特許訂正審判
2020-390062
CPMVエンハンサーエレメント
- 審判番号
- 2020-390062
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-545837外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月29日
- 審決日
- 2021年02月04日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】メディカゴ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 【請求人代理人】稲井 史生
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 分類
- P141 .851-Y (C12N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6518257号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6518257号に係る特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項7及び8について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第6518257号は、平成27年1月8日を国際出願日として出願された特願2016-545837号の請求項1~24に係る発明について、平成31年4月26日に特許権の設定登録がされ、その後、令和2年7月29日に訂正審判が請求がされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 請求の趣旨
本件請求の趣旨は、特許第6518257号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項7及び8について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項7に「配列番号:24、27、68、69、70および71の群から選択されるヌクレオチド配列を含む、請求項1に記載の核酸発現構築物。」と記載されているのを、「配列番号:69のヌクレオチド配列を含む、請求項1に記載の核酸発現構築物。」に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項8に「配列番号:72、73、74、75、76および77の群から選択されるヌクレオチド配列を含む、請求項2に記載の核酸発現構築物。」と記載されているのを、「配列番号:75のヌクレオチド配列を含む、請求項2に記載の核酸発現構築物。」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の請求項7に記載のヌクレオチド配列の選択肢から配列番号:24、27、68、70および71のヌクレオチド配列を削除するもので、択一的に記載された事項の一部を削除するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。
(2)新規事項の追加について
訂正事項1は、上記(1)で述べたとおり、択一的に記載された事項の一部を削除するものであり、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の実質的な拡張又は変更について
訂正事項1は、上記(1)で述べたとおり、択一的に記載された事項の一部を削除するものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正後の特許請求の範囲の請求項7に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せないから、特許法126条7項に適合するものである。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、訂正前の請求項8に記載のヌクレオチド配列の選択肢から配列番号:72、73、74、76および77のヌクレオチド配列を削除するもので、択一的に記載された事項の一部を削除するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。
(2)新規事項の追加について
訂正事項2は、上記(1)で述べたとおり、択一的に記載された事項の一部を削除するものであり、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)特許請求の範囲の実質的な拡張又は変更について
訂正事項2は、上記(1)で述べたとおり、択一的に記載された事項の一部を削除するものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正後の特許請求の範囲の請求項8に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せないから、特許法126条7項に適合するものである。
第4 むすび
したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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