特許訂正審判
2023-390141
生体関連の直交性サイトカイン/受容体ペア
- 審判番号
- 2023-390141
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2018-513275
- 登録番号
- 7299021
- 請求日
- 2023年12月18日
- 審決日
- 2024年02月15日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ザ ボード オブ トラスティーズ オブ ザ レランド スタンフォード ジュニア ユニバーシティー
- 【請求人代理人】河野 英仁
- 【請求人代理人】河野 登夫
- 【請求人】ユニバーシティ オブ ワシントン
- 【請求人代理人】河野 英仁
- 【請求人代理人】河野 登夫
- 審判長/審判官
- 審判長 上條 肇
- 審判官 中根 知大
- 審判官 天野 貴子
- 分類
- P141 .851-Y (C12N) / P141 .854-Y (C12N) / P141 .855-Y (C12N) / P141 .856-Y (C12N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7299021号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7299021号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔5、6〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る特許第7299021号(以下、「本件特許」ともいう。)についての出願は、平成28年9月7日(優先権主張 2015年9月11日 (US)アメリカ合衆国 2016年 8月15日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2018-513275号であって、その請求項1~16に係る発明について令和5年6月19日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和5年12月18日に本件の訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨と訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7299021号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5、6について訂正することを認める、との審決を求めるというものであって、その訂正の内容は、下記訂正事項1、2のとおりである。
1 訂正事項1
請求項5を削除する。
2 訂正事項2
請求項6における従属先を「請求項1~請求項4のいずれか1項」に変更する。
第3 当審の判断
1 一群の請求項について
訂正前の請求項6は、請求項5を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項5に連動して訂正されるから、訂正前の請求項5、6は特許法第126条第3項に規定する一群の請求項に該当するものである。
そして、訂正事項1、2は、この一群の請求項に対して請求されたものである。
2 訂正事項1について
(1) 訂正の目的について
訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項5を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
(2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項5を削除するものであるから、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項5を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4) 独立特許要件について
訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項5を削除するものであるから、訂正事項1について、特許法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
3 訂正事項2について
(1) 訂正の目的について
訂正事項2に係る訂正は、訂正事項1により訂正前の請求項5が削除されたことに伴って、訂正後の請求項6において引用する請求項を限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2に係る訂正は、訂正事項1により訂正前の請求項5が削除されたことに伴って、訂正後の請求項6において引用する請求項を限定するものであるから、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項2に係る訂正は、訂正事項1により訂正前の請求項5が削除されたことに伴って、訂正後の請求項6において引用する請求項を限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4) 独立特許要件について
訂正後の請求項6に係る発明には、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである理由は見いだせない。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおりに審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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