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特許訂正審判

2025-390145

ポリオーマウイルス複製の阻害

審判番号
2025-390145
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-545683
登録番号
7532257
請求日
2025年10月14日
審決日
2025年12月02日
公報発行日
2026年03月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】アカデミシュ・ジークンホイス・ライデン・ハー・オー・デー・エン・ライドス・ユニヴェルシタイル・メディシュ・セントルム
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】飯田 雅人
  • 【請求人代理人】実広 信哉
審判長/審判官
  • 審判長 小暮 道明
  • 審判官 竹内 祐樹
  • 審判官 植原 克典
分類
P141 .851-Y (C12N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7532257号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7532257号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔9、11、13~18、20~24〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第7532257号についての出願は、平成31年3月1日(パリ条約による優先権主張 2018年3月2日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~24に係る発明について、令和6年8月2日に特許権の設定登録がされ、その後、令和7年10月14日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、特許第7532257号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項9、11、13~18、20~24について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 請求人が求めている請求の内容は、以下のとおりである(下線部が本件訂正の箇所である)。 (1)訂正事項1 請求項9において、 「エキソン2-イントロンジャンクションを対象にしている前記オリゴヌクレオチドが、配列番号4;配列番号5;配列番号9;配列番号10;配列番号13;配列番号14;配列番号26または配列番号27の少なくとも17個、少なくとも18個、少なくとも19個または少なくとも20個連続した核酸塩基を含む」なる記載を、 「エキソン2-イントロンジャンクションを対象にしている前記オリゴヌクレオチドが、配列番号5;配列番号9;配列番号10;配列番号13;配列番号14;配列番号26または配列番号27の少なくとも17個、少なくとも18個、少なくとも19個または少なくとも20個連続した核酸塩基を含む」に訂正する(請求項9の記載を直接的又は間接的に引用する請求項11、13~17、及び21~24も同様に訂正する)。 (2)訂正事項2 請求項18において、 「前記アンチセンスオリゴヌクレオチドは、配列番号1;配列番号2;配列番号3;配列番号4;配列番号5;配列番号6;配列番号7;配列番号8;配列番号9;配列番号10;配列番号11;配列番号12;配列番号13;配列番号14;配列番号15;配列番号16;配列番号17;配列番号18;配列番号20;配列番号21;配列番号22;配列番号23;配列番号24;配列番号25;配列番号26または配列番号27の少なくとも17個連続した核酸塩基を含む」なる記載を、 「前記アンチセンスオリゴヌクレオチドは、配列番号1;配列番号2;配列番号3;配列番号5;配列番号6;配列番号7;配列番号8;配列番号9;配列番号10;配列番号11;配列番号12;配列番号13;配列番号14;配列番号15;配列番号16;配列番号17;配列番号18;配列番号20;配列番号21;配列番号22;配列番号23;配列番号24;配列番号25;配列番号26または配列番号27の少なくとも17個連続した核酸塩基を含む」に訂正する(請求項18の記載を直接的又は間接的に引用する請求項20~24も同様に訂正する)。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 訂正前の請求項11、13~17、及び21~24は、訂正前の請求項9を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項9に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項9、11、13~17、及び21~24に対応する訂正後の請求項9、11、13~17、及び21~24は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 また、訂正前の請求項20~24は、訂正前の請求項18を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項2によって記載が訂正される請求項18に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項18、20~24に対応する訂正後の請求項18、及び20~24は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 これらの2つの一群の請求項は、いずれも請求項21~24を共通の引用請求項として有するから、組み合わされて、1つの一群の請求項となる。 よって、本件訂正は、「一群の請求項」である請求項9、11、13~18、及び20~24に対してなされたものである。 2 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正前の請求項9では、エキソン2-イントロンジャンクションを対象にしている前記オリゴヌクレオチドが、配列番号4;配列番号5;配列番号9;配列番号10;配列番号13;配列番号14;配列番号26または配列番号27の少なくとも17個、少なくとも18個、少なくとも19個または少なくとも20個連続した核酸塩基を含むことを特定している。 これに対して、訂正後の請求項9では、訂正前の請求項9において択一的に記載されていた配列番号4の記載を削除して、エキソン2-イントロンジャンクションを対象にしている前記オリゴヌクレオチドが、配列番号5;配列番号9;配列番号10;配列番号13;配列番号14;配列番号26または配列番号27の少なくとも17個、少なくとも18個、少なくとも19個または少なくとも20個連続した核酸塩基を含むことを特定している。 すなわち、訂正後の請求項9は、エキソン2-イントロンジャンクションを対象にしているオリゴヌクレオチドに関する配列をより具体的に特定して、更に限定している。 同様に、訂正後の請求項11、13~17、及び21~24は、訂正後の請求項9を直接的又は間接的に引用することにより、訂正後の請求項11、13~17、及び21~24に係る発明におけるエキソン2-イントロンジャンクションを対象にしているオリゴヌクレオチドに関する配列をより具体的に特定して、更に限定している。 よって、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項9において択一的に記載されていた配列番号4の記載を削除することで、訂正前の請求項9の記載を減縮するものである。 また、訂正事項1は、訂正前の請求項9の記載以外に、訂正前の請求項11、13~17、及び21~24の記載について訂正するものではない。 したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項9において択一的に記載されていた配列番号4の記載を削除するものであり、訂正前後で請求項9に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。 また、訂正事項1は、訂正前の請求項9の記載以外に、訂正前の請求項11、13~17、及び21~24の記載について訂正するものではなく、請求項 11、13~17、及び21~24に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。 よって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立して特許を受けることができるものであること 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項9の記載を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。また、訂正前の請求項9に係る発明については特許査定がなされているから、更に減縮した訂正後の請求項9に係る発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができることは明らかである。 また、訂正事項1は、訂正前の請求項9の記載以外に、訂正前の請求項11、13~17、及び21~24の記載について訂正するものではないから、訂正後の請求項9を直接的又は間接的に引用する訂正後の請求項11、13~17、及び21~24に係る発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができることは明らかである。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 3 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正前の請求項18では、アンチセンスオリゴヌクレオチドは、配列番号1;配列番号2;配列番号3;配列番号4;配列番号5;配列番号6;配列番号7;配列番号8;配列番号9;配列番号10;配列番号11;配列番号12;配列番号13;配列番号14;配列番号15;配列番号16;配列番号17;配列番号18;配列番号20;配列番号21;配列番号22;配列番号23;配列番号24;配列番号25;配列番号26または配列番号27の少なくとも17個連続した核酸塩基を含むことを特定している。 これに対して、訂正後の請求項18では、訂正前の請求項18において択一的に記載されていた配列番号4の記載を削除して、アンチセンスオリゴヌクレオチドは、配列番号1;配列番号2;配列番号3;配列番号5;配列番号6;配列番号7;配列番号8;配列番号9;配列番号10;配列番号11;配列番号12;配列番号13;配列番号14;配列番号15;配列番号16;配列番号17;配列番号18;配列番号20;配列番号21;配列番号22;配列番号23;配列番号24;配列番号25;配列番号26または配列番号27の少なくとも17個連続した核酸塩基を含むことを特定している。 すなわち、訂正後の請求項18は、アンチセンスオリゴヌクレオチドに関する配列をより具体的に特定して、更に限定している。 同様に、訂正後の請求項20~24は、訂正後の請求項18を直接的又は間接的に引用することにより、訂正後の請求項20~24に係る発明におけるアンチセンスオリゴヌクレオチドに関する配列をより具体的に特定して、更に限定している。 よって、訂正事項2は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、訂正前の請求項18において択一的に記載されていた配列番号4の記載を削除することで、訂正前の請求項18の記載を減縮するものである。 また、訂正事項2は、訂正前の請求項18の記載以外に、訂正前の請求項20~24の記載について訂正するものではない。 したがって、訂正事項2は、本件特許明細書等に記載した事項の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、訂正前の請求項18において択一的に記載されていた配列番号4の記載を削除するものであり、訂正前後で請求項18に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。 また、訂正事項2は、訂正前の請求項18の記載以外に、訂正前の請求項20~24の記載について訂正するものではなく、請求項20~24に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。 よって、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立して特許を受けることができるものであること 上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、訂正前の請求項18の記載を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。また、訂正前の請求項18に係る発明については特許査定がなされているから、更に減縮した訂正後の請求項18に係る発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができることは明らかである。 また、訂正事項2は、訂正前の請求項18の記載以外に、訂正前の請求項20~24の記載について訂正するものではないから、訂正後の請求項18を直接的又は間接的に引用する訂正後の請求項20~24に係る発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができることは明らかである。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上からみて、本件審判請求における特許請求の範囲に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390145

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