特許訂正審判
2025-390141
インフルエンザウイルス変異体およびその使用
- 審判番号
- 2025-390141
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2014-517181
- 登録番号
- 6253576
- 請求日
- 2025年10月07日
- 審決日
- 2025年11月18日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】フルゲン, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】松田 七重
- 【請求人代理人】星野 貴光
- 審判長/審判官
- 審判長 小暮 道明
- 審判官 戸来 幸男
- 審判官 荒木 英則
- 分類
- P141 .851-Y (C12N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第184条の4第1項、特許法第112条第4項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6253576号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6253576号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
1 手続の経緯
本件特許第6253576号は、平成24年6月21日(パリ条約による優先権主張 2011年6月24日 (US)米国)を国際出願日として出願され、その請求項1~10に係る発明について、平成29年12月8日に特許権の設定登録がされたが、第四年の特許料の納付がされなかったため、特許法第112条第4項の規定により、令和3年9月1日に当該特許権の登録は抹消され、その後、令和7年10月7日に本件の訂正審判が請求されたものである。
2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件審判の請求の趣旨は、特許第6253576号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その訂正の内容は、特許請求の範囲の請求項1~10をすべて削除するというものである。
3 当審の判断
本件審判の請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、特許請求の範囲の請求項1~10をすべて削除するものであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、本件訂正により請求項1~10のすべての請求項が削除されたので、本件訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(特許法第184条の4第1項の外国語特許出願に係る特許にあっては、特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しないのは明らかであるから、特許法第126条第5項及び第6項に適合する。
さらに、本件訂正により請求項1~10のすべての請求項が削除されたので、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明はないから、特許法第126条第7項(独立特許要件)の判断を要しない。
4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-390141