特許訂正審判
2020-390047
修飾された重鎖定常領域を含む抗体
- 審判番号
- 2020-390047
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-527319外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月16日
- 審決日
- 2020年08月04日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ブリストル-マイヤーズ スクイブ カンパニー
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 【請求人代理人】稲井 史生
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 分類
- P141 .851-Y (C07K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6668345号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6668345号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-11〕について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6668345号は、平成27年11月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年11月21日 米国)を国際出願日として出願され、その請求項1-13に係る発明について令和 2年 2月28日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和 2年 6月16日に本件の訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件審判の請求の趣旨は、特許第6668345号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1-11について訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その訂正の内容は、下記訂正事項1及び訂正事項2のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「(a)該ヒンジが配列番号129、配列番号21、配列番号22、配列番号23、配列番号130、または配列番号127のアミノ酸配列を含み;」と記載されているのを、「(a)該ヒンジが配列番号129、配列番号21、配列番号23、配列番号130、または配列番号127のアミノ酸配列を含み;」に訂正する(請求項1の記載を直接的または間接的に引用する請求項2-11も同様に訂正する)。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に「抗体が、配列番号28、34、35、37、55、80、81、84、および159からなる群より選択される修飾された重鎖定常域を含む、請求項1に記載の抗体。」と記載されているのを、「抗体が、配列番号34、35、37、80、81、84、および159からなる群より選択される修飾された重鎖定常域を含む、請求項1に記載の抗体。」に訂正する(請求項2の記載を直接的または間接的に引用する請求項3-10も同様に訂正する)。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1) 訂正の目的について
訂正事項1による請求項1の訂正は、訂正前の請求項1にヒンジを構成するアミノ酸配列として択一的に記載されていた配列番号22を削除することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
訂正事項1による請求項2-11の訂正は、当該択一的に記載されていた配列番号22を削除する訂正後の請求項1を直接的または間接的に引用することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、訂正事項1の訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1による請求項1の訂正は、訂正前の請求項1にヒンジを構成するアミノ酸配列として択一的に記載されていた配列番号22を削除するものであるから、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」に記載した事項の範囲内の訂正である。請求項1を引用する請求項2-11についても同様である。
したがって、訂正事項1の訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記(1)で述べたとおり、訂正事項1による請求項1の訂正は、訂正前の請求項1にヒンジを構成するアミノ酸配列として択一的に記載されていた配列番号22を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。請求項1を引用する請求項2-11についても同様である。
したがって、訂正事項1の訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4) 独立特許要件について
訂正事項1による請求項1の訂正は、上記(1)で述べたとおり訂正前の請求項1に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。請求項1を引用する請求項2-11についても同様である。
したがって、訂正事項1の訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5) 小括
以上のとおり、訂正事項1による請求項1-11の訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
2 訂正事項2について
(1) 訂正の目的について
訂正事項2による請求項2の訂正は、訂正前の請求項2に抗体が含む修飾された重鎖定常域のアミノ酸配列として択一的に記載されていた配列番号28及び配列番号55を削除することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
訂正事項2による請求項3-10の訂正は、当該択一的に記載されていた配列番号28及び配列番号55を削除する訂正後の請求項2を直接的または間接的に引用することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、訂正事項2の訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記(1)で述べたとおり、訂正事項2による請求項2の訂正は、訂正前の請求項2に抗体が含む修飾された重鎖定常域のアミノ酸配列として択一的に記載されていた配列番号28及び配列番号55を削除するものであるから、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」に記載した事項の範囲内の訂正である。請求項2を引用する請求項3-10についても同様である。
したがって、訂正事項2の訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記(1)で述べたとおり、訂正事項2による請求項2の訂正は、訂正前の請求項2に抗体が含む修飾された重鎖定常域のアミノ酸配列として択一的に記載されていた配列番号28及び配列番号55を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。請求項2を引用する請求項3-10についても同様である。
したがって、訂正事項2の訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4) 独立特許要件について
訂正事項2による請求項2の訂正は、上記(1)で述べたとおり訂正前の請求項2に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の特許請求の範囲の請求項2に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。請求項2を引用する請求項3-10についても同様である。
したがって、訂正事項2の訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5) 小括
以上のとおり、訂正事項2による請求項2-10の訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
第4 むすび
したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおりに審決する。
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