特許訂正審判
2025-390020
HBVワクチン及びHBVを治療する方法
- 審判番号
- 2025-390020
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2022-519697
- 登録番号
- 7398556
- 請求日
- 2025年02月14日
- 審決日
- 2025年05月13日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ギリアード サイエンシーズ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 審判長/審判官
- 審判長 中村 浩
- 審判官 高堀 栄二
- 審判官 幸田 俊希
- 分類
- P141 .851-Y (C12N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7398556号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7398556号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2~9、11~18〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件特許第7398556号は、令和2年9月28日(パリ条約による優先権主張 2019年9月30日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日として出願され、その請求項1~18に係る発明について、令和5年12月6日に特許権の設定登録がされ、その後、令和7年2月14日に本件の訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 請求の趣旨
本件請求の趣旨は、特許第7398556号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2~9、11~18について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項2に「93%、」と記載されているのを削除する(請求項2を直接的又は間接的に引用する請求項3~9、11~18も同様に訂正する。)。
第3 当審の判断
1 一群の請求項について
訂正前の請求項3~9、11~18は、請求項2を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項2に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項2~9、11~18は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
そして、訂正事項1は、この一群の請求項に対して請求されたものである。
2 訂正事項について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の請求項2に「93%、」と記載されているのを削除するものであり、数値限定の選択肢の一部を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、数値限定の選択肢の一部を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の請求項2に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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