作不良のある側のモータ(右側モータ603Rまたは左側モータ603L)の駆動を停止」する「サブ制御装置262」は、本件訂正発明の「第1の演出の実行」「を規制する規制手段」に相当する。

同じく、上記(h)より、甲1発明の「動作停止した側の可動体604(第1可動体604Sおよび第2可動体604Mまたは第3可動体604L)のLEDを高輝度で点滅させてエラー報知をする」「サブ制御装置262」は、本件訂正発明の「第2の演出の実行を規制する規制手段」に相当する。

したがって、甲1発明の構成p~p2と本件訂正発明の構成P~P2とは、「規制手段は、判定手段によって可動役物が動作不能であると判定された場合に、該可変表示の実行に基づく第1の演出の実行および第2の演出の実行を規制」することで共通する。

よって、本件訂正発明と甲1発明とは、

「【請求項1】
A 遊技を行う遊技機であって、
B´可動役物を動作させる駆動手段と、
C 前記可動役物に設けられた発光手段と、
続きを表示(全16行)
D 前記駆動手段を制御する駆動制御手段と、
E 前記発光手段を制御する発光制御手段と、
F´前記可動役物を動作させる第1の演出を実行するとともに、前記発光手段を発光させる第2の演出を実行する演出実行手段と、
G´前記可動役物が動作可能か否かを判定する判定手段と、
H´前記判定手段によって前記可動役物が動作不能であると判定された場合に、前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を規制する規制手段と、
M 前記判定手段は、
M1´前記遊技機への電力供給が開始されたことに基づいて、前記可動役物が動作可能か否かを判定可能であり、
N 前記遊技機は、可変表示を行うことが可能であり、
O 前記演出実行手段は、可変表示の実行に基づいて、前記第1の演出を実行することが可能であるとともに前記第2の演出を実行することが可能であり、
P´ 前記規制手段は、前記判定手段によって前記可動役物が動作不能であると判定された場合に、該可変表示の実行に基づく前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を規制し、
I´前記発光制御手段は、前記判定手段によって前記可動役物が動作不能であると判定された場合に、前記可動役物が動作不能である旨を報知するために前記発光手段を発光させる、
J 遊技機。」の点で一致し、次の点で相違する。

[相違点1](構成B、F~I、M、M1)

可動役物の駆動手段による動作が、本件訂正発明は、「移動」によるものであるのに対して、甲1発明は、「回動」によるものである点。

[相違点2](構成K、L)

本件訂正発明は、「遊技機への電力供給が開始されるときの係員の開始操作により、遊技者にとっての有利度が異なる複数種類の設定値からいずれかの設定値を選択して設定可能であり、遊技の進行が不能な設定可能状態に制御する設定可能状態制御手段と、設定可能状態における係員の終了操作により、当該設定可能状態を終了させ、遊技の進行が可能な通常状態へ移行させる設定可能状態終了手段」を備えるのに対して、甲1発明は、「遊技の進行が不能な設定可能状態」に関する構成を備えない点。

[相違点3](構成M、M2、M3)

本件訂正発明は、判定手段が、遊技機への電力供給が開始された後、遊技の進行が可能な通常状態であるときは可動役物が移動可能か否かの判定を行い、遊技機への電力供給が開始された後、設定可能状態であるときは可動役物が移動可能か否かの判定を行わず、設定可能状態が終了した後に可動役物が移動可能か否かの判定を行うのに対して、甲1発明は、そもそも、「遊技の進行が不能な設定可能状態」に関する構成を備えない点。

[相違点4](構成P~P2)

判定手段によって可動役物が動作不能であると判定された場合の、規制手段による、可変表示の実行に基づく第1の演出の実行および第2の演出の実行の規制に関し、「動作」について上記相違点1の相違があることに加え、本件訂正発明は、規制手段が、判定手段によって可動役物が移動不能であると判定された場合に、第1の演出の実行および第2の演出の実行を不許可に設定する不許可設定手段を含み、可変表示を実行するときに不許可設定手段による設定状況を参照し、第1の演出の実行および第2の演出の実行が不許可に設定されている場合に、該可変表示の実行に基づく第1の演出の実行および第2の演出の実行を規制するのに対して、甲1発明は、そもそも、演出の実行を不許可に設定する不許可設定手段を備えていない点。

イ 判断

(ア)[相違点1](構成B、F~I、M、M1)について

相違点1について検討する。

甲1号証に、実施形態の変更態様の(3)として、【0179】に「(3)前記実施形態においては、第1可動体604S、第2可動体604Mおよび第3可動体604Lがいずれも、カメが体を起こしたり伏せたりするのを模した回動(揺動)動作をするものとなっていたが、例えば図18に示すように、可動体が直線運動(往復動作)をするものとしてもよい。」ことが記載されている。

したがって、甲1号証の上記記載事項に基づけば、甲1発明において、「可動体604」の回動動作を、「直線運動(往復動作)」による移動に置き換えることは、当業者が必要に応じてなし得たものである。

(イ)[相違点2](構成K、L)及び[相違点3](構成M、M2、M3)について

相違点2及び相違点3は、「設定可能状態」に関する構成なのでまとめて検討する。

本件訂正発明は、構成K、L、M、M2、M3を備えることで、「遊技機への電力供給が開始されるときの係員の開始操作により設定可能状態に制御されているときは可動役物が移動可能か否かの判定を行わないため、設定可能状態に制御されているときに可動役物が移動可能か否かを判定しようとして可動役物を移動させて設定可能状態の制御と可動役物の移動とが同時に行われてしまうことによって係員が設定値の設定中に可動役物が移動することを煩わしいと感じることがなく、係員が設定値の設定を行い易くなる。」(令和2年11月12日付け意見書5.(4)(ア)を参照。)という効果、及び、「係員の終了操作により設定可能状態が終了した後に可動役物が移動可能であるか否かの判定を行うため、係員は、当該終了操作を行った後に可動役物が移動可能であるか否かを確認でき、可動役物が移動可能であるか否かの判定結果を認識し易くなる。」(同意見書5.(4)(ア)を参照。)という効果を奏するものである。

これに対して、甲1発明は、本件訂正発明に係る構成K、L、M、M2、M3を備えないものである。また、甲第1号証には、本件訂正発明の構成K、L、M、M2、M3について記載も示唆もされていない。

したがって、甲1発明に基づいて、本件訂正発明の相違点2及び3に係る構成を備えることは、当業者が容易になし得たものではない。

(ウ)[相違点4](構成P~P2)について

相違点1の判断は、上記(ア)において検討したとおりである。

そして、甲1発明は、「可動体604の動作不良が発生した場合、動作不良のある側のモータ(右側モータ603Rまたは左側モータ603L)の駆動を停止」するものであるが、駆動の停止に際し、「可動体604の動作不良が発生した」ことを遊技機の記憶手段に記憶し、その記憶内容に基づいて「モータ(右側モータ603Rまたは左側モータ603L)」への「駆動を停止」するための信号を出力することは当業者にとって自明である。

同じく、甲1発明は、「可動体604の動作不良が発生した場合、」「可動体604の内部に設けられたLEDを高輝度で点滅させ」るものであるが、「各可動体604S、M、L内部のLEDにより甲羅部分と頭部分における目の部分の発光演出制御」に替えて、「LEDを高輝度で点滅させ」るに際し、「可動体604の動作不良が発生した」ことを遊技機の記憶手段に記憶し、その記憶内容に基づいて「可動体604の内部に設けられたLED」の「発光演出」を停止するための信号を出力することは当業者にとって自明である。

そして、甲1発明において、「可動体604の動作不良が発生した場合」に、その旨をフラグを設定することで記憶し、記憶されたフラグが「可動体604の動作不良が発生した」ことを記憶している場合、「モータ」への「駆動」、及び、「LED」の「発光演出」を停止するための信号を被駆動体に出力することは、当業者が適宜なし得たものである。

しかしながら、甲1発明は、依然として、本件訂正発明の構成P2の「可変表示を実行するときに前記不許可設定手段による設定状況を参照し、前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行が不許可に設定されている場合に、該可変表示の実行に基づく前記第1の演出の実行および前記第2の演出の実行を規制」する事項を備えないものである。

したがって、甲1発明に基づいて、上記相違点4に係る本件訂正発明の構成に到達することは、当業者が容易になし得たものではない。

(エ)小括

上記(ア)~(ウ)における検討内容からみて、特許異議申立人が提出した証拠によっては、本件訂正発明について当業者が容易になし得たものであるとはいえない。

6 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について

特許異議申立人は、特許異議申立書において、本件特許発明は、甲1発明であることについても旨主張する。

しかしながら、本件特許発明と甲1発明との間には、令和2年9月8日付け取消理由通知で示したように相違点1が存在し、また、訂正により構成K~P2が追加される限定がなされたので、本件訂正発明と甲1発明との間には、「5(3)ア 対比」において検討したように相違点2~4が新たに生じた。

したがって、本件訂正発明について、甲1発明であるとすることはできない。

よって、特許異議申立人のかかる主張は採用することができない。

なお、特許異議申立は、進歩性を否定する証拠として「遊技機の技術分野において、移動する役物」を示す周知技術を挙げているが、当審合議体は、甲1号証の【0179】の記載を用いて進歩性の検討を行っているたので、上記周知技術を検討するまでもない。

7 むすび

以上のことから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件訂正後の請求項1に係る特許を取り消すことはできない。

また、他に本件訂正後の請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-700385

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1,228件(日本電動式遊技機特許 株式会社、株式会社三共)
  • 2026-700262異議申立 / 2026-06-04 / 維持遊技機
    同じ当事者: 日本電動式遊技機特許 株式会社、株式会社三共
  • 2026-700236異議申立 / 2026-05-14 / 維持遊技機
    同じ当事者: 日本電動式遊技機特許 株式会社、株式会社三共
  • 2025-700760異議申立 / 2026-03-26 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 日本電動式遊技機特許 株式会社、株式会社三共
  • 2025-700854異議申立 / 2026-03-24 / 維持遊技機
    同じ当事者: 日本電動式遊技機特許 株式会社、株式会社三共
  • 2025-700794異議申立 / 2026-03-04 / 訂正認容遊技機
    同じ当事者: 日本電動式遊技機特許 株式会社、株式会社三共
同じ論点・分野の審決(審決分類)4,637件(113・A63F、121・A63F)
  • 2025-701006異議申立 / 2026-06-11 / 請求成立(取消)管理システム
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F
  • 2025-700760異議申立 / 2026-03-26 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F
  • 2025-701084異議申立 / 2026-02-10 / 維持遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F
  • 2025-700284異議申立 / 2026-01-27 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F
  • 2024-701131異議申立 / 2025-12-01 / 訂正認容遊技機
    共通の審決分類: 113・A63F、121・A63F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存