審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許訂正審判

2025-390029

アデノウイルスベクター

審判番号
2025-390029
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-503812
登録番号
7105866
請求日
2025年03月11日
審決日
2025年06月24日
公報発行日
2025年09月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】オックスフォード ジェネティクス リミテッド
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】鶴喰 寿孝
審判長/審判官
  • 審判長 小暮 道明
  • 審判官 中村 勇介
  • 審判官 中村 浩
分類
P141 .851-Y (C12N) / P141 .841-Y (C12N) / P141 .854-Y (C12N) / P141 .856-Y (C12N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7105866号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7105866号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-17〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7105866号は、平成30年7月24日を国際出願日(パリ条約による優先権主張 2017年7月25日及び2018年4月19日 いずれも(GB)英国)として出願され、その請求項1~17に係る発明について令和4年7月14日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和7年3月11日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件審判の請求の趣旨は、特許第7105866号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める、との審決を求めるものである。 そして、本件審判の請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1~17のとおりである(下線部が本件訂正の箇所である。)。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に、 「前記MLPがアデノウイルス後期遺伝子の転写を調節または制御することのできる1つ以上のリプレッサーエレメントを含み、且つ、」 と記載されているのを、 「前記MLPがアデノウイルス後期遺伝子の転写を調節または制御することのできる1つ以上のリプレッサーエレメントを含み、前記リプレッサーエレメントがリプレッサータンパク質と結合することのできるものであり、」 に訂正する。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に、 「前記1つ以上のリプレッサーエレメントが前記のMLP TATAボックスと転写+1位の間に挿入される、」 と記載されているのを、 「前記1つ以上のリプレッサーエレメントが前記のMLP TATAボックスと転写+1位の間に挿入され、そして、前記リプレッサータンパク質がテトラサイクリンリプレッサー、ラクトースリプレッサー、エクジソンリプレッサー、ラットグルココルチコイド受容体、またはヒトエストロゲン受容体である、」 に訂正する。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項2に、 「前記MLPが前記のアデノウイルス後期遺伝子の転写を調節または制御することのできる1つ以上のリプレッサーエレメントを含み、且つ、」 と記載されているのを、 「前記MLPが前記のアデノウイルス後期遺伝子の転写を調節または制御することのできる1つ以上のリプレッサーエレメントを含み、前記リプレッサーエレメントがリプレッサータンパク質と結合することのできるものであり、」 に訂正する。 4 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項2に、 「前記1つ以上のリプレッサーエレメントが前記のMLP TATAボックスと転写+1位の間に挿入される、」 と記載されているのを、 「前記1つ以上のリプレッサーエレメントが前記のMLP TATAボックスと転写+1位の間に挿入され、そして、前記リプレッサータンパク質がテトラサイクリンリプレッサー、ラクトースリプレッサー、エクジソンリプレッサー、ラットグルココルチコイド受容体、またはヒトエストロゲン受容体である、」 に訂正する。 5 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 6 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項4に、 「請求項1から3のいずれか1つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項1または2に記載の」に訂正する。 7 訂正事項7 特許請求の範囲の請求項5に、 「請求項3または4に記載の」 と記載されているのを、 「請求項4に記載の」 に訂正する。 8 訂正事項8 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 9 訂正事項9 特許請求の範囲の請求項7に、 「請求項1から6のいずれか1つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項1、2、4、および5のいずれか1つに記載の」 に訂正する。 10 訂正事項10 特許請求の範囲の請求項8に、 「請求項2から7のいずれか1つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項2、4、5、および7のいずれか1つに記載の」 に訂正する。 11 訂正事項11 特許請求の範囲の請求項9に、 「請求項1から8のいずれか1つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項1、2、4、5、7、および8のいずれか1つに記載の」 に訂正する。 12 訂正事項12 特許請求の範囲の請求項10に、 「請求項1から9のうちいずれか1つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項1、2、4、5、7、8、および9のうちいずれか1つに記載の」 に訂正する。 13 訂正事項13 特許請求の範囲の請求項11に、 「請求項1から9のうちいずれか1つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項1、2、4、5、7、8、および9のうちいずれか1つに記載の」 に訂正する。 14 訂正事項14 特許請求の範囲の請求項12に、 「請求項1から9のうちいずれか1つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項1、2、4、5、7、8、および9のうちいずれか1つに記載の」 に訂正する。 15 訂正事項15 特許請求の範囲の請求項13に、 「請求項1から9のうちいずれか1つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項1、2、4、5、7、8、および9のうちいずれか1つに記載の」 に訂正する。 16 訂正事項16 特許請求の範囲の請求項16に、 「請求項1から9のうちいずれか1つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項1、2、4、5、7、8、および9のうちいずれか1つに記載の」 に訂正する。 17 訂正事項17 特許請求の範囲の請求項17に、 「請求項1から9のうちいずれか1つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項1、2、4、5、7、8、および9のうちいずれか1つに記載の」 に訂正する。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 訂正前の請求項3~17は、訂正前の請求項1を直接又は間接的に引用する関係にあり、本件審判の訂正事項1又は2によって、訂正される前の請求項1に連動して、訂正前の請求項3~17も訂正されるから、訂正前の請求項1及び3~17は一群の請求項に該当する。 また、訂正前の請求項3~17は、訂正前の請求項2を直接又は間接的に引用する関係にあり、本件審判の訂正事項3又は4によって、訂正される前の請求項2に連動して、訂正前の請求項3~17も訂正されるから、訂正前の請求項2~17は一群の請求項に該当する。 これらの2つの一群の請求項は、いずれも請求項3~17を共通の引用請求項として有するから、組み合わされて、1つの一群の請求項となる。 よって、本件訂正は、「一群の請求項」である請求項1~17に対してなされたものである。 2 訂正事項1、2について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、本件訂正前の請求項1に記載された「リプレッサーエレメント」について、「リプレッサータンパク質と結合することのできるものであ(る)」ことを特定しようとするものである。 また、訂正事項2は、当該「リプレッサータンパク質」について、具体的に、「テトラサイクリンリプレッサー、ラクトースリプレッサー、エクジソンリプレッサー、ラットグルココルチコイド受容体、またはヒトエストロゲン受容体である」ことを特定しようとするものである。 そうすると、これらの訂正事項は、本件訂正前の請求項1に記載された「リプレッサーエレメント」について、「リプレッサータンパク質と結合することのできるもの」に限定し、さらに、その「リプレッサータンパク質」について、特定のものに限定するものであるから、訂正事項1及び2は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮に該当する。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)には、次の記載がある。 ア (特許請求の範囲) 「【請求項1】 抑制可能な主要後期プロモーター(MLP)及び複数のアデノウイルス後期遺伝子を含むアデノウイルスベクターであって、前記MLPがアデノウイルス後期遺伝子の転写を調節または制御することのできる1つ以上のリプレッサーエレメントを含み、且つ、前記1つ以上のリプレッサーエレメントが前記のMLP TATAボックスと転写+1位の間に挿入される、前記アデノウイルスベクター。 ・・・ 【請求項3】 請求項1又は2に記載のアデノウイルスベクターであって、前記リプレッサーエレメントがリプレッサータンパク質と結合することのできるものである前記アデノウイルスベクター。 ・・・」 イ 明細書【0060】段落 「【0060】 本発明の状況においてリプレッサーとして用いることが可能なタンパク質の例は、テトラサイクリンリプレッサー、ラクトースリプレッサー、エクジソンリプレッサー、ラットグルココルチコイド受容体、ヒトエストロゲン受容体、アルコールデヒドロゲナーゼI(alcA)、メタロチオネイン(金属イオンと結合してこれを隔離するタンパク質)、サリチル酸、エチレンおよびベンゾチアゾール(BTH)を含む。」 このうち訂正前請求項1を引用する請求項3は、本件訂正前の請求項1に記載された発明特定事項に加えて、訂正事項1で追加しようとする発明特定事項を有するものである。 また、本件特許明細書【0060】段落には、訂正前請求項3に記載された「リプレッサータンパク質」を意味することが明らかな「リプレッサーとして用いることが可能なタンパク質」について例が挙げられており、訂正事項2で特定しようとする「リプレッサータンパク質」の全ての選択肢が記載されている。 そうすると、訂正事項2は、訂正前請求項1を引用する請求項3に係る発明において、本件特許明細書【0060】に記載されていた、「リプレッサータンパク質」の具体例を追加しようとする訂正であるといえる。 したがって、訂正事項1、2に係る訂正は、いずれも、本件特許明細書等に記載した事項の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項1及び2に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1及び2に係る訂正は、いずれも、上記(1)で検討したとおり、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、上記(2)で検討したとおり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立して特許を受けることができるものであること 上記(1)で検討したとおり、訂正事項1及び2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項1に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討すると、本件訂正前の請求項1に係る発明は、特許を受けることができない理由を発見しないとして特許を受けることができたものと認められるところ、本件訂正後の請求項1に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項1及び2に係る訂正は、いずれも特許法126条第7項に適合する。 3 訂正事項3、4について (1)訂正の目的について 訂正事項3は、本件訂正前の請求項2に記載された「リプレッサーエレメント」について、「リプレッサータンパク質と結合することのできるものであ(る)」ことを特定しようとするものである。 また、訂正事項4は、当該「リプレッサータンパク質」について、具体的に、「テトラサイクリンリプレッサー、ラクトースリプレッサー、エクジソンリプレッサー、ラットグルココルチコイド受容体、またはヒトエストロゲン受容体である」ことを特定しようとするものである。 そうすると、これらの訂正事項は、本件訂正前の請求項2に記載された「リプレッサーエレメント」について、「リプレッサータンパク質と結合することのできるもの」に限定し、さらに、その「リプレッサータンパク質」について、特定のものに限定するものであるから、訂正事項3及び4は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮に該当する。 (2)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 本件特許明細書等には、次の記載がある。 ア (特許請求の範囲) 「・・・ 【請求項2】 アデノウイルスベクターであって: (a)複数のアデノウイルス初期遺伝子、および (b)主要後期プロモーター(MLP)の制御下にある複数のアデノウイルス後期遺伝子 、および (c)導入遺伝子を含み、 前記MLPが前記のアデノウイルス後期遺伝子の転写を調節または制御することのできる1つ以上のリプレッサーエレメントを含み、且つ、前記1つ以上のリプレッサーエレメントが前記のMLP TATAボックスと転写+1位の間に挿入される、前記アデノウイルスベクター。 【請求項3】 請求項1又は2に記載のアデノウイルスベクターであって、前記リプレッサーエレメントがリプレッサータンパク質と結合することのできるものである前記アデノウイルスベクター。 ・・・」 イ 明細書【0060】段落 (略。2(2)イで摘記したとおり。) このうち訂正前請求項2を引用する請求項3は、本件訂正前の請求項2に記載された発明特定事項に加えて、訂正事項3で追加しようとする発明特定事項を有するものである。 また、本件特許明細書【0060】段落には、訂正前請求項3に記載された「リプレッサータンパク質」を意味することが明らかな「リプレッサーとして用いることが可能なタンパク質」について例が挙げられており、訂正事項4で特定しようとする「リプレッサータンパク質」の全ての選択肢が記載されている。 そうすると、訂正事項4は、訂正前請求項2を引用する請求項3に係る発明において、本件特許明細書【0060】に記載されていた、「リプレッサータンパク質」の具体例を追加しようとする訂正であるといえる。 したがって、訂正事項3、4に係る訂正は、いずれも、本件特許明細書等に記載した事項の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項3及び4に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項3及び4に係る訂正は、いずれも、上記(1)で検討したとおり、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、上記(2)で検討したとおり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立して特許を受けることができるものであること 上記(1)で検討したとおり、訂正事項3及び4に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項2に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討すると、本件訂正前の請求項2に係る発明は、特許を受けることができない理由を発見しないとして特許を受けることができたものと認められるところ、本件訂正後の請求項2に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項3及び4に係る訂正は、いずれも特許法126条第7項に適合する。 4 訂正事項5、8について (1)訂正の目的 訂正事項5は、本件訂正前の請求項3を削除しようとするものであり、また、訂正事項8は、本件訂正前の請求項6を削除しようとするものである。 したがって、訂正事項5及び8は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮に該当する。 (2)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項5及び8は、いずれも、請求項を削除しようとするものであり、本件特許明細書等に記載した事項の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項5及び8に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項5及び8に係る訂正は、いずれも、請求項を削除しようとするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立して特許を受けることができるものであること 上記(1)で検討したとおり、訂正事項5及び8に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、訂正事項5及び8に係る訂正後の請求項3及び6は削除されているから、特許法126条第7項(独立特許要件)の判断を要しない。 5 訂正事項6、7について (1)訂正の目的 訂正事項6及び7は、いずれも、訂正事項5により請求項3を削除することに伴う引用請求項の削除である。 そうすると、これらの訂正事項は、本件訂正前の請求項4又は5に記載された引用請求項の数を減少させるものであるから、訂正事項6及び7は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮に該当する。 (2)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項6及び7は、いずれも、本件訂正前の請求項4又は5に記載された引用請求項の数を減少させるものであるから、訂正事項6及び7に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項6及び7に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項6及び7に係る訂正は、いずれも、上記(1)で検討したとおり、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、上記(2)で検討したとおり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立して特許を受けることができるものであること 上記(1)で検討したとおり、訂正事項6及び7に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項4及び5に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討すると、本件訂正前の請求項4及び5に係る発明は、特許を受けることができない理由を発見しないとして特許を受けることができたものと認められるところ、本件訂正後の請求項4及び5に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項6及び7に係る訂正は、いずれも特許法126条第7項に適合する。 6 訂正事項9~17について (1)訂正の目的 訂正事項9~17は、いずれも、訂正事項5により請求項3を削除し、訂正事項8により請求項6を削除することに伴う引用請求項の削除である。 そうすると、これらの訂正事項は、本件訂正前の請求項7~13、16又は17に記載された引用請求項の数を減少させるものであるから、訂正事項9~17は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮に該当する。 (2)本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項9~17は、いずれも、本件訂正前の請求項7~13、16又は17に記載された引用請求項の数を減少させるものであるから、訂正事項9~17に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項9~17に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項9~17に係る訂正は、いずれも、上記(1)で検討したとおり、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、上記(2)で検討したとおり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立して特許を受けることができるものであること 上記(1)で検討したとおり、訂正事項9~17に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項7~13、16又は17に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討すると、本件訂正前の請求項7~13、16又は17に係る発明は、特許を受けることができない理由を発見しないとして特許を受けることができたものと認められるところ、本件訂正後の請求項7~13、16又は17に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項9~17に係る訂正は、いずれも特許法126条第7項に適合する。 第4 むすび 以上からみて、本件審判請求における特許請求の範囲に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-390029

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)31件(841・C12N、851・C12N、854・C12N ほか)
  • 2021-390072訂正審判 / 2021-10-19 / 訂正認容高められたFcレセプター結合親和性及びエフェクター機能をもつCD20抗体
    共通の審決分類: 841・C12N、851・C12N、854・C12N、856・C12N
  • 2021-390101訂正審判 / 2021-09-16 / 訂正認容アデノ随伴ウイルスベクター
    共通の審決分類: 841・C12N、851・C12N、854・C12N、856・C12N
  • 2023-390141訂正審判 / 2024-02-15 / 訂正認容生体関連の直交性サイトカイン/受容体ペア
    共通の審決分類: 851・C12N、854・C12N、856・C12N
  • 2023-390017訂正審判 / 2023-04-11 / 訂正認容植物のゲノム内に外因性配列を組み込むための方法および組成物
    共通の審決分類: 841・C12N、854・C12N、856・C12N
  • 2022-390204訂正審判 / 2023-01-10 / 訂正認容転写調節融合ポリペプチド
    共通の審決分類: 851・C12N、854・C12N、856・C12N

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存